※以下の翻訳は特定非営利活動法人ヨーロッパオーガニック食品普及協会の会員とボランティアによって作成されたものであり、欧州委員会の公式翻訳ではありません。
無断転載は固く禁じさせていただきます。
有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び
食品に関する表示についてのEU指令

No2092/91 1991年6月24日
(OJ L 198、1991年7月22日、1頁)
修正          
M1 EU指令1535/92号 1992年6月15日 L162 15 1992年6月16日
M2 EU指令2083/92号 1992年7月14日 L208 15 1992年7月24日
M3 EU指令207/93号 1993年1月29日 L25 5 1993年2月2日
M4 EU指令2608/93号 1993年9月23日 L239 10 1993年9月24日
M5 EU指令468/94号 1994年3月2日 L59 1 1994年3月3日
M6 EU指令1468/94号 1994年6月20日 L159 11 1994年6月24日
M7 EU指令2381/94号 1994年9月30日 L255 84 1994年10月1日
M8 EU指令1201/95号 1995年5月29日 L119 9 1995年5月30日
M9 EU指令1202/95号 1995年5月29日 L119 11 1995年5月30日
M10 EU指令1935/95号 1995年6月22日 L186 1 1995年8月5日
M11 EU 指令418/96号 1996年3月7日 L59 10 1996年3月8日
修正          
A1 オーストリア、スウェーデン、
フィンランドの承認
C241 21 1994年8月29日
  (EU決定951EC、ユーラトム、
ECSC適合)
L1 1995年1月1日
改正          
C1 正誤表、OJ L 21、 1995年1月28日、21頁(2381/94)


有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び
食品に関する表示についてのEU指令

No2092/91 1991年6月24日


欧州共同体評議会は、以下に述べる、
ヨーロッパ経済共同体(EEC)の成立にかかわる条約、とりわけ第43条、

委員会からの提案(1)、
欧州議会の見解(2)、
経済社会委員会の見解(3)、
    を考慮したうえでこの条例を採択する。


有機農産物および原材料の需要の高まり、またこうした現象による農産物の分野で新しい市場が作り出されているという見解。

またこうした製品は、土地利用の集約性の低い生産方法によるため、その市場価格が高いという見解、したがって通常の農業政策を新たに方向付けるという状況において、こうした生産方法は農産物の供給と需要のよりよいバランスを実現し、また環境保護や農地の維持の一助となるであろうという見解。

需要の高まりに対し、農産物あるいは原材料が、有機農法あるいはすなわち合成化学物質不使用で生産されたものである事を購入者に対し明示あるいは暗示する表示をつけて市場流通されているという見解。

すでにメンバー国の中にはこうした表示をする上での規則と検査の取り決めを採用しているところもあるという見解。

生産、ラベル表示、検査に関する共同体諸規則の枠組みは、その表示を持つ生産者間の公正な競争を保証するという限りにおいて、有機農法を保護でき得、また生産の全工程の透明性を保証することにより、また更には製品の消費者信頼を向上させることにより有機製品の市場により特殊性を持たせることができるという見解。

有機農法は農場の段階で特定の形態をもち、その結果、加工食品上のラベルには原材料が、そのような有機生産法にのっとったものであるということが付けられるべきであるという見解。

この関連協定実行のために、特定の技術的詳細または処置を得られた経験を考慮に入れるため、修正、詳述または、さらに詳しく定義することなど、規定は柔軟な手続きが採れるようにされなければならない。また相応の期間内に畜産物についてもカバーする同等の規定も補足されるであろう。

有機農法表示を持つ製品の生産者、購入者双方の利益のため、製品にそのような表示が提示されるべく、最低限必要な原則が策定されなければならない。

有機農法は、環境に有害な効果をもたらしたり、農産物中の残留物となる化学肥料や農薬の使用を厳しく制限するものである。この意味において、EU内で認められている実際は、本規定が採択された時点で、本規定採択時EUの準拠する実際の規則に合致するものでなくてはならない。そしてその上で、将来においてはこうした種類の農業で使用されるであろう製品の承認を規定する原則も制定されなければならない、という見解。

さらに、有機農法とはさまざまな実際の耕作、非合成肥料や溶解度の低い土壌改良剤の使用制限を含む。これらの具体的実践は、明記されねばならず、また特定の非化学合成物質使用の条件も記述されねばならないという見解。

記述された手続きは、必要ならば、付録Iに、こうした生産法による有機農産物の中に農業以外に起因する(環境汚染など)合成化学物質の残留を避けることを目的とした条項の追加を可能にするという見解。

製造規則遵守を確実にする為、製造の全工程および販売は検査の対象となるという見解。

有機農法に関する表示を持つ生産の加工・輸入・販売に従事するものは、共同体の最低要求を満たし、指定検査機関あるいは許可・管理下におかれた関係法人による定期検査制度に準ぜねばならない。連盟の検査指示のため当該製品上にラベル表示のなされるよう、規定がなされねばならないという見解。


以上見解に基づき評議会は当規則を採択した。



範囲
第一条
  1. この規則は以下の製品に適用される 製品が有機農法表示を有する、あるはその表示を意図するところの

      (a) 加工されていない農作物、さらに動物と未加工動物性食品についても生産原則と特定の検査基準の限りにおいて付録 I と III に言及している
      (b) 本質的に単数あるいは複数の植物由来の原料により構成されている、人の食用に生産されたもの。加えて(a)で触れられている、原料に関する規定の採択に伴い、人の食用に意図された製品で動物由来の原料を含んでいるもの。
  2. 有機動物生産、動物性非加工食品及び人の食用に意図された動物性原料を含むものについて統括する取り締まりの原則、特定管理基準に対する提案は早急に_M10 1995年6月30日_以前に委員会によって提出されること。
第二条

当規定の目的の為、製品は、ラベル、広告資材あるいは商業書類などにおいて、有機農法に準拠した表示を有するものとみなされ、こうした製品あるいはその原料は、各加盟国で使われる表示によって、とりわけ以下の言葉によって、その言葉が食料の農産物にて適用されない場合、または、明らかに生産方法と関係のない場合を除いて、製品または原材料がM10の6条に定められた規則に準ずるものであることを購入者に対し、示唆するために記述される。


B  
−スペイン語
−デンマーク語
−ドイツ語
−ギリシャ語
−英語
−フランス語
−イタリア語
−オランダ語
−ポルトガル語
A1  
−フィンランド語
−スウェーデン語

第三条
当規定は第一条で示した製品の、製造・加工・販売・表示・検査に適用される他のEU規定の既得権を犯すことなしに施行される。


定義
第四条
  1. 表示とは、第一条で示した製品に適用あるいは付加される、様々な用語、詳細、商標、ブランド名、パッケージのイラストやシンボル、資料、注意書き、ラベル、掲示板、カラーなどを意味する

・M10

  1. 生産の意味するところは、農業用地における諸業務を指し、またその用地で生産されたオーガニックの農産物としての初期の段階における表示も含む
  2. 調整とは、農産物の保存及び・もしくは加工、また、生鮮、保存及び・もしくは加工製品の有機生産法の提示に関してなされた、包装及び・あるいは改造を意味する。

・B

  1. 生産の意味するところは、農業用地における諸業務を指し、またその用地で生産されたオーガニックの農産物としての初期の段階における表示も含む
  2. 調整とは、農産物の保存及び・もしくは加工、また、生鮮、保存及び・もしくは加工製品の有機生産法の提示に関してなされた、包装及び・あるいは改造を意味する。

・M10

  1. 原材料とは、第1条項(1)(b)で明記された食品加工の際に使用される添加物をも含んだ内容物を意味し、EU指令79/112/EECにより、最終消費者への販売を目的とした食料品の宣伝等に関する各加盟国の法律に近いもので定義されている。
  2. 植物保護製品とは、特定の活性物質を含む植物保護製品の、市場流通及び使用を禁止する、1978年12月21日付評議会79/117/EECの第2条項、直近修正89/365/EEC(2) によって、定義づけされた製品を意味する
  3. 洗剤とは、1973年11月22日付評議会指令73/404/EEC、直近修正86/94/EEC(4)に明記される通り、第1条項(1)(a)にあてはまるいくつかの製品の洗浄に使用することを目的とした、各加盟国の洗剤(3)に関連した法律に近いものの範囲内での、内容と調整品を意味する。
  4. 包装済み食品とは、指令79/112/EEC第1条項(3)(b)で定義されたあらゆる個別包装品のことである。
  5. 原材料リストとは、指令79/112/EEC第6条項に関与する原材料をさす

