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※以下の翻訳は特定非営利活動法人ヨーロッパオーガニック食品普及協会の会員とボランティアによって作成されたものであり、欧州委員会の公式翻訳ではありません。
無断転載は固く禁じさせていただきます。 |
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有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び食品に関する表示についてのEU指令 No2092/91 1991年6月24日 (OJ L 198、1991年7月22日、1頁) |
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有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び 食品に関する表示についてのEU指令 No2092/91 1991年6月24日 |
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| 欧州共同体評議会は、以下に述べる、 ヨーロッパ経済共同体(EEC)の成立にかかわる条約、とりわけ第43条、 有機農産物および原材料の需要の高まり、またこうした現象による農産物の分野で新しい市場が作り出されているという見解。 またこうした製品は、土地利用の集約性の低い生産方法によるため、その市場価格が高いという見解、したがって通常の農業政策を新たに方向付けるという状況において、こうした生産方法は農産物の供給と需要のよりよいバランスを実現し、また環境保護や農地の維持の一助となるであろうという見解。 需要の高まりに対し、農産物あるいは原材料が、有機農法あるいはすなわち合成化学物質不使用で生産されたものである事を購入者に対し明示あるいは暗示する表示をつけて市場流通されているという見解。 すでにメンバー国の中にはこうした表示をする上での規則と検査の取り決めを採用しているところもあるという見解。 生産、ラベル表示、検査に関する共同体諸規則の枠組みは、その表示を持つ生産者間の公正な競争を保証するという限りにおいて、有機農法を保護でき得、また生産の全工程の透明性を保証することにより、また更には製品の消費者信頼を向上させることにより有機製品の市場により特殊性を持たせることができるという見解。 有機農法は農場の段階で特定の形態をもち、その結果、加工食品上のラベルには原材料が、そのような有機生産法にのっとったものであるということが付けられるべきであるという見解。 この関連協定実行のために、特定の技術的詳細または処置を得られた経験を考慮に入れるため、修正、詳述または、さらに詳しく定義することなど、規定は柔軟な手続きが採れるようにされなければならない。また相応の期間内に畜産物についてもカバーする同等の規定も補足されるであろう。 有機農法表示を持つ製品の生産者、購入者双方の利益のため、製品にそのような表示が提示されるべく、最低限必要な原則が策定されなければならない。 有機農法は、環境に有害な効果をもたらしたり、農産物中の残留物となる化学肥料や農薬の使用を厳しく制限するものである。この意味において、EU内で認められている実際は、本規定が採択された時点で、本規定採択時EUの準拠する実際の規則に合致するものでなくてはならない。そしてその上で、将来においてはこうした種類の農業で使用されるであろう製品の承認を規定する原則も制定されなければならない、という見解。 さらに、有機農法とはさまざまな実際の耕作、非合成肥料や溶解度の低い土壌改良剤の使用制限を含む。これらの具体的実践は、明記されねばならず、また特定の非化学合成物質使用の条件も記述されねばならないという見解。 記述された手続きは、必要ならば、付録Iに、こうした生産法による有機農産物の中に農業以外に起因する(環境汚染など)合成化学物質の残留を避けることを目的とした条項の追加を可能にするという見解。 製造規則遵守を確実にする為、製造の全工程および販売は検査の対象となるという見解。 有機農法に関する表示を持つ生産の加工・輸入・販売に従事するものは、共同体の最低要求を満たし、指定検査機関あるいは許可・管理下におかれた関係法人による定期検査制度に準ぜねばならない。連盟の検査指示のため当該製品上にラベル表示のなされるよう、規定がなされねばならないという見解。 以上見解に基づき評議会は当規則を採択した。 |
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範囲 第一条 |
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| 第二条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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当規定の目的の為、製品は、ラベル、広告資材あるいは商業書類などにおいて、有機農法に準拠した表示を有するものとみなされ、こうした製品あるいはその原料は、各加盟国で使われる表示によって、とりわけ以下の言葉によって、その言葉が食料の農産物にて適用されない場合、または、明らかに生産方法と関係のない場合を除いて、製品または原材料がM10の6条に定められた規則に準ずるものであることを購入者に対し、示唆するために記述される。 |
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| 第三条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当規定は第一条で示した製品の、製造・加工・販売・表示・検査に適用される他のEU規定の既得権を犯すことなしに施行される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義 第四条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・M10
・B
・M10
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・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 第五条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3項の規定の既得権を損なう事無く、第1条項(1)(b)に適用された製品の表示や広告は、以下の場合のみ、有機農法表示が出来る。
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加盟国が上記リストに付け加える必要があると考慮する製品がある場合に、その加盟国は他の加盟国および連盟に、追加または修正の理由を述べた文書を、公式に送付し、その文書は14条に述べられるよう、委員会に提出される。 ・M10
