※以下の翻訳は特定非営利活動法人ヨーロッパオーガニック食品普及協会の会員とボランティアによって作成されたものであり、欧州委員会の公式翻訳ではありません。
無断転載は固く禁じさせていただきます。
有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び
食品に関する表示についてのEU指令

No2092/91 1991年6月24日
(OJ L 198、1991年7月22日、1頁)
(2000年10月3日版)
修正          
M1 EU指令1535/92号 1992年6月15日 L162 15 1992年6月16日
M2 EU指令2083/92号 1992年7月14日 L208 15 1992年7月24日
M3 EU指令207/93号 1993年1月29日 L25 5 1993年2月2日
M4 EU指令2608/93号 1993年9月23日 L239 10 1993年9月24日
M5 EU指令468/94号 1994年3月2日 L59 1 1994年3月3日
M6 EU指令1468/94号 1994年6月20日 L159 11 1994年6月24日
M7 EU指令2381/94号 1994年9月30日 L255 84 1994年10月1日
M8 EU指令1201/95号 1995年5月29日 L119 9 1995年5月30日
M9 EU指令1202/95号 1995年5月29日 L119 11 1995年5月30日
M10 EU指令1935/95号 1995年6月22日 L186 1 1995年8月5日
M11 EU 指令418/96号 1996年3月7日 L59 10 1996年3月8日
M12 EU指令1488/97号 1997年7月29日 L202 12 1997年7月30日
M13 EU指令1900/98号       1998年9月4日 L247 6 1998年9月5日
M14 EU指令330/1999号       1999年2月12日 L40 23 1999年2月13日
M15 EU指令1804/1999号      1999年7月19日 L222 1 1999年8月24日
M16 EU指令331/2000号      1999年12月17日 L48 1 2000年2月19日
M17 EU指令1073/2000号       2000年5月19日 L119 27 2000年5月20日
M18 EU指令1437/2000号       2000年6月30日 L161 62 2000年7月1日
M19 EU指令2020/2000号       2000年9月25日 L241 39 2000年9月26日
修正          
A1 オーストリア、スウェーデン、フィンランドの承認 C241 21 1994年8月29日
  (EU決定951EC、ユーラトム、ECSC適合) L1 1995年1月1日
改正          
C1 正誤表、OJ L 21、 1995年1月28日、21頁(2381/94)


有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び
食品に関する表示についてのEU指令

No2092/91 1991年6月24日


欧州共同体評議会は、以下に述べる、
ヨーロッパ経済共同体(EEC)の成立にかかわる条約、とりわけ第43条、
委員会からの提案*(1)、(OJ No C4,9.1. 1990, p.4& OJ No C101, 18.4. 1991, p.13)
欧州議会の見解*(2)、(OJ No C106,22.4. 1991, p27)
経済社会委員会の見解*(3)、(OJ No C182,23.7. 1990, p12)
を考慮したうえでこの条例を採択する。

有機農産物および原材料の需要の高まり、またこうした現象による農産物の分野で新しい市場が作り出されているという見解

またこうした製品は、土地利用の集約性の低い生産方法によるため、その市場価格が高いという見解、したがって通常の農業政策を新たに方向付けるという状況において、こうした生産方法は農産物の供給と需要のよりよいバランスを実現し、また環境保護や農地の維持の一助となるであろうという見解

需要の高まりに対し、農産物あるいは原材料が、有機農法あるいはすなわち合成化学物質不使用で生産されたものである事を購入者に対し明示あるいは暗示する表示をつけて市場流通されているという見解

すでにメンバー国の中にはこうした表示をする上での規則と検査の取り決めを採用しているところもあるという見解

生産、ラベル表示、検査に関する共同体諸規則の枠組みは、その表示を持つ生産者間の公正な競争を保証するという限りにおいて、有機農法を保護することができ、また生産の全工程の透明性を保証することにより、また更には製品の消費者信頼を向上させることにより有機製品の市場により特殊性を持たせることができるという見解

有機農法は農場の段階で特定の形態をもち、その結果、加工食品上のラベルには原材料が、そのような有機生産法にのっとったものであるということが付けられるべきであるという見解

この関連協定実行に関して、特定の技術的詳細あるいは手段が、得られる経験を考慮に入れ、修正、詳述または、さらに詳しく定義されるなど、規定は柔軟な手続きが採れるようにされなければならない。また相応の期間内に畜産物についてもカバーする同等の規定も補足されるであろう。

有機農法表示を持つ製品の生産者、購入者双方の利益のため、製品にそのような表示が提示されるべく、最低限必要な原則が策定されなければならない

有機農法は、環境に有害な効果をもたらしたり、農産物中の残留物となる化学肥料や農薬の使用を厳しく制限するものである。この意味において、EU内で認められている実際は、本規定が採択された時点で、本規定採択時EUの準拠する実際の規則に合致するものでなくてはならない。そしてその上で、将来においてはこうした種類の農業で使用されるであろう製品の承認を規定する原則も制定されなければならない、という見解。

さらに、有機農法とはさまざまな実際の耕作、非合成肥料や溶解度の低い土壌改良剤の使用制限を含む。 これらの具体的実践は、明記されねばならず、また特定の非化学合成物質使用の条件も規定されねばならないという見解。

規定された手続きは、必要ならば、付属文書Tに、こうした生産法による有機農産物の中に農業以外に起因する(環境汚染など)合成化学物質の残留を避けることを目的とした条項の追加を可能にするという見解。

製造規則遵守を確実にする為、製造の全工程および販売は検査の対象となるという見解。

有機農法に関する表示を持つ生産の加工・輸入・販売に従事するものは、共同体の最低要求を満たし、指定検査機関あるいは許可・管理下におかれた関係法人による定期検査制度に準ぜねばならない。連盟の検査指示のため当該製品上にラベル表示のなされるよう、規定がなされねばならないという見解。


以上見解に基づき評議会は当規則を採択した。




範囲
第一条
  1. この規則は以下の製品に適用される
    製品が有機農法表示を有する、あるいはその表示を意図するところの
    (a) 加工されていない農作物、さらに家畜と未加工畜産物についても生産原則と特定の検査基準の限りにおいて付属文書 I と III に言及している
    (b) 本質的に単数あるいは複数の、植物又は/もしくは動物由来の原料により構成されている、人の食用に生産された加工農作物および畜産物
    (c) 第一条3項に言及する当規定の実施日以降、(a)にあてはまらない飼料、配合飼料、又は飼料原料
  2. 1項の例外として、特定の動物種に関して、生産規則の詳細が付属文書Tに策定されていない場合、第五条に示すラベル表示に関する規則及び、第八・九条に示す検査に関する規則がこれらの種やその種からできる製品に適用されなくてはならない。ただし水産養殖又は養殖物は、上記の限りではない。詳細に渡る生産規則ができるまでの間は、国家規則を適用し、当該国家規則が存在しない場合は、加盟諸国によって受諾もしくは承認された民間水準を適用しなければならない。
  3. 委員会は2001年8月24日を期限として、第十四条に示す手続きに従って、ラベル表示要件、検査要件、そして1項(c)に示す製品についての予防措置に関して、以上の要件が有機農法に関連する範囲において、それらを規定する規則を提案しなければならない。

1項(c)に示す製品についての、前述の規定が採択されるまでの間、EU法に基づく国家規則を適用し、同規則が存在しない場合には、加盟諸国によって受諾もしくは承認された民間水準を適用する。

第二条

当規定の目的の為、製品は有機農法に言及する表示を有するものとみなされる。そこで使用されるラベル表示・広告資材・商業書類においては、製品自体、その原料もしくは飼料原料を、各加盟国で使用されている表示、とりわけ以下の言葉、もしくは各国における一般的な派生語(ビオ・エコ等)の単用又は複用によって説明する。従って購入者は、当該材料もしくは飼料原料が、第六条に定める生産規則に従って得られたものであることを確認できる。ただし、その言葉が食品か飼料に含まれる農作物に適用されない場合、もしくは明らかに当該製品の生産方法と関係がない場合は、上記の限りではない。