・B

表示
第五条

  1. 第1条項(1)(a)に詳しく記述される製品の表示と宣伝は、以下の場合のみ有機農法に関係する。

    1. そのような表示が、有機農法による生産に関連しているものであるということをはっきり示す場合。
    2. 製品がM10第6条で規定された規則に準拠して生産された場合、またはは第11条項で規定された協定に基づいて第三国から輸入されたもの
    3. 製品が、第8,9条で規定されている検査処置に準拠する業者により生産あるいは輸入された場合。
    4. 1997年1月1日以降に調整された製品に関しては、表示は業者の従う検査当局もしくは団体の名称及びコード番号のうち一つか、両方を照合する。加盟国は名称・コード番号双方またはどちらかを参照するように要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知する


(原文2なし)

  1. 第1条項(1)(b)で、明記された表示と広告は、販売記述の中に以下の場合のみ、有機農法に対応する表示の記載が許される。

    1. 製品中、農産物由来原料の最低95%が、第6条で規定された規則に準拠しているか第11条で規定された協定に基づいて輸入された製品、またはそういった製品から作られている場合。
    2. 製品の、農産物由来の他の原料すべてが、付録6のC段に含まれるか、あるいは必要な場合、第7段に準じて採択された条件を満たす基準に基づき加盟国によって暫定的に許可されていたものに含まれる場合。
    3. 製品が、農産物由来以外の原料に関して、付録6、A欄に挙げられているもののみを使用している場合。
    4. (a)で述べられた製品もしくは農産物由来の原料に、付録6のB欄の中に上げられていない物質の使用を伴う処置がなされていない場合。
    5. 製品もしくは原料に、電離放射線の使用を含む処置がなされていない場合。
    6. 製品が第8と9条項で規定された検査基準に準拠する業者によって加工または輸入された場合。
    7. 1997年1月1日以降に調整された製品の場合、その表示は直近の調整作業を実施した業者が準ずる検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいづれかを示すこと。各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示する様義務付けるよう要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする。

      有機生産法に関する表示は、そういった表示が有機農法にかかわるものであることを明示し、原料リストのなかにそのように明示されている場合を除き、それにかかわる農産物由来の原料表示を伴わねばならない。


  1. 農産物由来の原料は、そのような原料が農産物に由来すること、第6条規定の規則に準じ欧州共同体内で充分な量が生産できないこと、あるいは、第11条項に明記されている規則により第三国からの輸入が出来ないことが示された場合に限り、付録6項目Cに含まれ得る。
  2. 1項または3項に準拠した、ラベル添付または広告のついた製品は、以下の条件の下、有機農法転換中表示を許される。

    1. 1項または3項記述の要求は、付録1の1段落に示された転換期間の長さに関しての例外を除いて、すべて満たされること。
    2. 収穫の、最低12ヶ月の転換期間が満たされること。
    3. そのような表示は、1項、3項をすべて満たす製品との違いに関して、製品の購入者に誤解を与えてはならない。1996年1月1日以降、こうした表示には「有機農法転換中製品」という文言を入れなければならない、またそれは、製品説明よりも文字の色、大きさや字形の点で目立つ様であってはならない。ない、この表示の中でも、「有機農法」が、「有機農法転換中」という言葉よりも目立ってはならない。
    4. その製品がただ1種類の農業由来の原料を含んでいる
    5. 1997年1月1日以降に調整された製品について、表示は業者が直近の生産・調整作業の準ずる検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいずれかを示すこと。 各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示する様義務付けるよう要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする
・5a

3項の規定の既得権を損なう事無く、第1条項(1)(b)に適用された製品の表示や広告は、以下の場合のみ、有機農法表示が出来る。
    1. 農産物由来の原料の最低70%が、第6条項で述べられている規則に準拠したものまたは第11条項で述べられている手順を元に第三国から輸入されたものに由来すること
    2. 農産物に由来するそのほかの原材料すべてが付録6のC項に含まれるか、あるいは必要な場合、第7段に準じて採択された条件を満たす基準に基づき加盟国によって暫定的に許可されていたものに含まれる場合。
    3. 有機農法に関する記載は、原材料のリストに、そして第6条項で述べられた規則に従って得られた、あるいは第11条項で述べられた手続きにしたがって第三国から輸入されたそれらの原材料との明らかな関連においてなされる。なお、この表示に関してはリストの他の原材料表示と同じ色、大きさ、字体で記載されねばならない。さらに、このような文言は、商品説明と両方が一目で見られる部分に別に記載され、農産物由来するものまたは、第6条項で示された規則によって得られた原料、第11条項に準拠した手続きのもとで第三国から輸入されたものから得た原料のパーセントを示すこと。なお、その一文は、色、字の大きさ・形ともに商品説明表示のものよりも目立ってはならない。この一文は、以下の形式とする。「有機生産の諸規則に従って生産された農産物原材料 X%」
    4. 製品が農産物由来以外の原料に関して、付録6、A欄に挙げられているもののみを使用していること。
    5. a)に述べられた農業由来の製品及び原材料は
    6. 製品もしくは原料に、電離放射線の使用を含む処置がなされていない場合。
    7. 製品が第8と9条項で規定された検査基準に準拠する業者によって加工または輸入された場合。
    8. 1997年1月1日以降に調整された製品の場合、その表示は直近の調整作業を実施した業者が準ずる検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいずれかを示すこと。 各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示する様義務付けるよう要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする。
  1. 1997年12月31日をもって期限のくる転換期間のあいだ、1条(1)(b)に述べられた、部分的に3項(a)の要求を満たさない原料で調整された製品の表示及び広告は、以下の場合のみ有機農法の記述が許される。
    1. 農業由来原料の少なくとも50%が、3項(a)の要求を満たす場合。
    2. 製品が3項(c) (d) (e) (f)の要求を満たす場合。
    3. 有機生産に関する記述が l EU指令79112EEC、直近修正89395EECに示された原材料リストにのみ、含まれること l 第6条規則に準じて得られた、または11条に準じた手順で輸入された原材料のみに、明らかに関する場合
    4. 原材料やその相対的水準が含有量の多少の順で原材料リストに載っている場合
    5. 原材料リストの表示が同じ色、大きさ、形式の文字で示されていること。
・B
  1. 本項の履行に関する詳細規則は、14条の所定の手順に従って確立されること。
・M10
  1. 当条3項(b)、(c)及び(d)、5a項(b)、(d)、(e)に記述された物質及び製品の限定リストは、14条規定の手順に従い、付録6、リストA、B、Cに確立される。
・B
    これら材料や物質の使用条件及び組成情報は詳述されるものとする。

    加盟国が上記リストに付け加える必要があると考慮する製品がある場合に、その加盟国は他の加盟国および連盟に、追加または修正の理由を述べた文書を、公式に送付し、その文書は14条に述べられるよう、委員会に提出される。

・M10
  1. 当条3項及び6項に述べられるパーセンテージの算出に際しては、EU指令79/112、6条7条の規則適用のこと。
  2. 1条(1)に述べられる製品中、6条の規則に従って得られた原料は、これら規則に従わずに得られた同種の原料とは、いっしょに提示されないこと。
  3. 1999年1月1日までに、連合は本条および10条規定を再審理し、改定に関し適切な提案を提出するものとする。
・B
生産規定
・M10
第六条
  1. 有機生産の方法とは、第1条(1)(a)に参照する種と植物繁殖原料以外の製品の生産を意味する。

    1. 少なくとも付録・、及び該当する場合には、関連する詳述された規定の条件を満たさねばならない。
    2. 付録・及び・に挙げられた物質から組成される製品のみが、植物保護製品、洗浄剤、肥料、土壌調製材として、またはその他、特定物質に関して付録・の中で特記されているような目的で使用可能。それらは、該当する使用が委員会の法律を尊奉し、適切な委員会の規定あるいは国家規定に従い、当該加盟国家で一般的な農業において認定された使用に該当する限り別項・と・定められた特別な条件の下でのみ使用可。
    3. 第2項で言及されている有機栽培方法による種と植物繁殖原料のみを使用する事。

  2. 有機農法は種苗の栽培方法を含む、つまり、種の場合は母方、そして植物繁殖原料は両親が前項,副項(a)及び(b)の規定に従って少なくとも一世代、多年生のものは二季にわたる生育期間に生産されたものである事。