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| ・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第六条 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第七条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 監査システム 第八条 |
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第九条 |
6a. 1996年1月1日までに、加盟国はこの条項の条款に従って、承認または指名された各、監査団体、当局に対しコード番号を発給する事。他の加盟国と委員会にそれを通知する事。委員会は第十五条最終項に言及されるリストにコード番号を公表する事。 ・B |
・M10
・B |
| 生産物が監査システムに 準拠しているという標示 第十条 |
・B
・M10 |
一般的強制処置 十条a |
・B |
第三国からの輸入 第11条 |
・B
この情報の基盤に、原産地域または生産区画、あるいはその監査が同等とみなされる団体が委員会の決定の中で特定されねばならない。
・M2
・ M10
・B |
| 域内での自由な活動 第十二条 |
| 加盟国は基本的に生産方法、表示またはその方法の提示に関してこの指令の要求を満たす第一条に記述された生産物の売買を禁止、あるいは制限してはならない。 |
管理規定と履行 第十三条 |
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次の事項が第十四条に制定された手順に従って採用される事が出来る ・M10
・B |
第十四条 |
| 委員会には連盟国代表からなる委員が列席し、委員会の代表が議長をつとめる。 この条項に制定された手順に従うべき所では、委員会の代表は取られるべき措置の草案を委員会に提出する。 委員会は、議長が要件の緊急性に応じて制定する期限内に、草案に対し意見を伝える。その意見は協定の第148条(2)に制定された多数によって伝えられる。委員会内での加盟国代表者の評決はその条項の中で述べられた方法に従い比重がかけられる。議長は投票しない。 委員会はもしそれらが委員会の意見に一致するなら、予想される措置を採択するものとする。 ・B 予想される措置が委員会の意見に一致するものでない場合、又は何の意見も伝えられ なければ、委員会はすみやかに、取るべき措置に関する提案を審議会に提出する。審議会は、過半数原則に従う。 委任した日から三ヶ月の期間が失効したとき、審議会が機能しなければ、委員会は提案措置を裁決する。 |
第十五条 |
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毎年7月1日以前に、加盟国は委員会にこの規程の違反に対してその前年に取られた措置を通知し、特に次の事を伝える事
加えて、毎年3月31日までに加盟国は、前年12月31日付けの、承認監査団体のリストとそれらの、法律上の運営機構、それらの標準的な検査手順、当てはまる場合にはそれらの罰則取 り決め、それらの称号 を委員会に通知する事。 委員会は毎年ヨーロッパ共同体公報のCシリーズに前述の別項に制定された最終期限内にそれ に通知された認定された法人団体のリストを公表する。 |
第十六条 |
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・M2
・B
この指令は全ての加盟国、全内容、直接的に適用の拘束力を持つものとする。
・ M9 特に、農地が付録II、パートBにかかわる加盟国の該当収穫にかかわる国内または国内地域管轄権限のもと、病虫害予防に含まれない製品によって処理された場合には、転換期間は、加盟国によって厳密最低限度に軽減される。そのような転換期間軽減処置は以下のすべてを満たさねばならない。
・ B
付録IIに述べられる、その他有機または鉱物肥料は収穫に十分な栄養が回った時、または、土壌の整備が前述の(a)及び(b)に決められる方法によって可能でない場合のみ、使用が認められる ・B
・M4
・M1 |
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| B B.病害虫対策のための物質 |
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・M4
・B
・ M1
・M9
・B B.植物製品、植物製品を主体とする食品加工および包装
・M4 さらに、レポートには経営者による、第5条に従った方法で事業運営をおこない、かつ違反の際には9条9項または、関係のある場合には10条3項に定める制裁処置に同意の旨が含まれなければならない。 B
・M4
・ M4
付録IV
付録V
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| A部:非農産原材料 (指令EEC2091/92番指令、第5条3項B記載事項) |
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| A.1.仕上げ剤を含めた食品添加物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| A.2.EEC指令88/388/CEEの範疇での香料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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EEC指令88/388/CEE号第1条第2項b)i)およびc)に定義され、同指令の第9条第1項d)および第2項により天然着香物質または天然着香調合物に分類される物質および製品。 A.3.水と塩
A.5.無機質(微量元素を含む)とビタミン、アミノ酸そしてその他窒素化合物
微生物および酵素の調合物
C.1.未加工の植物性製品と2.a)*に定義される製法によるこれらの二次製品 |
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C.1.2.食用スパイス、ハーブ ガランガ(Alpinia Officinarum) オールスパイス(Pimenta dioica) C.1.3.穀物 ワイルドライス(Zizania plauspra) C.1.4.油脂用種子、果実 ゴマの種子 C.1.5.その他 海藻を含む藻類 C.2.2.b)*に定義される方法により加工された植物製品 C.2.1.オリーブ、ヒマワリ以外の植物性油脂(精製されたものも含む)、ただし化学的に変化させていないもの C.2.2.糖、でんぷん、その他穀物・塊茎植物製品 サトウキビ、サトウダイコンの糖 化学的に変化させていない、穀物・塊茎植物製のでんぷん ライスペーパー グルテン 果糖 C.2.3.その他 レモン汁 C.3.動物性製品 蜂蜜 ゼラチン バターミルク粉末 乳糖 養殖によらない食用水棲生物 *2.a)各種単一農産物、およびそれらを洗浄または含有水分を減らすための適切な熱および/または機械、物理的に処理することにより得られたそれらの二次製品。 *2.b)上記a)に挙げる製品の二次製品で、その他の食品加工に使われる製法で得られたもの。ただしこれら製品が食品添加物または香料の部類に属していないこと。 |