B  
−スペイン語
−デンマーク語
−ドイツ語
−ギリシャ語
−英語
−フランス語
−イタリア語
−オランダ語
−ポルトガル語
A1  
−フィンランド語
−スウェーデン語

第三条
当規定は、第一条に示す製品に対し、他のEU規定もしくは国家規定に抵触することなく、EU法に準拠して施行される。ここでいう他のEU規定もしくは国家規定とは、食品および家畜栄養に関する法律を含む、製造・加工・販売・表示・検査に適用される規定を指す。


定義
第四条

 

▼M10

▼M15

▼B

▼M10

▼B

 

▼M10

▼M15

当規定の目的の為、
  1. "表示"とは、第一条で示した製品に適用あるいは付加される、様々な用語、詳細、商標、ブランド名、パッケージのイラストやシンボル、資料、注意書き、ラベル、掲示板、カラーなどを意味する
  2. "生産"とは、生産、包装などその農場における諸業務を指し、またその農場で生産されたオーガニック農産物としての最初のラベル表示貼付も含む
  3. "調整"とは、農産物の保存及び・もしくは加工(屠殺又は解体を含む)、また、生鮮、保存及び・もしくは加工製品の有機生産法の表現に関してなされた、包装及び・あるいはラベル表示の修正を意味する。
  4. "市場流通"とは、販売のための保有またはディスプレイ、販売のための提供、販売、配達、または、その他あらゆる形態による市場への売出しを意味する。
  5. "事業者"とはあらゆる自然人または法人で、第一条に言及される製品や、こうした製品を市場に出すことを目的として、生産・加工またはEU圏外からの輸入に携わる者を意味する。
  6. "原材料"とは、第一条1(b)で明記された食品加工の際に使用される添加物をも含んだ内容物を意味し、指令79/112/EECにより、最終消費者への販売を目的とした食料品の表示・パッケージ・宣伝に関する各加盟国の法律に近いもので定義されている。
  7. "植物保護製品"とは、特定の活性物質を含む植物保護製品の、市場流通及び使用を禁止する、1978年12月21日付理事会指令79/117/EEC(1)の第二条、直近修正89/365/EEC(2) によって、定義づけされた製品を意味する。
    【(1) OJ No L 33, 8.2. 1979, p36. (2)OJ No L 159, 10.6. 1989, p.58】
  8. "洗剤"とは、1973年11月22日付理事会指令73/404/EEC(3)、直近修正86/94/EEC(4)に明記される通り、第一条1(a)にあてはまるいくつかの製品の洗浄に使用することを目的とした、各加盟国の洗剤に関連した法律に近いものの範囲内での、内容と調整品を意味する。
    【(3) OJ No L 347, 17.12. 1973, p51. (4)OJ No L 80, 25.3. 1986, p.51】
  9. "包装済み食品"とは、指令79/112/EEC第一条3(b)で定義されたあらゆる個別包装品のことである。
  10. "原材料リスト"とは、指令79/112/EEC第六条に関与する原材料のリストをさす。
  11. "畜産"とは、家畜もしくは家畜化された陸生生物(昆虫を含む)、または淡水・海水・淡海水で飼育される海洋生物の生産を意味する。野生動物の狩猟や海上捕獲による産物は、有機生産物とは見なされない。
  12. "遺伝子組み換え生物(GMO)"とは、1990年4月23日付、遺伝子組み換え生物の環境への慎重な放出に関する理事会指令90/220/EEC(5)第二条に記載された、あらゆる生物を意味する。
    【(5) OJ No L 117, 8.5. 1990, p.15.直近修正指令97/35/EC、OJ No L 169, 27.6. 1997, p.72】
  13. "GMO派生品"とは、主原料もしくは添加物に遺伝子組み換え生物が使用されるあらゆる物質を意味し、GMO自身は含まない。
  14. "GMO及びGMO派生品の使用"とは、原料・材料(添加物または調味料を含む)・加工助剤(抽出溶剤を含む)・飼料・配合飼料・飼料原料・飼料添加物・飼料に使用する加工助剤・家畜栄養のための特定製品(指令82/471/EEC(6)に定める)・植物保護製品・動物医薬品・化学肥料・土壌改良剤・種子・栄養生殖原料(種子が関与しない植物の生殖)・家畜のいずれかに、GMO及びGMO派生物を使用することである。
    【(6) OJ No L 213, 21.7. 1982, p.8.直近修正指令1999/20/EC、OJ No L 80, 25.3. 1999, p.20】
  15. "動物医薬品"とは、1965年1月26日付「医薬製品に関する法律・条例もしくは行政措置により定められる諸規定の近代化に関する理事会指令」65/65/EEC(7)、第一条2項に定義された製品を意味する。
    【(6) OJ 22, 9.2. 1965, p.369.直近修正指令93/39/EEC、OJ L 214, 24.8. 1993, p.22】
  16. "動物用ホメオパシー(同種療法)医薬品"とは、理事会指令92/74/EECの第一条1項に定義された製品であり、「ホメオパシー医薬品に関する追加条項を定める1992年9月22日付理事会指令」81/851/EEC(7)の規制範囲を広げるものである。
    【(7) OJ L297, 13.10. 1992, p.12.】
  17. "飼料"とは、1979年4月2日付「配合飼料の販売についての理事会指令79/373/EEC(8)」の第二条(a)に定義された製品を意味する。
    【(8) OJ L86, 6.4. 1979, p.30.直近修正指令98/87/EC、OJ L 318, 27.11. 1998, p.43】
  18. "飼料原料"とは、1996年4月29日付「飼料原料の流通についての理事会指令96/25/EC」第二条(a)、改定指令70/524/EEC、74/63/EEC、82/471/EEC、93/74/EEC、あるいは廃止指令77/101/EEC(9)に定義された製品である。
    【(9) OJ L125, 23.5.1996, p.35.直近修正指令98/67/EC、OJ L 261, 24.9. 1998, p.10】
  19. "配合飼料"とは、指令79/373/EEC第二条(b)に定義された製品である。
  20. "飼料添加物"とは、1970年11月23日付「飼料添加物についての理事会指令70/524/EEC(10)」第二条(a)に定義された製品である。
    【(10) OJ L270, 14.12. 1970, p.1.直近修正委員会規定ECNo45/1999、OJ L 6, 21.1. 1999, p.3】
  21. "家畜栄養のための特定製品"とは、1982年6月30日付「家畜栄養のための特定製品についての理事会指令82/471/EEC」に準ずる栄養製品を意味する。
  22. "有機生産ユニット/農場/畜場"とは、当規定に準じる保有地/農場/畜場を意味する。
  23. "有機生産飼料/飼料原料"とは、当規定第六条に定める生産規則に準じて生産された、飼料/飼料原料を意味する。
  24. "オーガニック転換中飼料/オーガニック転換中飼料原料"とは、少なくとも収穫前1年間、当規定第六条に定める生産規則が適用されるところの転換期間を除き、同生産規則に従った飼料/飼料原料を意味する。
  25. 在来飼料/飼料原料とは、当条項(23)(24)の範疇に含まれない飼料/飼料原料を意味する。

・B

表示
第五条

1. 第1条1(a)に詳しく記述される製品の表示と宣伝は、以下の場合のみ有機農法に関係する。

a) そのような表示が、有機農法による生産に関連しているものであるということをはっきり示す場合。
b) 製品が4M10第六条3で規定された規則に準拠して生産された場合、または第十一条で規定された協定に基づいてEU圏外から輸入されたもの
c) 製品が、第八・九条で規定されている検査処置に準拠する業者により生産あるいは輸入された場合。

▼M10

d) 1997年1月1日以降に調整された製品に関しては、表示は業者の従う検査当局もしくは団体の名称及びコード番号のうち一つか、両方を照合する。加盟国は名称・コード番号双方またはどちらかを参照するように要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知する

(原文2なし)