    1. 第一項(c)適用外となることにより、有機農法によらない種苗は、2000年12月31日に終了する転換期間中、加盟国の権限を持つ当局の承認をもって、そのような繁殖原料(苗類)の使用者が加盟国の検査または当局に対し当該作物の市場において特定品種の為の繁殖原料を得られないことと第2項の条件を満たしていることとひきかえに、その使用が認められる。その場合、付録II、リストBに挙げられていない製品で処理されない繁殖原料を、もし域内市場でまかなえるなら、使用すること。加盟国は、他の加盟国とこの項の下に認められた委員会のいかなる当局にも通知する事。
    2. 第14条に定められた手続きは次の事項を決定するために適用する事が出来る。
    • 2000年12月31日以前の、特定種の及び/または繁殖原料及び/または科学的処置をしていない事に関しての過渡的処置に関する制限の導入。
    • 2000年12月31日以降の、特定種の及び/あるいは繁殖原料に関する、また連盟全体あるいはそのある一部に関する、a項に規定された滅損の訴訟不法援助
    • a項の中で言及されている滅損の訴訟不法援助の手続き規則と基準の導入、及び、その、関与する職業的機関、他の加盟国、及び連盟へ通達される情報の導入

  3. 1999年1月1日までに、連合は本条および10条規定を再審理し、改定に関し適切な提案を提出するものとする。



第六条 a

  1. この条の目的の為、苗とは植物生産の為に植えられるための苗すべてを意味する。

  2. 有機農法とは、生産者が苗を使用する場合、それらが第六条に準じて栽培されたものであることを意味する。
  3. 第二項適用外となることにより、有機農法によらない苗は、以下の条件に従う限りにおいて1997年12月31日に失効する移行期間において使用する事が許される。
    1. 加盟国の管轄当局は、使用者またはそのような原材料の使用者が加盟国の検査組織または当局に対し、該当作物が域内市場に置いて適切な種類のものが得られないことに十分な証明がなされたうえで、その使用を認める。
    2. 苗が種蒔き時より付録II、リストA,およびB に挙げられているもの以外の、いかなる製品も使用していないこと。
    3. 苗が第九条に定められた取り決めと同等の検査組織を受け入れ、副項における制限の適用に同意した生産者からのものである事。この規定は1996年1月1日より有効となる。
    4. 植付け後、苗が第六条(1)(a)及び(b)の規定に従って収穫前少なくとも六週間栽培されたものである事。
    5. そのような苗由来の原料を含むいかなる生産物のラベルも、第十条に言及される表示を含んではならない。
    6. 第4項に言及される処置に起因するいかなる制限をおかすことなく、この項の下に認めらるいかなる権限も、不足解消後、直ちに取り消され、1997年12月31日以前に失効する
    1. 第3項に言及される使用権限が与えられる限りにおいて、加盟国は直ちに以下の情報を他の加盟国、委員会に通知する事。
      • l 権限の与えらた日
      • 当該品種と分類名
      • 必要量とその根拠
      • 予定保管期間
      • 委員会あるいはメンバー国家により要求される他のいかなる情報
    2. 委員会のいかなる加盟国より、その使用権限を与えられた加盟国へ提出された情報が保管期間中に妥当な品種が入手可能であることを示す場合、加盟国は権限を撤回するかまたは、その有効期間短縮を考慮し、その情報を受けた日から10日以内に、取られた処置を委員会と加盟国に通知する事。
    3. 加盟国または委員会の発議権の要請により、要件は第14条の中で言及される委員会に検査を委託される。第14条規定の手続きに従い、使用権限撤回、あるいは有効期間の変更が決定される。


第七条

  1. 第6条(1)(b)に示されている目的のための、当規定の採用の時点で使用の認められない製品は、次の条件が満たされれば付録・に含まれる事が出来る。
    1. 植物の病虫害の調整に使用される場合
    • それらが、他の生物学的、栽培上の、物理的、または繁殖のための代替物がない、有害な生物または特定の病気の調整に不可欠である場合。
    • それらの使用の条件が、種、作物あるいは作物製品とのいかなる直接的使用も阻止しするものであること。しかし、多年生の作物は直接使用が可能だが、そのような処置が間接的に可食部分の生産物に残留物をもたらさず、可食部分の生育時期以外に限られる。
    • それらの使用が、環境に対し、受け入れがたい影響や汚染という結果をもたらしたり、その一因となる事のないこと。
    1. それらが施肥あるいは土壌調整の目的の為に使用されるのであれば
    • 付録・に述べられる手法で得られない、特定の、収穫のために不可欠な栄養、また特定の土壌調整目的の為に不可欠である事、そして
    • それらの使用が、環境に対し、受け入れがたい影響や汚染という結果をもたらしたり、その一因となる事のないこと。
・M10


1a.
第1項で規定されている条件は、当規定の採用に先立ち、連盟有機農法規定に従って慣習的に使用されてきた製品には、あてはまらない。

  1. もし必要なら付録・に含まれるいかなる製品に以下の事が特記されても良い。
  • 製品の詳細説明
  • これら製品が、可食収穫物の可食部分に対し、環境に対するのと同様、最低限の残留物となるという見地での、使用条件、組成及びまたは希釈条件。
  • 付録・で言及の、特定製品の助成によって得られる、第・条に言及された製品の為の、特定表示の必要。
  1. 第1項に言及されている、製品の包含、または取り消し、または第2項に言及されている詳細の包含または修正に関し、付録・に対する修正は、第14条に定められた手続きにしたがって委員会により適用される。
  2. 加盟国が、ある製品に対し、付録・に加えられるべきである、あるいはその修正がそれになされるべきであるとみなした場合、その包含あるいは修正理由を示す書類が他の加盟国と委員会に確実に公式に送付され、その書類が第14条に言及された会議で検討されること。

 



監査システム
第八条
  1. 売買の目的で、第1条に特記されたように、生産、調理または第三国からの製品輸入に携わるいかなる事業主も
    1. その活動が実行される加盟国家の管轄当局にその活動を通知する事。そのような通達は付録IVに記された情報を含むこと。
    2. 第九条に言及される監査組織にその事業を従わせること。
  2. 加盟国はこの通達受理の為の、当局または団体を任命する事。加盟国は当該事業者の効果的管理に必要とみなすいかなる追加情報も、伝達の為に、提供することができる。
  3. 管轄当局は、利害関係者に、監査に準ずる事業者の名前と住所を含む最新リストの、入手可能を保証するものとする。


第九条
  1. 加盟国は、3M10 第一条に言及された、製品を生産、調整または第三国から輸入する事業者4が、準ずる、単、または複数の指名監査当局及び/あるいは、認定された民間団体を設置すること。
  2. 加盟国は、当規定の条款に従い監査費用の分担額を支払う事業者が、監査システムへのアクセスを確実にするための必要な措置を採択する事。
  3. 監査システムは少なくとも、付録・に挙げられた予防と検査処置の適用を含む事。
  4. 民間団体運営の監査システムの適用に関して、加盟国はそのような団体の認可と管理に責任を負う当局を指名する事。
  5. 民間監査団体の認可に関しては、以下の事項を考慮に入れる事。
    1. 監査団体が、監査システムに準拠する事業者に課す、監査方法や注意事項を詳細記述した標準監査手順。
    2. 3M10反則及び、または違反4が発見された場合、監査団体が適用する意向の罰則
    3. 資格ある職員、管理上、技術上の施設、検査経験及び信頼度など、適切な資源の有無
    4. 監査に準ずる事業者と向かい合った、監査団体客観性
  6. 監査団体の承認後、当該当局は、
    1. 監査団体によって実行された検査が客観的なものである事を確実にする事。
    2. その監査の有効性を実証する事。
    3. 発見されたいかなる3M10反則及びあるいは違反4及び適用された罰則を認識すること。
    4. (a)及び(b)に言及される必要条件を満たさない、または第5項に指示される基準をもはや満たさない、あるいは3M10第7、8、9および11項規定を4満たさない場合には、監査団体の認証を取り消す事。
・M10

6a.
1996年1月1日までに、加盟国はこの条項の条款に従って、承認または指名された各、監査団体、当局に対しコード番号を発給する事。他の加盟国と委員会にそれを通知する事。委員会は第十五条最終項に言及されるリストにコード番号を公表する事。

・B
  1. 第一項に言及される監査当局および承認された検査法人団体は、
    1. 付録・に指定された監査方法と予防措置が、監査に準ずる事業に適用される事を保証する事。
    2. 監査活動において得られた情報やデータを、当該事業責任者以外の者や、官庁に公表しない事。
  2. 承認された監査団体は、
    1. 監査の目的の為、関係官庁に、規定に準じた義務を遂行するために官庁が必要と見なされるいかなる情報並びに補助と共に、事務所や施設への立ち入りを許すこと。
    2. 毎年1月31日までに加盟国の官庁に、その前年中に監査の対象となった事業者の12月31日付リストを送付し、簡潔な年間報告書を提出する事。
  3. 第一項に言及される監査当局および監査団体は、
    1. 第五条および3M10六条4の、あるいは付録・に言及される処置の履行に関し、反則が発見された場合、有機生産方法について言及している第二条に規定されている指示が、この反則により影響を受けた全てのロットまたは生産バッチから取り除かれる事を確実にする事。
    2. あきらかな違反または、その後に影響を及ぼす違反が発見された場合、関与する事業者が有機生産法表示をつけた製品の販売を加盟国の当該当局の同意した期間中、禁止する事。
  4. 第四条規定の手順に従って、次のことが採用され得る。
    1. 第5項に指示される必要条件および第6項に挙げられた措置に関する詳しい規則
    2. 第9項の条款に関する履行方法

・M10

  1. 1998年1月1日より、5項および6項の規定に抵触することなく、承認された検査法団体は1989年6月26日EN45011の基準条件に制定された条件を満たさねばならない。

・B


生産物が監査システムに
準拠しているという標示
第十条
  1. 製品が特定の監査体系に準拠したものである事を指示する付録・に示される表示および/あるいは文言は、以下のような生産物である場合のみ、第一条言及の、製品表示に記されても良い。
    1. 第五条1項または3項の条件を満たしている場合。
    2. 全生産及び調整過程を通じて、第九条言及の監査手続きに従ったものである場合。
    3. 最終消費者に対して、生産者または調製者による密閉されたパッケージで直接販売された場合、あるいは市場にあらかじめ包装された食料品としておかれた場合。最終消費者に対して生産者または調製者による直接販売の場合は、ラベルが、製品がこの表示を要求する製品を明らかに、不明点なく特定できれば密閉された包装は必要ない。
    4. ラベルに生産者、調整者または販売者の事業名称を監査当局または団体の名称またはコード番号と共に示し、委員会の規定に従う、食料品のラベルにおける規定のいかなる表示要求も示すこと。

B

  1. 付録・に示される標示が、すぐれたORGANOLEPTIC,栄養学上のあるいは健康的な質を 保証するような要素となる事を、購入者に示唆するラベルまたは広告に対し、賠償請求をしないこと。
  2. 第九条1項に言及される監査当局および監査団体は、
    1. 3M10第五条および六条4または付録・に言及される処置のもとに反則が発覚した場合、付録・に示された表示が、当該違反による影響を受けた全てのロットあるいはバッチから取り除かれる事を確証しなければならない。
    2. あきらかな違反または、その後に影響を及ぼす違反が発見された場合、関与する事業者から付録Vに示された表示を使用する権利を、加盟国の当該当局の同意した期間中、取り消さねばならない。
  3. 第五、六条および七条あるいは付録・における必要条件の違反が発覚した場合には、付録・に示された表示の取り消しに関する規則は、第十四条規定の手順に従って採用する事が出来る。

・M10



一般的強制処置
十条a
  1. ある加盟国が、他の加盟国から来た、第二条および/あるいは付録・に言及される標示のある製品において、この規定の適用に関する反則あるいは違反を発見した際、その監査当局または承認された監査団体を指名した加盟国および連盟に、通知する事
  2. 加盟国は第二条および/あるいは付録・に言及された標示の不正使用を避けるためのいかなる手段および処置を取るものとする。

・B



第三国からの輸入
第11条
  1. 第五条に抵触することなく第三国から輸入された、第一条に記された生産物は次の場合にのみ販売することが出来る。
    1. 第十四条に制定された手順に従って委員会の決定により作成されるリストに含まれる第三国からのものであり、指定された監査団体の監査のもと、また当てはまる場合には問題とされる第三国に関する決定のもとにある地域、生産区画で生産されたものであること。
    2. 第三国の当該当局または団体が、証明書に指名されたロットが次のようなものである事をのべた監査証明書を発行している事。
    • 3M10六条4に制定された規則に相当する規則を適用する生産システムの中で得られ、
    • 第2項(b)に従って、同等のものとして認証された監査システムに準ずるもの。

・B

  1. 第一条記述の特定生産物に関して、第三国は、その要求により1項(a)に言及されたリストに含まれうるか否かに際し、特に以下の事項が考慮される事。
    1. 少なくとも共同体への、輸出の為の生産物に関しては、3M10六条4に規定された規則と同等の適用を、その第三国が提供できる保証。
    2. 少なくとも共同体への、輸出の為の生産物に関して適用される監査処置の有効性は、(a)に言及された規則と一致することを確かにする為、第八条および九条に言及された監査手順と同等でなければならない。

この情報の基盤に、原産地域または生産区画、あるいはその監査が同等とみなされる団体が委員会の決定の中で特定されねばならない。

  1. 第1項(b)に言及されている証明書は、
    1. 原本の中に、最初の受託者の記述事項に品物を伴わねばならない。その後は輸入者は証明書を少なくとも2年は3M10監査団体および/あるいは当局4の自由に使えるように保管しなければならない。
    2. 第十四条に制定された手順に従って採用されるべき手順と形式に従って作成されねばならない。
  2. この条項の履行に関する詳細な規則は第十四条に言及される手順に従って決定される事が出来る。
  3. 第三国からの要請を検討する際、委員会は全ての必要な情報を提供する事を要求する事。またその権限の下で当該第3国において実際に適用される生産と監査方法の規則の抜打ち実行の職務を専門家に委任できる。

M2

    1. 第一項からの洛脱により、加盟国の輸入者が管轄官庁に3M102002年12月31日4までに、輸入生産品が3M10第6条4に制定された規則と同等の規則に従って製造され、第8条および第9条に言及される有効性と同等の監査方法に従っており、そのような監査方法が恒久的に効果的に適用されるという十分な信ずべき根拠を、提出するならば、加盟国家において輸入者は第1項(a)に言及されたリストに含まれない第3国から輸入された生産品を売買することを、加盟国の管轄官庁から認定される。そのような認定は上記の条件が満たされたときに限り有効となる。3M10それは、第1項に言及されたリストに第三国を含めるかの決定がなされた段階で、1項(a)に言及された決定に挙げられていない地域で作られた生産物でない場合、そしてそれが第三国の要請の枠内で検討されない場合、第三国がこの膏で述べられる認定手続きの継続に同意した場合のみ、失効する。4
    2. 加盟国が輸入者から十分な証拠を受領した場合、直ちに委員会と他加盟国にその生産品が輸入された第三国を通知し、その生産に関しての詳細情報と監査手続き、恒久的かつ効果的に適用される保証を提出する事。
    3. 加盟国の要求あるいは委員会の発議権により、要件は第十四条に言及された委員会に提出される。この照査から、輸入された生産品が、同等の有効性の生産規則及び/あるいは監査方法によって作られたものでない事が明らかになった場合、委員会はその認証を認めた加盟国に取り消しを求める。第十四条に制定された手順に従って、問題となる輸入を禁止する事、またはそれらの継続には一定の期間内で特定の輸入条件の修正がなされること必要とすることが決定され得る。
    4. (b)に言及された通知は、すでに他の加盟国が(b)に従って通知した生産及び監査手続きに関する場合には、(c)に言及されるような検査決定の再調査の正当な理由となる重要な新たな証拠が提出されなければ、要求されない。 1994年7月31日以前に、委員会は1項規定を見直し、改定の為のあらゆる適切な提案をするものとする。

・ M10

  1. ある加盟国の要請により第十四条に制定された手順に従って、委員会は当該加盟国によりあらかじめ査定された第三国の監査団体を認め、第1項(a)に言及されたリストに加える事が出来る。委員会は当該第三国へ要請を転送する。