3. 第一条1(b)で、明記された表示と広告は、以下の場合のみ、販売記述の中に有機農法に対応する表示の記載が許される。

a) 製品中、農産物由来原料の最低95%が、第六条で規定された規則に準拠しているか、もしくは第十一条で規定された協定に基づいて輸入された製品、またはそういった製品から作られている場合。
b) 製品の、その他の農産物由来の原料すべてが、付属文書YのセクションCに含まれるか、あるいは必要な場合、以下の7項に準じて採択された条件を満たす基準に基づき加盟国によって暫定的に許可されていたものに含まれる場合。
c) 製品が、農産物由来以外の原料に関して、付属文書Y、セクションAに挙げられているもののみを使用している場合。
d) (a)で述べられた製品もしくは農産物由来の原料に、付属文書YのセクションBの中に挙げられていない物質の使用を伴う処置がなされていない場合。
e) 製品もしくは原料に、電離放射線の使用を含む処置がなされていない場合。
f) 製品が第八と九条で規定された検査基準に準拠する業者によって加工または輸入された場合。
g) 1997年1月1日以降に調整された製品の場合、その表示は最終の調整作業を実施した業者が準ずる検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいずれかを示すこと。 各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示するかいずれを要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする。                                          

有機生産法に関する表示は、そういった表示が有機農法にかかわるものであることを明示し、原料リストの中にそのように明示されている場合を除き、それにかかわる農産物由来の原料表示を伴わねばならない。                            
▼M15
h) 遺伝子組み換え生物および/もしくは同生物由来のいかなる製品をも使用せずに生産された場合

3a. 1から3項の例外として、当規定の適用外である製品のラベル表示または広告に、第二条に言及する表示を有する商標を、以下の条件で2006年7月1日まで引き続き使用することができる。

− 1991年7月22日(フィンランド・オーストリア・スウェーデンにおいては1995年1月1日)までに、1998年12月21日付「加盟諸国における商標関連法の近代化についての第一理事会指令89/104/EEC(1)」に準拠して商標の登録申請がなされている場合
【(1) OJ L40, 11.2. 1989, p.1.直近修正決定92/10/EEC、OJ L 6, 11.1. 1992, p.35】
− 商標に、当規定に定めるような有機農法によってその商品を生産していないという事実を、明確で読みやすく目立つ表示によって再生している場合

▼M10
4. その原料が農産物に由来し、第六条の規則に準じ欧州共同体内で充分な量が生産できないこと、あるいは、第十一条に明記されている規則によりEU圏外からの輸入が出来ないことが示された場合に限り、農産物由来の原料は、付属文書YセクションCに含まれ得る。
▼M15
5. 1または3項に準拠した、ラベル貼付または広告のついた作物製品は、以下の条件の下、有機農法転換中表示を許される。

▼M10
a) 1または3項に言及される要求は、付属文書Tの1項に示された転換期間の長さに関しての例外を除いて、すべて満たされること。
b) 収穫前、最低12ヶ月の転換期間が満たされること。
c) そのような表示は、1、3項をすべて満たす製品との違いに関して、製品の購入者に誤解を与えてはならない。1996年1月1日以降、こうした表示には「有機農法転換中製品」という文言を入れなければならない、またそれは、製品説明よりも文字の色、大きさや字形の点で目立つ様であってはならない。ない、この表示の中でも、「有機農法」が、「転換中」という言葉よりも目立ってはならない。
▼M15
d) その製品がただ1種類の農業由来の作物原料を含んでいる
▼M10
e) 1997年1月1日以降に加工された製品について、表示は最終の生産・調整作業を行った事業者が従う検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいずれかを示すこと。 各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示するかいずれを要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする
▼M15
f) 遺伝子組み換え生物および/もしくは、同生物由来のいかなる製品をも使用せずに生産すること。

▼M10
5a.  3項の規定に抵触することなく、第一条1(b)に適用された製品の表示や広告は、以下の場合のみ、有機農法表示が出来る。

a) 農産物由来の原料の最低70%が、第六条で述べられている規則に準拠したものまたは第十一条で述べられている手順を元にEU圏外から輸入されたものに由来すること
b) 農産物に由来するそのほかの原材料すべてが付属文書YのセクションCに含まれるか、あるいは必要な場合、7項に準じて採択された条件を満たす基準に基づき加盟国によって暫定的に許可されていたものに含まれる場合。
c) 有機農法に関する記載は、原材料のリストに、そしてその原材料が第六条で述べられた規則に従って得られた、あるいは第十一条で述べられた手続きにしたがってEU圏外から輸入されたという明らかな関連においてのみ行われる。なお、この表示に関してはリストの他の原材料表示と同じ色、大きさ、字体で記載されねばならない。さらに、このような文言は、商品説明と両方が一目で見られる部分に別に記載され、農産物由来するものまたは、第六条で示された規則によって得られた原料、第十一条に準拠した手続きのもとでEU圏外から輸入されたものから得た原料のパーセントを示すこと。なお、その一文は、色、字の大きさ・形ともに商品説明表示のものよりも目立ってはならない。この一文は、以下の形式とする。「有機生産の諸規則に従って生産された農産物原材料 X%」
d) 製品が農産物由来以外の原料に関して、付属文書Y、セクションAに挙げられているもののみを使用していること。
e) a)に述べられた農業由来の製品及び原材料が付属文書WセクションBに挙げられていない物質の使用も含めた処理がなされていない場合。
f) 製品もしくは原料に、電離放射線の使用を含む処置がなされていない場合。
g) 製品が第八と九条で規定された検査基準に準拠する業者によって加工または輸入された場合。
h) 1997年1月1日以降に調整された製品の場合、その表示は最終の調整作業を実施した業者が準ずる検査当局、あるいは団体の名称・コード番号双方あるいはいずれかを示すこと。 各加盟国は、名称・コード番号双方あるいはどちらか一方を表示するかいずれを要請するかを決定し、委員会にしかるべく通知をする。
▼M15
i) 遺伝子組み換え生物および/もしくは、同生物由来のいかなる製品をも使用せずに生産された場合

▼M10
6. 1997年12月31日をもって終了する転換期間のあいだ、第一条1(b)に述べられた、3項(a)の要求を満たさない原料で一部調整された製品の表示及び広告は、以下の場合のみ有機農法の記述が許される。

a) 農業由来原料の少なくとも50%が、3項(a)の要求を満たす場合。
b) 製品が3項(c) (d) (e) (f)の要求を満たす場合。
c) 有機生産に関する記述が
l EU指令79112EEC、直近修正89395EECに示された原材料リストにのみ、含まれること
l 第六条規則に準じて得られた、または第十一条に準じた手順で輸入された原材料のみに、明らかに関する場合
d) 原材料やその相対的水準が含有量の多少の順で原材料リストに載っている場合
e) 原材料リストの表示が同じ色、大きさ、形式の文字で示されていること。

▼B
7. 本項の履行に関する詳細規則は、第十四条の所定の手順に従って確立されること。
▼M10
8. 3項(b)、(c)及び(d)、5a項(b)、(d)、(e)に記述された物質及び製品の限定リストは、第十四条規定の手順に従い、付属文書Y、セクションA、B、Cに定められる。
▼B
これら材料や物質の使用条件及び組成情報は詳述されるものとする。

加盟国が上記リストに付け加える必要があると考慮する製品がある場合に、その加盟国は他の加盟国および連盟に、追加または修正の理由を述べた文書を、公式に送付し、その文書は第十四条に述べられるよう、委員会に提出される。

▼M10
9. 3及び6項に述べられるパーセンテージの算出に際しては、EU指令79/112、第六、七条の規則適用のこと。
▼M15
10. 第一条1(a)または(b)に述べられる製品中、第六条の規則に従って得られた原料は、これら規則に従わずに得られた同種の原料とは、いっしょに提示されないこと。
▼M10
11. 1999年1月1日までに、欧州委員会は本条および第十条規定を再審理し、改定に関し適切な提案を提出するものとする。