・B


域内での自由な活動
第十二条
加盟国は基本的に生産方法、表示またはその方法の提示に関してこの指令の要求を満たす第一条に記述された生産物の売買を禁止、あるいは制限してはならない。


管理規定と履行
第十三条

次の事項が第十四条に制定された手順に従って採用される事が出来る

・M10

  • この規定を適用する詳細な規則
    ・B
  • 付録・,・,・,・及び・の修正
    ・M10
  • 生産物が監査体系によってカバーされるという表示に伴うか、置き換わる連盟ロゴを定義する為の付録・の修正。

・B



第十四条
委員会には連盟国代表からなる委員が列席し、委員会の代表が議長をつとめる。

この条項に制定された手順に従うべき所では、委員会の代表は取られるべき措置の草案を委員会に提出する。

委員会は、議長が要件の緊急性に応じて制定する期限内に、草案に対し意見を伝える。その意見は協定の第148条(2)に制定された多数によって伝えられる。委員会内での加盟国代表者の評決はその条項の中で述べられた方法に従い比重がかけられる。議長は投票しない。

委員会はもしそれらが委員会の意見に一致するなら、予想される措置を採択するものとする。

・B
予想される措置が委員会の意見に一致するものでない場合、又は何の意見も伝えられ なければ、委員会はすみやかに、取るべき措置に関する提案を審議会に提出する。審議会は、過半数原則に従う。

委任した日から三ヶ月の期間が失効したとき、審議会が機能しなければ、委員会は提案措置を裁決する。


第十五条

毎年7月1日以前に、加盟国は委員会にこの規程の違反に対してその前年に取られた措置を通知し、特に次の事を伝える事

  • 前年12月31日付けの、第八条項(a)の下に通知をし、第九条6項に言及された監査 システムに従う管理者のリスト。
  • 第9条6項に準じた管理レポート

加えて、毎年3月31日までに加盟国は、前年12月31日付けの、承認監査団体のリストとそれらの、法律上の運営機構、それらの標準的な検査手順、当てはまる場合にはそれらの罰則取 り決め、それらの称号 を委員会に通知する事。 委員会は毎年ヨーロッパ共同体公報のCシリーズに前述の別項に制定された最終期限内にそれ に通知された認定された法人団体のリストを公表する。



第十六条
  1. この規定は欧州連盟公報に公表される日から施行される。
  2. この規定が施行された9ヶ月以内に、加盟国は第八および九条を履行する事。

M2

  1. 第五条、第八条1項及び第十一条1項は1993年1月1日より適用する。

・B

第十四条に制定された手順に従って、第十一条1項の適用日は、第三国からの輸入品に関して、第三国からの要求の後、該当事項の検討段階が、最初の項に言及された期間の失効以前に、第十一条1項(a)制定のリストに当該国を入れる事に関する決定を認めない場合には、一定期間繰り延べられる。

付録1の第1項に言及された転換期に応ずる目的で、事業者が監査団体にその期間中、有機生産の有効な国内規定に従って、あるいはそれがない場合、認定された国際的な標準に従って生産していることを、満足の行くように示すことのできる場合、当指令発効以前に経過した期間は考慮される。

  1. 当指令発効後12ヶ月間加盟国は第六条1項から逸脱する事により、第七条1項の必要条件を満たしているとみなす場合、付録・に挙げられていない物質を含む製品の使用をその領土で使用することを認める事が出来る。
  2. 第五条7項にしたがって付録・制定の後12ヶ月の間、加盟国はそれらの国家の規定に従い付録・に挙げられていない内容物の使用の認証を継続する事が出来る。
  3. 各加盟国は他の加盟国と委員会に第4および5項に準じ許可された物質を通知する事。

この指令は全ての加盟国、全内容、直接的に適用の拘束力を持つものとする。


付録I
農場における有機栽培の定義
植物及び植物製品

  1. この付録に記される定義は、通常種まきの少なくとも2年前、あるいは牧草地以外の多年生植物収穫の場合には、第1条2項(a)に記される製品収穫の少なくとも3年前の転換期中農地にかかわるものである。

・ M9

特に、農地が付録II、パートBにかかわる加盟国の該当収穫にかかわる国内または国内地域管轄権限のもと、病虫害予防に含まれない製品によって処理された場合には、転換期間は、加盟国によって厳密最低限度に軽減される。そのような転換期間軽減処置は以下のすべてを満たさねばならない。

  • 農地が既に有機農業用に転換または、転換移行中であること。
  • 植物保護のための関係製品退化が、土壌中、または多年生植物の場合その収穫物中の残存が、問題にならないレベルとなること。
  • 関係加盟国は、その転換期間に関する処理また減期間レベルの決定を他の加盟国に、告知すること。
  • 以下の処理を施した製品は有機生産の表示をして販売されてはならない。

・ B

  1. 土壌の肥沃と生物活動は以下、該当する場合保持または増強されねばならない。
    1. 適切な輪作スケジュールの野菜、緑肥、根菜の耕作。
    2. 有機材料、堆肥、またはこの指令規則に従う生産停止でないものの土壌混合。懸案の有機生産原料、原料副産物に関する一般的技術的規則の適用対象、農場内こやしなどは現行の国内法または、それがない場合には、国際的に認められた有機原料生産方法に基いた原料であれば、用いることができる。

付録IIに述べられる、その他有機または鉱物肥料は収穫に十分な栄養が回った時、または、土壌の整備が前述の(a)及び(b)に決められる方法によって可能でない場合のみ、使用が認められる

堆肥活性のため、微生物または植物をもとにした調整品を用いることができる。

・M4
石粉、農場内こやし、または植物由来の、いわゆるビオダイナミック調整品も、この段落に書かれた理由で使用が可能である。

B

  1. 病虫、雑草は、以下の方法の組み合わせで調整される。
    • 適切な種目の選択
    • 適切な輪作プログラム
    • 手作業の耕作
    • 虫の天敵の、好条件を付する事による保護(生け垣、巣床、放し飼い)
    • 焼き草除草

    収穫に至急の危険のあるときのみ、付録IIに記された製品の使用が認められる。

・M4

  1. 食用植物、自然区域、農地に自生の食用植物は、以下の場合有機製品とみなされる。
    • 当該地域が収穫の前の三年間、付録IIに記される製品以外で処理されていないこと。
    • 収穫がその地域の生態系に影響を与えないこと。

・M1
動物及び動物製品
第一条2項記載の提案適用、及び第5条3項(a)記載の原料調整の理由で、動物は、現行の国内法もしくはそれがない場合国際的に認められた有機原料の生産方法で飼育される。

付録II
第一部
土壌整備、施肥のため例外的に使用の認められる、付記I(2)に準ずる物質

物質名 詳細、組成条件、使用条件
農場内こやし 動物排泄物および植物由来(家畜寝藁)の混合物で、監査団体または機関に認められたもの。動物の種類明記のこと。粗放農業によるもので、連合法2328/91、C16項5条(直近修正3669/93)に基づくもののみ。

乾燥農場内こやし
および脱水鶏糞
監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。粗放農業によるもので、連合法2328/91、C16項5条(直近修正3669/93)に基づくもののみ。

鶏糞、農場内こやしを含む家畜糞堆肥 監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。工場形式農法由来のものは禁止。

液状動物排泄物
(スラリー、尿など)
規定の発行の後もしくは、適切な希釈ののち使用のこと。監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。工場形式農法由来のものは禁止。
泥炭 園芸用にのみ使用制限(販売用園芸、花栽培、樹木栽培、苗床)
キノコ栽培くず 栽培床の当初成分は、リストに乗っている物質に制限
ミミズ排泄物(ミミズ堆肥)
および昆虫排泄物

魚肥料 監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。
植物由来合成物

動物または下記に由来する副産物

  • 血液粉
  • ひづめ粉
  • 角粉
  • 骨粉または脱ゼラチン骨粉
  • 動物炭
  • 肉粉
  • 羽、毛および羊毛粉
  • 羊毛
  • 毛皮
  • 乳製品
  • 肥料用の植物由来の製品及び副産物 (例えば、菜種かす、カカオ外皮、モルト粉など)
監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。
海草および海草製品

以下の方法で得られたものに限る

  • 乾燥、凍結、粉砕を含む自然な方法によるもの
  • 水、水酸、アルカリ溶液による抽出 発酵
切り屑、木屑 木材は伐採後化学処理されていないこと
樹皮堆肥 木材は伐採後化学処理されていないこと
木灰 伐採後化学処理されていない木材から採れたもの
軟土岩燐酸 連合指令76/116/EEC、直近修正284/EECに明記されたもの。 カドミウム含有量P20指令76/116/EEC,直近修正89/284/EECに明記されたもの。天然のものに限る。5キロあたり90mg以下のこと。
燐酸アルミカルシウム 連合指令76/116/EEC、直近修正284/EECに明記されたもの。 カドミウム含有量P205キロあたり90mg以下のこと。 pH7.5を上回る土壌使用に限る。
スラグ スラグ
粗カリウム塩(カイニット、シルビナイトなど) 監査団体または機関の承認が必要。
マグネシウム塩を含む燐酸カリウム 監査団体または機関の承認が必要。 粗カリウム塩から抽出されたものであること。
スティラージおよびその抽出物 アンモニアスティラージは除外
天然カルシウム炭酸塩(チョーク、泥灰、石灰石、ブレトンアメリオラント、燐酸チョーク)
天然マグネシウムおよびカルシウム炭酸塩(マグネシアンチョーク、マグネシウム石灰石など) 天然のものに限る。
燐酸マグネシウム(キエセリットなど)
カルシウム塩素溶剤 カルシウム不足のみつかった林檎樹木の葉に対する処理。 監査団体または機関の承認が必要。
硫酸カルシウム(ジプサム) 指令76/116/EEC,直近修正89/284/EECに明記されたもの。天然のものに限る。
硫酸元素 指令76/116/EEC,直近修正89/284/EECに明記されたもの。監査団体または機関の承認が必要。
微量元素 指令89/530/EECに明記されたもの。監査団体または機関の承認が必要。
塩化ナトリウム 採掘塩に限る。監査団体または機関の承認が必要。
岩石粉末

B.
病害虫対策のための物質
物質名 詳細、組成条件、使用条件
除虫菊から抽出された(シナージスト含有の可能性あり)ピレトリンを基につくられたもの。
デリス・エリプテカからつくられたもの

カッシァ・アマラからつくられたもの

ライアニァ・スぺシオサからつくられたもの

プロポリス
珪藻土
岩石粉末 上位動物にとっては嫌悪を催す物質を含有するメタアルデヒドをベースにした調合物で、罠に入れての使用に限るもの

硫黄
ボルドー液
バーガンディ液
重炭酸ナトリウム
カリ石鹸(軟石鹸)
フェロモンをベースとした調合物

パチルス・チューリンギエンシスをベースとした調合物

でん粉粒質ウィルスをベースとした調合物

植物油および動物性油
パラフィン油

鶏糞、農場内こやしを含む家畜糞堆肥 監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。工場形式農法由来のものは禁止。

液状動物排泄物
(スラリー、尿など)
規定の発行の後もしくは、適切な希釈ののち使用のこと。監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。工場形式農法由来のものは禁止。
泥炭 園芸用にのみ使用制限(販売用園芸、花栽培、樹木栽培、苗床)
キノコ栽培くず 栽培床の当初成分は、リストに乗っている物質に制限
ミミズ排泄物(ミミズ堆肥)
および昆虫排泄物

魚肥料 監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。
植物由来合成物

動物または下記に由来する副産物

  • 血液粉
  • ひづめ粉
  • 角粉
  • 骨粉または脱ゼラチン骨粉
  • 動物炭
  • 肉粉
  • 羽、毛および羊毛粉
  • 羊毛
  • 毛皮
  • 乳製品
  • 肥料用の植物由来の製品及び副産物 (例えば、菜種かす、カカオ外皮、モルト粉など)
監査団体または機関の承認が必要。動物の種類明記のこと。


付録III
8、9項に指示された最低監査義務および勧告処置

・M4

  1. 農場生産、採取植物および植物産物
  2.  

    1. 生産と保管はユニット土地内でおこなわれ、この指令に即した規則に従わない、いかなるユニットからも、明確に分離してなされる;加工及び梱包作業は、その農産物に関わる加工及び梱包作業にかぎられ、ユ ニットの一部分を構成し得る。

・M4

    1. 最初の立ち入り監査に際して、生産者(自然の植物採取に限られた場合も含め)と、監査機関は以下のものを作成せねばならない。
    • 保管、生産前提、土地範囲または必要に応じて採集範囲、加工、梱包作業場の前提を示すユニットの詳細。
    • この指令規定に沿うべくユニット生産者が実際に行っているすべての処置。
    • 自然の植物を採取の場合には第三者保証、関係があれば、付録Iの第4点に合致するものであることを生産者が保証できるもの。

    関係詳細および処置は監査レポートに記載され、当該生産者の署名のあること。

    さらに、レポートは以下の点を明記したものであること。

    • 第6条1項bに適合しない当該産物の区画または採取範囲の最新適用日。
    • 生産者の第5条6条遵守および違反の場合第9条9項または関係する場合10条3項の制裁処置に対する同意。

B

    1. 生産者は毎年、監査機関に通知された日にちに先立って、機関に区画内訳と生産、収穫のスケジュールを知らせなくてはならない。
    2. 監査機関が、購入原材料の出所、性質および量をたどれるような書式によるまたは書類形式の報告書が保管されなくてはならない。さらには、すべての販売農産物の性質、量、および販売先に対する書式によるまたは書類形式の報告書が保管されなくてはならない。最終消費者に直接販売された量は、毎日報告されなければならない。

・ M1
ユニット自体が自家農業生産物を加工する場合、この付録のB−2、第三点に示した情報を含まなければならない。
・ B

    1. ユニットにおける使用製品保管は6条1項bおよび7条に適用するもの以外は、禁止。
    2. 監査機関は告知されない監査の他、最低年一回は総監査を行わねばならない。この指令に承認されない物質のテストサンプルは押収のこと。ただし、承認されない物質使用の恐れがある場合のみ。各監査の後、ユニット責任者の署名入りのレポートを作成のこと。
    3. 生産者は監査機関に監査のため関係書類の公開および保管、生産、区画への立ち入りを認める。監査のための資料は、必要に応じて提供のこと。
    4. 8-1).第一条に準ずる製品は、法で定める他のいっさいのとりきめに基づく、以下のラベル記載のある適切な包装または、内容のすり替えから保護された密封容器にてのみ、卸業者、販売業者を含む他ユニットに移管され得る。
      1. 製品の製造、調整に携わる責任者の、氏名、住所。別の販売者の記されている場合は、監査機関に製品の製造、調整責任者が明確にわかるような記述。
      2. 第5条にあった有機農法についての記述を含む製品名。
      8-2).ただし、以下の場合には箱や容器の密閉は必要ない。
      1. 製品移管が第9条に記載されたいずれも監査対象の生産者と業者間の場合。
      2. 製品に上記a)に要求される情報について記載された書類が添付されている場合。

・M9

    1. 業者が同域内で、複数の、第一条でカバーされない農作物、製品の生産ユニットを経営する場合には、生産投入の保管前提(肥料、植物保護のための製品、種など)とともに、ポイント2の最初の段落記載事項、ポイント3,4に関して監査に準拠せねばならない。

      ポイント1記載のユニットで生産される農作物と同じ種類のものは、これらユニットで生産されてはならない。

      ただし、以下の場合生産者は前述の最終文を毀としてもよい。
      1. 以下の条件を満たす多年生農作物(果実をむすぶもの、ぶどう、ホップ)。
        1. 問題となる生産が、生産者が十分な理解を示す転換計画の一部をなすもの、しかもいかなる場合にも5年を超えない最短可能期間においての有機生産にかかわる、農地最終部分の転換のはじめであるもの。
        2. 各関係ユニットの、永久的分離を保証するための適切な処置が取られている場合。
        3. 監査団体、機関が各産物の収穫について最低48時間まえに知らされている場合。
        4. 収穫の完了後ただちに生産者が監査団体、機関に、関係ユニットの正確な収穫量をあらゆる際立った特徴(量、色、平均重量など)とともに届け出、かつ産物の区別に対して取られた処置を確認した場合。
        5. ポイント1および2に関する転換計画、処置が監査団体、機関に認められた場合。この承認は、毎年転換計画の始まった後に確認されねばならない。
      2. 条件a)2,3,4、と、5の関係する部分にそぐい、加盟国認証機関に承認された農業研究用の地域の場合。
      3. 条件a)2,3,4、と、5の関係する部分にそぐい、種、植物の繁殖用素材生産、植え替えの場合。