・B
生産規定
・M10
第六条

▼M15
1.有機生産の方法とは、第一条1(a)に参照する種と植物繁殖原料以外の製品の生産を意味する。

(a) 少なくとも付属文書T、及び該当する場合には、関連する詳述された規定の条件を満たさねばならない。
(b) 付属文書Tに言及する、もしくは付属文書Uに記載する物質から組成される製品のみが、植物保護製品・肥料・土壌改良材・飼料・飼料原料・配合飼料・飼料添加物・規定82/471/EECの下で動物栄養管理に使用される物質・家畜用住居ならびに施設のための清掃/殺菌製品・家畜用住居ならびに施設の害虫/病原菌駆除剤として、もしくはその他、特定製品に関して付属文書Uの中で特記されているような目的で使用可能。それらは、該当する使用が欧州委員会の法律を尊奉し、適切な委員会の規定あるいは国家規定に従い、当該加盟国家で一般的な農業において認定された使用に該当する限り付属文書TとUに定められた特別な条件の下でのみ使用可。
(c) 2項で言及されている有機栽培方法による種と植物繁殖原料のみを使用する事。
(d) 遺伝子組み換え生物あるいは/もしくは、そのような生物由来のいかなる製品も、動物医薬品への使用を例外として、使用してはならない。

2.有機農法とは、種子または栄養生殖原料の農法を含意する。そこでは、種子の場合は母本、栄養生殖原料の場合は親株が、

(a) 遺伝子組み換え生物および/もしくは、当該生物由来の製品を使用せずに生産される。
(b) 少なくとも一世代(多年生作物の場合は二季)にわたって、1項(a)および(b)に準じて生産される。

▼M10
3.

(a)1項(c)の例外として、有機農法によらない種苗は、4M152003年12月31日3に終了する移行期間中、加盟国の当局の承認をもって、そのような繁殖原料(苗類)の使用者が、市場において特定品種の為の繁殖原料を得ることができず、2項の条件も満たしているということを、加盟国の検査当局または団体に対し十分に証明できれば、その使用が認められる。その場合、付属文書U、セクションBに挙げられていない製品で処理されない繁殖原料を、もし域内市場でまかなえるなら、使用すること。当該加盟国は、この項の下に認められたいかなる許可も、他の加盟国と欧州委員会に通知すること。
(b)第十四条に定められた手続きは次の事項を決定するために適用する事が出来る。
 ・▼M15 2003年12月31日▼以前の、特定種の及び/または繁殖原料及び/または科学的処置をしていない事に関しての過渡的処置に関する制限の導入。
 ・▼M15 2003年12月31日▼以降の、特定種の及び/あるいは繁殖原料に関する、また連合全体あるいはその一部に関する、上述(a)に規定された例外のメンテナンス。
 ・上述(a)の中で言及されている例外に関する手続き規則と基準の導入、及びその関与する専門機関、他の加盟国、及び欧州委員会への通達。

4.▼M152002年12月31日▼までに、連合は本条および第十条規定を再審理し、改定に関し適切な提案を提出するものとする。




第六条 a

1. この条の目的の為、苗とは植物生産の為に植えられるための苗すべてを意味する。
2. 有機農法とは、生産者が苗を使用する場合、それらが第六条に準じて栽培されたものであることを意味する。
3.2項の例外として、有機農法によらない苗は、以下の条件に従う限りにおいて1997年12月31日に失効する移行期間において使用する事が許される。

(a) 加盟国の管轄当局は、使用者またはそのような原材料の使用者が加盟国の検査組織または当局に対し、該当作物が域内市場に置いて適切な種類のものが得られないことに十分な証明がなされたうえで、その使用を認める。
(b) 苗が種蒔き時より付属文書U、セクションA,およびB に挙げられているもの以外の、いかなる製品も使用していないこと。
(c) 苗が第九条に定められた取り決めと同等の検査組織を受け入れ、上述(b)における制限の適用に同意した生産者からのものであること。この規定は1996年1月1日より有効となる。
(d) 植付け後、苗が第六条1(a)及び(b)の規定に従って収穫前少なくとも六週間栽培されたものであること。
(e) そのような苗由来の原料を含むいかなる生産物のラベルも、第十条に言及される表示を含んではならない。
(f) 4項に言及される処置に起因するいかなる制限にも抵触することなく、この項の下に認めらる全ての権限は、不足解消後、直ちに取り消され、1997年12月31日をもって失効する。

4.

(a) 3項に言及される使用権限が与えられる限りにおいて、加盟国は直ちに以下の情報を他の加盟国、委員会に通知する。
 ・権限の与えられた日
 ・当該品種と分類名
 ・必要量とその根拠
 ・予定保管期間
 ・委員会あるいはメンバー国家により要求される他の全ての情報
(b) 欧州委員会の加盟国より、その使用権限を与えた加盟国へ提出された情報が保管期間中に妥当な品種が入手可能であることを示す場合、加盟国は権限を撤回するかまたは、その有効期間短縮を考慮し、その情報を受けた日から10日以内に、取られた処置を委員会と加盟国に通知する。
(c) 加盟国または委員会の発議権の要請により、要件は第十四条の中で言及される委員会に検査を委託される。第十四条規定の手続きに従い、使用権限撤回、あるいは有効期間の変更が決定される。



第七条

▼M15
1. 第六条1(b)に示されている目的のための、当規定の採用時点で使用が認められない製品は、次の条件が満たされれば付属文書Uに含まれうる。

(a) 植物の病虫害の管理もしくは、畜産施設・設備の洗浄および殺菌に使用される場合

−有害な生物または特定の病気の管理上、他の生物学的、栽培上の、物理的、または繁殖のための代替物がなく、使用が不可欠である場合。
−それらの使用の条件として、種、作物、作物製品、もしくは家畜や畜産物へのいかなる直接的な接触も不可能であること。しかし、多年生の作物は直接使用が可能だが、そのような処置が間接的に可食部分の生産物に残留物をもたらさず、可食部分の生育時期以外に限られる。
−それらの使用が、環境に対し、受け入れがたい影響や汚染という結果をもたらしたり、その一因となる事のないこと。

▼B
(b) それらが施肥あるいは土壌調整の目的の為に使用されるのであれば

−付属文書Tに述べられる手法で得られない、特定の、収穫のために不可欠な栄養、ま た特定の土壌調整目的の為に不可欠である事、そして
−それらの使用が、環境に対し、受け入れがたい影響や汚染という結果をもたらしたり、その一因となる事のないこと。

▼M10
1a. 1項で規定されている条件は、当規定の採用に先立ち、欧州連合有機農法規定に従って慣習的に使用されてきた製品には、あてはまらない。
▼M15
1b. 動物栄養に使用される無機物や微量元素に関しては、これらが自然由来の物質であるという条件で、そうでない場合には自然由来の製品と同一品種の合成物質であるという条件で、これらの製品の追加情報が付属文書Uに記載されうる。
▼B
2. もし必要なら付属文書Uに含まれるあらゆる製品に以下の内容が特記されても良い。

−製品の詳細説明
−これら製品が、可食収穫物の可食部分に対し、環境に対するのと同様、最低限の残留物となるという見地での、使用条件、組成及びまたは希釈条件。
−付属文書Uで言及の、特定製品の助成によって得られる、第一条に言及された製品の為の、特定表示の必要。

3.1項に言及されている、製品の包含、または取り消し、または2項に言及されている詳細の包含または修正に関し、付属文書Uに対する修正は、第十四条に定められた手続きにしたがって委員会により採用される。

4.加盟国が、ある製品に対し、付属文書Uに加えられるべきである、あるいはその修正がそれになされるべきであるとみなした場合、その包含あるいは修正理由を示す書類が他の加盟国と委員会に確実に公式に送付され、その書類が第十四条に言及された会議で検討されること。



検査システム
第八条

1. 売買の目的で、第一条に特記されたように、生産、調整またはEU圏外からの製品輸入に携わるいかなる事業主も

(a) その活動が実行される加盟国家の管轄当局にその活動を通知すること。そのような通知は付属文書Wに記された情報を含むこと。
(b) 第九条に言及される検査システムにその事業を従わせること。

2. 加盟国はこの通知受理の為の、当局または団体を任命する。加盟国は当該事業者の効果的管理に必要とみなすあらゆる追加情報の連絡を規定することができる。
3. 管轄当局は、検査に準ずる事業者の名前と住所を含む最新リストを関係者に公開することを保証するものとする。



第九条

1. 加盟国は、4M10 第一条に言及された、製品を生産、調整またはEU圏外から輸入する事業者3が、準ずる、単、または複数の指名検査当局及び/あるいは、認定された民間団体を設置すること。
2. 加盟国は、当規定の条款に従い、検査費用を支払う事業者が、検査システムを利用できることを確実にするために必要な措置を採択しなければならない。
3. 検査システムは少なくとも、付属文書Vに挙げられた予防と検査手段の適用を含む事。
4. 民間団体運営の検査システムの適用に関して、加盟国はそのような団体の認可と管理に責任を負う当局を指名する。
5. 民間検査認証団体の認可に関しては、以下の事項を考慮に入れること。

(a) 検査認証団体が、検査システムに準拠する事業者に課す、検査方法や注意事項を詳細記述した標準検査手順。
(b) 4 M10反則及び、または違反3が発見された場合、検査認証団体が適用する意向の罰則
(c) 能力のある職員、管理上、技術上の能力、検査経験及び信頼度など、適切な資源の有無
(d) 検査に準ずる事業者と向かい合った、検査認証団体客観性

6. 検査認証団体の承認後、当該当局は、

(a) 検査認証団体によって実行された検査が客観的である事を確実にする。
(b) その検査の有効性を検証する。
(c) 発見された全ての4M10反則及び/あるいは違反3及び適用された罰則を認識すること。
(d) (a)及び(b)に言及される必要条件を満たさない、またはパラグラフ5に示される基準をもはや満たさない、あるいは4M107、8、9および11項3の要求を満たさない場合には、検査認証団体の認証を取り消すこと。

▼M10
6a 1996年1月1日までに、加盟国はこの条項の条款に従って、承認または指名された各、検査認証団体、当局に対しコード番号を発給し、他の加盟国と欧州委員会にそれを通知すること。欧州委員会は第十五条最終項に言及されるリストにコード番号を公表すること。

▼B
7.1項に言及される検査当局および承認された検査認証団体は、

(a)少なくとも、付属文書Vに指定された検査方法と予防措置が、検査の対象となる業務に適用されるということを保証すること。
(b)検査活動において得られた情報やデータを、当該事業責任者以外の者や、官庁に公表しないこと。

8. 承認された検査認証団体は、

(a)検査の目的の為、関係当局が、当規定に準じた義務を遂行するために必要と見なす全ての情報並びに補助を含め、事務所や施設へ立ち入ることを許すこと。
(b)毎年1月31日までに加盟国の関係当局に、その前年中に検査の対象となった事業者の12月31日付リストを送付し、簡潔な年間報告書を提出すること。

9. 1項に言及される検査当局および検査認証団体は、

(a)第五条および4M10六条3、あるいは付属文書Vに言及される処置の履行に関し、反則が発見された場合、有機生産方法について言及している第二条に規定されている表示は、この反則により影響を受けた全てのロットまたは生産バッチから取り除かれることを確実にする。
(b)あきらかな違反または、その後に影響を及ぼす違反が発見された場合、関与する事業者が有機生産法表示をつけた製品の販売を加盟国の当該当局の同意した期間中、禁止する。

10. 第四条規定の手順に従って、次のことが採用され得る。

(a)5項に指示される必要条件および6項に挙げられた措置に関する詳しい規則
(b)9項の条款に関する履行方法

▼M10
11. 1998年1月1日より、5および6項の規定に抵触することなく、承認された検査認証団体はEN45011の基準条件に制定された条件を満たさねばならない。
▼M15
12.

(a)畜肉生産加盟諸国は、付録Vに定める規定に抵触することなく、技術的に可能である限り、生産・加工・家畜の生産から最終的な包装及び/もしくはラベル貼付に至るあらゆる一連の調整を通じて畜産物のトレーサビリティを可能とするために、生産・屠殺・解体・消費者販売準備作業に及ぶ、すべての工程に関わる検査の実行を約束する。並びに、検査結果と改善策を、第十五条に言及する検査報告書とあわせて欧州委員会に提出すること。
(b)付録Vに示すとおり肉類以外の畜産製品については、技術的にそれが可能である限り、追跡の確実性を期すための更なる規則を課す。
(c)いかなる場合においても、第九条で定める措置によって消費者はその購入製品が、当規制に則り生産されたことを保証される。


生産物が検査システムに
準拠しているという標示
第十条

▼M10
1. 製品が特定の検査体系に準拠したものであることを示す、付属文書Xに示される表示および/あるいはロゴは、以下のような生産物である場合のみ、第一条言及の、製品表示に記されても良い。

(a) 第五条1または3項の条件を満たしている場合。
(b) 全生産及び調整過程を通じて、第九条言及の検査規定に従ったものである場合。
(c) 最終消費者に対して、生産者または調製者による密閉されたパッケージで直接販売された場合、あるいは市場にあらかじめ包装された食料品としておかれた場合。最終消費者に対して生産者または調製者による直接販売の場合は、ラベルが、製品がこの表示を要求する製品を明らかに、不明点なく特定できれば密閉された包装は必要ない。
(d) ラベルに生産者、調整者または販売者の名称及び/あるいは事業名称を検査当局または団体の名称あるいはコード番号と共に示し、欧州委員会の規定に従う、食料品のラベルにおける規定のいかなる表示要求も示すこと。

▼B
2. ラベルまたは広告上に、付属文書Xに示される表示が、感覚的、栄養学上、あるいは健康的に優れた品質であることを保証するような内容を購入者に示唆するようないかなる主張もなされないこと。

3. 第九条1項に言及される検査当局および検査認証団体は、

(a) 4M10第五条および六条3または付属文書Vに言及される処置のもとに反則が発覚した場合、付属文書Xに示された表示が、当該違反による影響を受けた全てのロットあるいはバッチから取り除かれることを保証しなければならない。
(b) あきらかな違反または、その後に影響を及ぼす違反が発見された場合、関与する事業者から付属文書Vに示された表示を使用する権利を、加盟国の当該当局の同意した期間中、取り消さねばならない。

4. 第五、六条および七条あるいは付属文書Vにおける必要条件の違反が発覚した場合には、付属文書Xに示された表示の取り消しに関する規則は、第十四条規定の手順に従って採用する事が出来る。



一般的強制処置
十条a

1. ある加盟国が、他の加盟国から来た、第二条および/あるいは付属文書Xに言及される表示のある製品において、この規定の適用に関する反則あるいは違反を発見した際、その検査当局または承認された検査認証団体を指名した加盟国および欧州委員会に、通知すること

2. 加盟国は第二条および/あるいは付属文書Xに言及された表示の不正使用を避けるためのあらゆる手段および処置を取るものとする。
・B



第三国からの輸入
第十一条

1. 第五条に抵触することなくEU圏外から輸入された、第一条に記された生産物は次の場合にのみ販売することが出来る。

(a) 第十四条に制定された手順に従って、委員会の決定により作成されるリストに含まれるEU圏外国原産であり、当該国に関する決定においてそれが適用される場合には、指定された検査認証団体の検査のもと、ある地域やある生産区画で生産されたものであること。
(b) EU圏外国の当該当局または団体が、証明書に指名されたロットが次のようなものである事をのべた検査証明書を発行していること。

−4M10第六条3に制定された規則に相当する規則を適用する生産システムの中で得られたものである。
−2項(b)に従って、同等のものとして認証された検査システムに準ずるものである。

2. 第一条記述の特定生産物に関して、EU圏外国は、その要求により1項(a)に言及されたリストに含まれうるか否かに際し、特に以下の事項が考慮される事。

(a) 少なくとも共同体への、輸出の為の生産物に関しては、4M10第六条3に規定された規則と同等の適用を、その国が提供できる保証。
(b) 少なくとも共同体への、輸出の為の生産物に関して適用される検査処置の有効性は、 (a)に言及された規則と一致することを確かにする為、第八条および九条に言及された検査手順と同等でなければならない。