・B

B.植物製品、植物製品を主体とする食品加工および包装

  1. 最初の立ち入り監査に際して、生産者と、監査機関は以下のものを作成せねばならない。
    • 加工、包装及び業務前後の農業製品の貯蔵に使用される施設を示した、ユニットの詳細。
    • 規制に適合するためにユニットによってとられたあらゆるレベルでの具体的処置。

      この詳細及び関係処置は監査レポートにユニット責任者の署名入りで含まれること。

・M4

さらに、レポートには経営者による、第5条に従った方法で事業運営をおこない、かつ違反の際には9条9項または、関係のある場合には10条3項に定める制裁処置に同意の旨が含まれなければならない。

B

  1. 監査機関が遡及できる様、以下に関する書類が必要。
  • 第一条記載のように、ユニットに届けられた農産物の出所、性質及び量。
  • 第一条記載のように、ユニットから出た農産物の出所、性質及び量。
  • 監査機関が適切な監査を遂行するための、ユニットに届けられた材料の出所、性質、量、添加物、製造補助などその他すべての情報、および加工品の組成。

  1. 第一条に関しない製品も製造、箱詰めまたは保管される場合においては、
    • 第一条記載のよう、第一条にかかわる製品原料の製造前後の貯蔵は隔離された区画でなされねばならない。
    • 製品の製造は、第一条にかかわらない製品の同様の製造とは時間、場所的に隔離されて、完成まで連続しておこなわれなければならない。
    • そのような製造が頻繁におこなわれない場合には、事前に監査機関の定める期間内に報告されねばならない。
    • 指令に基づかない他の製品との混同を回避するため、ロットの認識を確定するためのあらゆる処置がとられなければならない。
  2. 監査機関は告示されない監査の他、最低年一回は総監査を行わねばならない。この指令に承認されない物質のテストサンプルは押収のこと。ただし、承認されない物質使用の恐れがある場合のみ。各監査の後、ユニット責任者の署名入りのレポートを作成のこと。
  3. 生産者は監査機関に監査のため関係書類の公開および保管、生産、区画への立ち入りを認める。監査のための資料は、必要に応じて提供のこと。

M4

  1. 第一条にかかわる製品は、法で定める他のいっさいのとりきめに基づく、以下のラベル記載のある適切な包装または、内容のすり替えから保護された密封容器にてのみ、卸業者、販売業者を含む他ユニットに移管され得る。
    1. 製品の製造、調整に携わる責任者の、氏名、住所。別の販売者の記されている場合は、監査機関に製品の製造、調整責任者が明確にわかるような記述。
    2. 第5条にあった有機農法についての記述を含む製品名。

    第一条にかかわる製品受け入れに際して、担当者は直ちに箱や容器の密閉状態と、前項ポイントA、8.1またはポイントC、8に示された記載事項を確認せなばならない。この確認の結果は、ポイントB,2.に示された書類に明記されねばならない。確認で、当該製品が第9条の監査システムに準拠した業者からきたものかどうか、不明な点がある場合には、不明事項がなくなった段階でのみ加工、箱詰めされる。そうでない場合には、有機栽培の表示をつけて販売できない。

    1. 輸入農産物、第三国農産物を主体とした食品
      1. 最初の立ち入り監査に際して、生産者と、監査機関は以下のものを作成せねばならない。
      • 輸入者及び、できるならば製品の欧州連盟入着地点を示した輸入業務、その他輸入品の保管に使用予定の施設の詳細。
      • 本指令に従うために輸入者によってとられる、あらゆる処置。

    この関連詳細及び処置は、輸入者によって署名されたうえ、監査レポートに含まれること。

    さらに、レポートは以下の輸入者同意を含むこと。

    • 輸入業務が第11条規定に準じ、違反の場合には第9条9項に記された制裁処置を受け入れる。
    • 輸入者の貯蔵施設すべてが監査機関、また、別の加盟国内に貯蔵施設のある場合には、その加盟国の監査機関の監査に開放されること。

      1. 監査機関が遡及できる様、第一条にかかわる、第三国から輸入された製品に関する、以下の書類が必要。
      • 該当ロットの出所、性質及び量、また、監査機関から要求のあった場合は第三国輸出者から輸入者の受け入れ、貯蔵施設にいたる輸送の詳細。
      • ロットの性質、量および荷受人、また、監査機関から要求のあった場合は輸入者の受け入れ、貯蔵施設から荷受人にいたる輸送の詳細。
      1. 輸入者は監査機関に、連盟に輸入の各積荷に対して、要求のあったあらゆる詳細、例えば有機製品輸入の監査証書など、について報告すること。製品が、監査機関によって承認された加盟国または地域で販売される時には、監査機関は、現地での輸入荷受けのためにその加盟国または地域の監査機関に情報を提供すること。
      2. 第一条にかかわる輸入製品がその他の農産物や加工食品の箱詰めされるまたは保管される保管場所に保管される場合には、
      • 第1条にかかわる製品は、その他の農産物や加工食品と隔離されること。
      • 指令に基づかない他の製品との混同を回避するため、ロットの認識を確定するためのあらゆる処置がとられなければならない。
      1. 監査機関は告示されない監査の他、最低年一回は輸入者の受け入れ現場の総監査を行わねばならない。また、必要があれば輸入のための、別の保管施設を選ばなければならない。 監査機関は、ポイントC,2に述べられている書類、第11条1項及び3項に述べられている保証書の監査を行うものとする。この指令に承認されない物質のテストサンプルは押収のこと。ただし、承認されない物質使用の恐れがある場合のみ。各監査ののち、ユニット責任者署名入りの監査レポート作成のこと。
      2. 輸入者は監査の目的のため監査機関に貯蔵庫立ち入りを認め及び書類、特に輸入証明に関する関連書類を開示せねばならない。監査のための必要情報はすべて監査機関に提供のこと。
      3. 第1条にかかわる製品は、第三国から適切な包装また容器で、内容物のすり替え防止のされる方法で密閉されて輸入され、輸出者の特定、またそのほか、監査保証のロットを区別するあらゆるマーク、番号がついていること。第一条にかかわる製品の第三国からの輸入受け入れと同時に、担当者は、箱や容器が密閉されていること、また、第11条1項bに記された保証書、または第11条6項に記された、当局によって義務づけられたあらゆる手続きとロットが一致することを確認せねばならない。この確認の結果はポイントC,2に示された書類に明記されねばならない。確認で、当該製品が第11条の監査システムに準拠したタ第三国からきたものかどうか、不明な点がある場合には、不明事項がなくなった段階でのみ加工、箱詰めされる。そうでない場合には、有機栽培の表示をつけて販売できない。

・ M4

  1. 第一条にかかわる製品は、法で定める他のいっさいのとりきめに基づく、以下のラベル記載のある適切な包装または、内容のすり替えから保護された密封容器にてのみ、卸業者、販売業者を含む他ユニットに移管され得る。
    1. 製品の製造、調整に携わる責任者の、氏名、住所。別の販売者の記されている場合は、監査機関に製品の製造、調整責任者が明確にわかるような記述。
    2. 第5条に準ずる有機農法に関する記述を含む製品名。

付録IV

第8条1項a)に記述される情報

    1. 業社名及び住所
    2. 貯蔵庫の所在、また必要があれば業務の遂行される区画(土地登記データ)
    3. 業務内容及び製品名
    4. 第5、6、7及び・もしくは11条に業者が同意して業務を行う旨
    5. 農地休耕の際には第6条1,6項及び第7条に合致しない製品の使用を取りやめた日にち
    6. 業者が監査を同意した加盟国監査システムで認められた監査機関名

付録V
製品が監査体系にカバーされている旨の表示

製品が監査体系にカバーされている旨の表示は、同一の言語またはラベルに使用されている言語でなされねばならない。

スペイン語
デンマーク語

A1
ドイツ語


ギリシャ語
英語
フランス語
イタリア語
オランダ語
ポルトガル語

A1
フィンランド語
スウェーデン語

付録 VI
序論
この付録には以下の定義が適用される。

  1. 原材料:本指令第4条に定義された物質、ただし1978年12月18日発令、最終消費者に販売する食品のラベル、表示および広告の連盟国法の近似に関する連盟指令79112EEC第6条4項記載事項の制限のもととする。
  2. 農産由来の原料
    1. 適切な洗浄、清掃、製品の水分を減らすための熱及び・あるいは機械的加工、及び・あるいは自然加工のほどこされた、単、複数の農業製品。
    2. また、食品加工につかわれる適切な、a)以外の方法で得られた、以下の5,8項に定義されるように、食品添加物または香料と考えられる製品。
  3. 非農産物由来の原材料:非農産物由来の原材料及び、以下の分類の少なくとも一つに属するもの;
  • 3.1 以下ポイント5及び6に定義された食品添加物担体を含む食品添加物。
  • 3.2 以下ポイント7に定義された香料
  • 3.3 水及び食塩
  • 3.4 微生物調整品
  • 3.4 鉱物(微量元素を含む)およびヴィタミン
  1. 加工補助剤:人体に使用の認められる食品に関する加盟国法近似に関する連盟指令89/107EEC第一条3項(a)に定義されたもの。
  2. 食品添加剤:連盟指令89/107EEC第一条1項及び2項に定義されかつ許可されたもの、及び総括指令89/107/EEC第三条1項にて、記載のあるもの。
  3. 担体溶剤を含む、担体:食品添加物を、扱い、適用、使用に際して、その技術的機能を変えることなく溶解、希釈、分散または物理的に加減する食品添加物。
  4. 香料:1988年6月22日発令連盟指令88/388EEC第一条2項に定義された物質及び製品。


総則

A,B,C部は、基本的にこの指令第一条1項に記載された、単、複数の植物由来原料もしくは加工助剤を網羅する。ただし、ワインはこの範疇ではない。

A,C部のいかなる原材料、またはB部のいかなる加工助剤の記載にかかわらず、いかなる原材料、加工助剤も連盟規則、及び・あるいは条約に一致する国内法、また、それがない場合には、食品製造の原則に従って、使用されること。特に、添加物は、指令89/107EECの規定、また、関係する場合には、指令89/107/EEC第3条1項に記載の総括指令に即して用いられること。

香料、溶剤は、それぞれ、連盟国の食品製造に用いられる抽出溶剤に関する統一1988年6月13日発令の指令88/388/EEC、88/344/EEC規定に従って用いられること。

 
A部:非農産原材料
(指令EEC2091/92番指令、第5条3項B記載事項)
A.1.仕上げ剤を含めた食品添加物
    製品名 使用条件
  E170 炭酸カルシウム  
  E270 乳酸  
  E290 二酸化炭素  
  E296 りんご酸  
  E300 アスコルビン酸  
M5      
  E306 トコフェノール抽出液 油脂の酸化防止
M3      
  E322 レシチン  
  E330 クエン酸  
M5      
  E333 クエン酸カルシウム  
  E334 酒石酸(L(+)-  
  E335 酒石酸ナトリウム  
  E336 酒石酸カリウム  
M5      
  E341(i) 燐酸一ナトリウム 自然膨張小麦粉の膨張剤
M3      
  E400 アルギン酸  
  E401 アルギン酸ナトリウム  
  E402 アルギン酸カリウム  
  E406 寒天  
M5      
  E407 カラギナン  
M3      
  E410 カロブビーンゴム粉  
  E412 グァーゴム粉  
  E413 トラガントゴム  
  E414 アラビアゴム  
  E415 キサンタンゴム  
  E416 カラガゴム  
  E440(i) ペクチン  
  E500 炭酸ナトリウム  
  E501 炭酸カリウム  
  E503 炭酸アンモニウム  
  E504 炭酸マグネシウム  
  E516 硫酸カルシウム CR
M5      
  E524 水酸化ナトリウム Laugengeback仕上げ剤として
M3      
  E938 アルゴン  
  E941 窒素  
  E948 酸素  
A.2.EEC指令88/388/CEEの範疇での香料

EEC指令88/388/CEE号第1条第2項b)i)およびc)に定義され、同指令の第9条第1項d)および第2項により天然着香物質または天然着香調合物に分類される物質および製品。

A.3.水と塩

飲料水 食品の加工に一般的に使用されている塩(塩化ナトリウムまたは塩化カリウムをベースに構成されるもの)

A.4.微生物をベースとした調合物

  1. 食品の加工に通常使用される微生物ベースの調合物、ただしEEC指令90/220/CEE号第2条第2項に定義するように遺伝学的に改変されたものは除く。
  2. EEC指令90/220/CEE号第2条第2項に定義するように遺伝学的に改変された微生物で、EEC委員会の決定手続き(第14条)を経て取り上げられたもの。

A.5.無機質(微量元素を含む)とビタミン、アミノ酸そしてその他窒素化合物

無機質(微量元素を含む)とビタミン、アミノ酸そしてその他窒素化合物は、食品中への使用が法的に要求される場合に限り認められる。


B部:有機農法で生産された農産物原材料の加工に使用できる
補助剤およびその他製品(EU指令EEC2091/92、第5条3項C記載事項)

  • 塩化カルシウム(凝固剤として)
  • 炭酸カルシウム ・ 水酸化カルシウム
  • 硫酸カルシウム(凝固剤として)
  • 塩化マグネシウムまたはにがり(凝固剤として)
  • 炭酸カリウム(レーズンの乾燥用)
  • 炭酸ナトリウム(製糖)
  • クエン酸(製油、でんぷんの加水分解)
  • 水酸化ナトリウム(製糖、菜種油製油ただし2002年3月31日までの使用に限る)
  • 硫酸(製糖)
  • 二酸化炭素
  • 窒素
  • エタノール(溶剤として)
  • タンニン酸(ろ過剤として)
  • 卵白アルブミン
  • カゼイン
  • ゼラチン
  • 魚膠
  • 植物油(潤滑剤、消泡剤として)
  • 二酸化ケイ素のゲル、またはコロイド溶液
  • 活性炭
  • 滑石
  • ベントナイト
  • カオリン
  • 珪藻土
  • パーライト
  • へーゼルナッツの殻
  • 米粉
  • 蜜蝋(潤滑剤として)
  • カルナバ蝋(潤滑剤として)

微生物および酵素の調合物

  1. 食品加工に補助剤として通常使用される微生物をベースとする調合物、および酵素調合物、ただしEU指令90/220/CEE号第2条第2項の意味で遺伝的に改変された生物を除く
  2. EU指令90/220/CEE号第2条第2項の意味で遺伝的に改変された微生物で、EEC委員会の決定手続き(第14条)を経て取り上げられたもの。


C部:EU指令2092/91第5条第4項により
使用が認められる非有機農産原材料

C.1.未加工の植物性製品と2.a)*に定義される製法によるこれらの二次製品

C.1.1.食用果実、種子

ココナッツ メープルシロップ
ブラジルナッツ キノア
カシューナッツ アマランス
ナツメヤシの実 ホースラディッシュの種子
パイナップル 松の実
マンゴー ハツカダイコンの種子
パパイヤ ドングリ
スロー コロハ
カカオ アセロラ(マルピギア)

パッションフルーツ

乾燥バナナの粉末
コーラノキの種子 グーズベリー
ピーナッツ 乾燥イチゴの粉末
ドッグローズの実 乾燥キイチゴ
ヒッポファエの実 乾燥グーズベリー
ブルーベリー

C.1.2.食用スパイス、ハーブ

ガランガ(Alpinia Officinarum) オールスパイス(Pimenta dioica)

C.1.3.穀物
ワイルドライス(Zizania plauspra)

C.1.4.油脂用種子、果実
ゴマの種子

C.1.5.その他
海藻を含む藻類

C.2.2.b)*に定義される方法により加工された植物製品

C.2.1.オリーブ、ヒマワリ以外の植物性油脂(精製されたものも含む)、ただし化学的に変化させていないもの

C.2.2.糖、でんぷん、その他穀物・塊茎植物製品
サトウキビ、サトウダイコンの糖
化学的に変化させていない、穀物・塊茎植物製のでんぷん
ライスペーパー
グルテン
果糖

C.2.3.その他
レモン汁

C.3.動物性製品
蜂蜜
ゼラチン
バターミルク粉末
乳糖
養殖によらない食用水棲生物

*2.a)各種単一農産物、およびそれらを洗浄または含有水分を減らすための適切な熱および/または機械、物理的に処理することにより得られたそれらの二次製品。

*2.b)上記a)に挙げる製品の二次製品で、その他の食品加工に使われる製法で得られたもの。ただしこれら製品が食品添加物または香料の部類に属していないこと。