この情報に基づいて、原産地域または生産区画、あるいはその検査が同等とみなされる団体が委員会の決定において特定されうる。

3.1項(b)に言及されている証明書は、

(a) 原本の写しの状態で、最初の荷受人の施設まで品物に伴っていなければならない。その後輸入者は証明書を少なくとも2年は4M10検査認証団体および/あるいは当局3の自由に使えるように保管しなければならない。
(b) 第十四条に制定された手順に従って採用されるべき手順と形式に従って作成されねばならない。

4. この条項の履行に関する詳細な規則は第十四条に言及される手順に従って決定されうる。

5. EU圏外国からの要請を検討する際、委員会は全ての必要な情報の提供を要求すること。また当該国において実際に適用される生産と検査方法規則についての抜打ち検査の実行を、その権限の下、専門家に委任できる。
▼M2
6.

(a) 1項の特例として、加盟国の輸入者が管轄当局に4M152005年12月31日3までに、輸入製品が4M10第六条3に制定された規則と同等の規則に従って製造され、第八条および第九条に言及される有効性と同等の検査方法に従っており、そのような検査方法が恒久的かつ効果的に適用されるという十分な信ずべき根拠を提出するならば、加盟国内の輸入者は1項(a)に言及されたリストに含まれないEU圏外国から輸入された生産品を売買することを、加盟国の管轄当局から許可されうる。そのような許可は上記の条件が満たされたときに限り有効となる。4M10またその許可が1項(a)に言及された決定において特定されない地域で作られた生産物に関するものでない場合、またEU圏外国の要請の枠内で検討されなかった生産物に関するものでない場合、そしてEU圏外国がこの項に規定される承認手続きの継続に同意した場合のみ、そのような許可は1項に言及されたリストにEU圏外国を含めるという決定がなされた段階で、失効する。3
(b) 加盟国が輸入者から十分な証拠を受領した場合、直ちに委員会と他加盟国にその生産品が輸入されたEU圏外国を通知し、その生産に関しての詳細情報と検査手続きが恒久的かつ効果的に適用される保証を提出する。
(c)加盟国の要求あるいは委員会の発議権により、要件は第十四条に言及された委員会に提出される。この照査から、輸入された生産品が、同等の有効性の生産規則及び/あるいは検査方法によって作られたものでないことが明らかになった場合、委員会はその認証を認めた加盟国に取り消しを求める。第十四条に制定された手順に従い、問題となる輸入の禁止、またはそれらの継続には一定の期間内で特定の輸入条件の修正を必要とすることが決定され得る。
(d)(b)に言及される通知は、すでに他の加盟国が(b)に従って通知した生産及び検査手続きに関する場合には、(c)に言及されるような検査決定の再調査の正当な理由となる重要な新たな証拠が提出されなければ、要求されない。 1994年7月31日以前に、委員会は1項の規定を見直し、改定の為のあらゆる適切な提案をするものとする。

▼M10
7. ある加盟国の要請により第十四条に制定された手順に従って、委員会は当該加盟国によりあらかじめ査定されたEU圏外国の検査認証団体を認め、1項(a)に言及されるリストに加えることが出来る。委員会は当該国へその要請を転送する。

▼B


域内での自由な活動
第十二条
加盟国は基本的に生産方法、表示またはその方法の表示に関してこの指令の要求を満たす第一条に記述された生産物の売買を禁止、あるいは制限してはならない。
▼M15
ただし付属文書TセクションBに言及する規則を考慮し、畜産に関しては、加盟国はその国土内で生産される家畜や畜産物に、より厳密な規則を適用することができる。ただし当該規則がEU法に従い、当指令の要件を満たす家畜/畜産物の販売を禁止もしくは制限しないことを前提とする。


管理規定と履行
第十三条

次の事項が第十四条に制定された手順に従って採用される事が出来る

  • この規定を適用するための詳細な規則
  • 付属文書T〜W、Y、Z、[の修正
  • 生産物が検査体系に従っているという表示を伴うか、あるいは置き換わる連盟ロゴを定義する為の付属文書Xの修正
  • 第六条1(d)に言及する、動物医薬品の特例に対する制限・実行措置
  • 回避不可能な汚染は増加すべきではなく、特にその発生を最小限に留めるという意味で、GMOとGMO派生物の使用を禁止するための、科学的証拠もしくは技術の進展に基づく実行措置

▼B



第十四条
委員会には加盟国代表からなる委員が列席し、委員会の代表が議長をつとめる。

この条項に制定された手順に付随する場合は、委員会の代表は取られるべき措置の草案を委員会に提出する。

委員会は、議長が要件の緊急性に応じて制定する期限内に、草案に対し意見を表明しなくてはならない。その意見は協定の第148条(2)に制定された過半数によるものでなくてはならない。委員会内での加盟国代表者の評決はその条項の中で述べられた方法に従い比重がかけられる。議長は投票しない。

委員会はもしそれらが委員会の意見に一致するなら、予想される措置を採択するものとする。

予想される措置が委員会の意見に一致するものでない場合、又は何の意見も伝えられなければ、委員会はすみやかに、取るべき措置に関する提案を欧州連合理事会(以下理事会)に提出する。理事会は、過半数原則に従う。

委任した日から失効期間である三ヶ月が経過した時点で、理事会の反応がなければ、委員会は提案措置を採択する。



第十五条

毎年7月1日以前に、加盟国は委員会にこの規程の違反に対してその前年に取られた措置を通知し、特に次の事を伝えること

  • 前年12月31日付けの、第八条1(a)の下に通知をし、第九条に言及される検査システムに従う事業者のリスト。
  • 第九条6項に準じた管理レポート

加えて、毎年3月31日までに加盟国は、前年12月31日付けの、承認検査認証団体のリストと法律上の運営機構、標準的な検査手順、罰則取り決め、また該当する場合にはマークを委員会に通知すること。

委員会は毎年ヨーロッパ共同体公報のCシリーズに前述の別項に制定された最終期限内に、通知された承認検査認証団体のリストを公表する。

▼M15

 



第十五条a
当規程に規定される措置について、特にそれが委員会によって実行されるものであればなおさらのこと、第九条および第十一条、加えて技術的な付属文書に定める目標を達成するという見地からして、予算手続期間には、毎年必要不可欠な予算額が割り当てられるべきである。
▼B


第十六条
1. この規程は欧州連合公報に公表される日から施行される。
2. この規定が施行された9ヶ月以内に、加盟国は第八および九条を履行する事。
▼M2
3. 第五条、第八条1項及び第十一条1項は1993年1月1日より適用する。
・B

▼B
第十四条に制定された手順に従って、第十一条1項の適用日は、EU圏外国からの要求の後、該当事項の検討段階に入っているEU圏外国からの輸入品に関して、最初の項に言及された期間の失効以前に、第十一条1項(a)制定のリストに当該国を入れる事に関する決定を認めない場合には、一定期間繰り延べられる。

付属文書Tの第1項に言及された転換期に応ずる目的で、事業者が検査認証団体にその期間中、有機生産の有効な国内規定に従って、あるいはそれがない場合、認定された国際的な標準に従って生産していることを、満足の行くように示すことのできる場合、当指令発効以前に経過した期間は考慮される。

4. 当指令発効後12ヶ月間加盟国は第六条1項の特例措置として、第七条1項の必要条件を満たしているとみなす場合、その領土内において、付属文書Uに挙げられていない物質を含む製品の使用を認める事が出来る。
5. 第五条7項にしたがって付属文書Y制定の後12ヶ月の間、加盟国はそれぞれの国家の規定に従い付属文書Yに挙げられていない内容物の使用の承認を継続する事が出来る。
6. 各加盟国は他の加盟国と委員会に4および5項に準じ、許可された物質を通知する事。

この指令は全ての加盟国において、全内容について拘束力をもち、直接的に適用できるものとする。

▼B

 

 
付属文書T
農場レベルでのオーガニック生産の原則

▼ M15

A. 植物と植物生産物

▼B

1. この付属文書に定められる原則は、通常、転換期間が播種前少なくとも2年間ある、あるいは草地以外の多年生作物の場合は第一条1(a) に明記されている通り、最初の収穫の前少なくとも3年間経過した土地に適用されねばならない。検査認証団体は管轄当局の同意があれば、特定の場合には、それ以前の土地の使われ方によっては転換期間の延長・短縮を決定することができる。

▼M9
特に転換期間は、ある加盟国の生産区画が、当該加盟国の管轄当局によって、その領土内、もしくは領土の一部における、特定の作物に関して法的に規定された、付属文書UパートBの害虫や病気の管理手法の部分に含まれない製品によって処置が行われていたという状況のもとでは、厳密に最低限度にまで短縮されることが可能である。

転換期間の短縮は次の点全てを考慮に入れられなければならない。

- その土地が既にオーガニック農業に転換されているか、転換の最中である
- 関係する植物保護製品の分解度合いについて、土壌中の、そして多年生作物の場合は植物中の残留物レベルが問題にならない程度である。
- 当該加盟国は他の加盟国に、処置義務に関する決定ならびに決定された転換期間の短縮レベルについても通知しなければならない
- この処置の直後に収穫された製品をオーガニック 製品と表示して売ってはならない。

▼M17
2.1.土壌の肥沃化や生物活動は、第一に、以下の方法によって維持または増進されなければならない。

(a) 適切な、多年にわたる輪作計画による野菜、緑肥、根菜の栽培
(b) 上記の規定とこの付属文書のパートB7.1の規定に従ったオーガニック畜産物からの家畜肥料の混合
(c) 堆肥化されているかどうかに関わらず、この規程の規則に基いて生産している農場からの他のオーガニック材料との混合

2.2. 付属文書Uの中で述べられている他の有機または鉱物肥料は、この範囲内で補足物として例外的に適用が可能である

- 輪作されている作物にとって適切な栄養、または土壌の状態の実現が、前項(a)、(b)、(c)に定められる方法では不可能な場合。
- 付属文書Uに述べられている肥料と(もしくは)動物の排泄物については、上記の2.1(b)、この付属文書のパートB7.1を満たす家畜肥料の組合せの範囲内でのみ使用することが出来る。

2.3. 堆肥活性剤には、第四条12項に述べられている通り、遺伝子組み替えのものではなく、適切な植物由来の調合品か微生物の調合品を使用することが出来る。岩石粉末(stone meal)や農家の庭先で作られる肥料・植物から作られる、一般に'バイオダイナミック調合品'と呼ばれるものもまた、本項ならびに項目2.1で述べられる目的のために使用が可能である。

2.4. 第四条12項で言うところの遺伝子組み替えが行われず、また関係加盟国の一般的な農業において許可された適切な微生物の調合品は、全体的な土壌の状態または土壌や作物中の栄養物の有効性を改善させる目的で使用できる。このような利用には、検査認証団体または検査当局の承認を必要とする.

▼B
3. 害虫、病気、雑草は以下の手段の組合せによっ管理される

- 適切な品種と系統の選択.
- 適切な輪作計画、
- 機械耕作、
- 好条件を用意することによる害虫の自然な外敵の保護(例:生垣、巣を作るための場所、捕食動物を放すこと)、
- 焼くことによる除草
作物への緊急の処置の場合のみ付属文書Uに記載される製品に依存することが可能である。

▼M4
4. 自然の区域や森、農業区域に自生する食用になる植物とその一部の収穫物は以下の条件を満たす限りオーガニック製法で生産されたものと見なされる。

- 採集区域が収穫前の過去3年間、付属文書Uに述べられる以外の処置を受けていない。
- 採集が収穫区域内の自然環境の安定性と種の保全に影響を与えない。

▼M13
5. きのこ製品の基材は次の要素で構成される場合のみ使用される。

5.1. 農家の庭先で作られる肥料と家畜の排泄物 (規程No 2092/91付属文書UセクションA1〜4項に規定される製品を含む)

(a)オーガニック製法に基づいて生産している農場からのもの
(b)または規程2092/91の付属文書UパートAの1〜4項の要求を満たし、5.1(a) を満たす製品が入手不可能な場合のみ最大25%以内。(*)このパーセンテージは 堆肥化前の下地成分全体の重量 (被覆材と付加水分を除く)から計算される。

5.2. オーガニック製法に基づいて生産している農場からの、5.1に含まれない農業由来の製品(藁等)
5.3. 化学処理をされていないピート(泥炭)
5.4. 切り倒した後に化学物質による処理をされていない木材
5.5. 規程2092/ 91付属文書UのパートAに規定された無機物質、水と土

▼M15

B. 次の種類の家畜と畜産品:
牛(水牛とバイソンを含む)、豚、羊、ヤギ、馬、家禽

1. 一般原則

1.1. 畜産は多くのオーガニック農業を実践する農家にとって不可欠な部分である。

1.2. 畜産品は、作物に要求される栄養素を提供することと土壌の有機的な物質を改良することで、農業生産システムの均衡に貢献しなければならない。このことが土壌と植物、植物と家畜、家畜と土壌の相互依存を成立させる。この概念によると、土地なしでの生産('production hors sol')は、この規程の規則に適合しない。

1.3. 再生可能な自然資源の利用による (家畜肥料、野菜、飼料作物)、農作/畜産方式、放牧方式は長期間にわたって土壌の肥沃さを維持し改善する事を可能にし、持続可能な農業の発展に貢献する。

1.4. オーガニック畜産は土地に結びついた活動である。この付属文書が例外として認定した方法を除き、生産ユニット単位の家畜・作物生産の確実な統合管理をするため、またあらゆる形態の、特に土壌、地表、地下水汚染を最小化するために、家畜は自由に動ける土地が与えられ、一単位あたりの動物の数は制限されなければならない。
過放牧や表土流出の問題を避けるため、また家畜の排泄物が環境に逆の影響を与えることを回避できる範囲で、家畜肥料の施肥を可能にするため、家畜の数は、牧畜に利用可能な場所に厳密に適合しなくてはならない。家畜肥料の使用に関する詳細は第7項に定められる。

1.5. オーガニック畜産において一つまたは同種類の生産ユニットのすべての家畜はこの規定に定められる規則に従って飼育される.

1.6. しかし、ユニット内でこの規定の規則に従って飼育される家畜とそうでない家畜の建物と土 地が明確に区別される場合、この規定の条項に従った形で飼育されない家畜を農場に加えることができる。

1.7.この原則の特例として、この規程の条項に従って飼育されない家畜は、その家畜が粗放畜産(規程950/97/EC(1)の第六条(5)に定義されたもの、または同規程に定義されないその他の種に関しては、当規程の付属文書Zにおいて、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素に相当する家畜数)からの家畜である場合、さらに当規程の要求に従う他の家畜が同時に、この牧草地にいない場合は、毎年決められた期間、当規程に従ったユニットの牧草地を使用することができる。この特例は事前に検査当局または検査認証団体の承認を受ける。
【 (1) OJL142,2.6.1997、P.1、直近修正規定2331/98、OJL 291,30.10..1998、p.10】

1.8. この原則の第二の特例により、この規定の条項に従って飼育された家畜は以下の条件で共有地に放牧することができる。

(a) 少なくとも3年間、その土地が当規程の付属文書Uにおいて認められている以外の製品によって、処理されていない
(b) 当規程の要求事項に従っておらず、規程950/ 97/EC第六条(5)に定義される、また同規程に言及されない他の種については、家畜数が当規程の付属文書Zに規定されるように、1ヘクタールあたりの1年間の窒素量が170kgまでに相当する粗放畜産からの、その土地を利用する全ての家畜
(c) 当規程の条項に従っているが、この共有地で飼育された家畜による畜産製品は、当規程の要求事項に従わない他の家畜と適切に区別されていることが、検査当局または検査認証団体に対して、十分に証明できない限り、オーガニック畜産製品とはみなされない。

2.転換

2.1. 土地とつながった畜産の転換

2.1.1. 生産ユニットが転換されるということは、家畜の飼料に使用されるユニットの範囲全体がオーガニック農業の規則に従い、植物と植物生産物に関連したこの付属文書のパートAに定められた転換期間を使用しなければならない。

2.1.2.この原則の特例として、草食動物ではない種類の動物の野外の走行と運動に使われていた放牧地では転換期間は1年にまで短縮されうる。
当規定の付属文書Uに述べられる以外の製品によって近い過去に処理がなされていない場合、この転換期間は6ヶ月にまで短縮されうる。この特例は検査認証団体または検査当局の承認を受けなければならない。

2.2. 家畜と畜産製品の転換
2.2.1 畜産品がオーガニック製品として販売される場合、少なくとも家畜はこの規定に従って飼育されなければならない。

- 食肉製品用の馬と牛(水牛とバイソン種を含む)の場合12ヶ月、少なくともその生涯の4/3
- 小型反芻動物と豚の場合6ヶ月;
 ただし、2003年8月24日時点で終了する過渡期3年間は、豚の場合は4ヶ月でもよい。
- 乳製品用の家畜の場合6ヶ月
 ただし、2003年8月24日時点で終了する過渡期3年間は3ヶ月でもよい。
- 食肉製品用の家禽の場合10週間
 ただし、誕生から3日経過する前に受け入れた場合
- 卵生産用の家禽の場合6週間

2.2.2 前項2.2.1の特例として、また群れの形成のため、食肉製品用の子ヤギと小型反芻動物は、2003年12月31日時点で終了する過渡期3年間は、以下の場合オーガニック飼育として販売することが出来る

- 粗放畜産からの家畜、
- 子ヤギは6ヶ月、小型反芻動物は2ヶ月を最短期間として販売または堵殺されるまでオーガニック生産ユニットで飼育される。
- 3.4.4、3.4.5で述べられる条件に従って飼育された家畜

2.3. 同時転換
2.3.1.上述の 2.2.1、また下記の4.2 と4.4 の特例として、家畜・牧草と(もしくは)家畜飼料のために使用される土地を含む生産ユニットの完全な同時転換の場合、全体の転換期間は、家畜・牧草と(もしくは)家畜飼料のために使用される土地ともに以下の条件で24ヶ月にまで短縮される。

(a) 例外が適用されるのは、転換開始前から存在していた家畜とその子孫、また同時に転換開始前から家畜飼料、牧草地として使用されていた土地のみである。
(b) 主にその生産ユニットの生産物で飼育されていた家畜。

3. 家畜の出自

3.1. 品種と系統の選択は生命力と病気に対する抵抗力など、家畜のその地域への適応力が考慮されなければならない。
加えて、家畜の品種と系統は集約生産に利用された品種と特定の病気または健康上の問題を持つ系統を避けるよう選択されなければならない(例:豚ストレス症候群、PSE症候群、突然死、自然流産、帝王切開を要する難産など)。
その畜産品固有の品種と系統が優先される。

3.2.家畜は、第六条とこの付属文書に定められるさまざまなタイプの畜産品についての規則に従った生産ユニットからのものでなければならない。また、家畜が生存している間、この生産システムが適用されなければならない。

3.3 第一の例外として、検査認証団体または検査当局の事前の承認により、この規定の規則に一致しない畜産ユニットに既存の家畜も転換することができる。

3.4. 第二の例外により、群れが最初に形成された時と十分な数のオーガニック飼育された家畜が入手できない時、次の条件によりオーガニック飼育でない家畜をオーガニック畜産ユニットに加えることができる。

- 誕生から18週以上経過していない卵生産用の若めん鳥
- 誕生した生産ユニットから送られる時点で、誕生から3日を経過しない若鶏製品用の雛
- 誕生から6ヶ月以内のバッファロー
- 子ヤギと馬はどのようなケースでも、離乳後すぐに(誕生から6ヶ月以内)この規定の規則によって飼育されなければならない。
- 雌羊とヤギはどのようなケースでも離乳後すぐに(誕生から45日以内)この規定の規則によって飼育されなければならない
- 子豚は離乳後すぐに(体重が25kg以内のうち)この規定の規則によって飼育されなければならない。

3.5. この例外は、2003年12月31日の時点で終了する移行期間の間適用されるが、前もって検査認証団体または検査当局の認可を受けなければならない。

3.6. 第三の例外として、群れの更新と再形成は、オーガニック飼育された家畜が入手不可能で次のような場合は、検査認証団体または当局の認可を受けなければならない。

(a) 健康上または災害的要因で家畜が大量に死亡したとき
(b) 誕生から18週以下の卵生産用の若めん鳥
(c) 誕生から3日以内の食肉生産用の家禽と離乳後すぐで体重が25kg以内の豚
ケース(b)と(c) は2003年12月31日時点で終了する移行期間の間、認められる

3.7. 食肉製品用の豚、若めん鳥 、家禽で、この過渡期の例外対象になったものは、転換期間終了日以前に期限を延長する余地があるかを確認するために再検査を受ける。

3.8. 第4の例外として、自然増加を補完するためと群れの更新のため、オーガニック飼育された家畜が入手できない時で、検査認証団体または当局の認可を受けた時のみ、1年あたり成体の馬・牛の最大10 % (水牛とバイソンを含む) 、豚、羊、ヤギの20 %はオーガニック生産ではない家畜農業から未経産の雌の家畜を加えることができる。

3.9. 生産ユニットで馬・牛が10頭以下、または豚、羊、ヤギ が5頭以下の場合、上記の例外に定められるパーセンテージは適用されない。
そのようなユニットにおいては、上で述べられた更新は最大で年1頭とする。

3.10. 次のような特別のケースにおいて、検査認証団体または検査当局の以下のような見解と同意により、上述のパーセンテージは最大40%まで増加することがある。

- 牧畜のためのスペースが広範囲に拡張された場合
- 系統が変更された場合
- 新種の特殊家畜が開発された場合

3.11 第5の例外により、オーガニック生産ではない家畜農家から繁殖のための雄を加えることができる。その際は家畜がその後も引き続き飼育され、常にこの規定に定められた規則に従って餌を与えられることが条件となる。

3.12 現在の規定と一致しないユニットから加えられるが、上記の3.3から 3.11に定められた条件と制約事項に従った家畜は、オーガニック生産の製品として販売するためには、2.2.l に定められた期間が遵守されなくてはならない。また、この規定のすべての規則に従っていなくてはならない。

3.13. この規定に従わないユニットから入手した家畜は、健康対策に特別の注意が払われなければならない。
検査認証団体または検査当局は、その土地の状況により、スクリーニングテストや隔離期間などの特別措置を適用できる。

3.14. 委員会は2003年12月31日までに、全てのオーガニック食肉製品がオーガニック生産農場で生まれ育った家畜であることを保証することをねらいとした常任委員会への提案を行うことを目的として、オーガニック飼育の家畜の入手可能性に関する報告書を提示する。

4. 餌

4.1. 餌は家畜の成長のさまざまな段階で必要となる栄養を与えることで、生産を最大にすることではなく、質の高い製品を確保することを目的とする。

4.2. 家畜は有機的に生産された飼料で肥育されなくてはならない。

4.3.さらに、この付属文書に定める規則に従って飼育され、そのユニットで生産された飼料を優先的に利用する。それが不可能であれば、この規定の条項に従ってほかのユニットまたは企業で生産された飼料を使用する。

4.4. 平均して、飼料の最大30%まではオーガニック転換中のものを含んでもよい。転換中の飼料が自分の農場からのものである時、この割合は60%まで増やすことができる。

4.5. 幼少哺乳類への飼料は自然乳を基本とし、母親のミルクが優先される。全ての哺乳類は種によって以下の期間は最低自然乳を与えられなければならない。それぞれの最少期間は牛と馬では3ヶ月、(水牛とバイソンを含む)、羊とヤギで45日間 豚で40日である。

4.6. 関係加盟国は、家畜の飼料についてこの付属文書に定められた条項によらず、移動放牧を実施する地域や地方を指定しなくてはならない (山の放牧地帯での家畜の移動を含む)。

4.7. 草食動物の飼育方式は、一年間の牧草の状況に応じて、放牧を最大限活用することを基本とする。乾燥原料の一日あたりの割合は、少なくとも60 %は繊維質食品、生と乾燥の飼料、貯蔵の生牧草で構成される。しかしながら、授乳初期の乳製品用の家畜の場合、検査認証団体または検査当局は、3ヶ月を最長として、その割合を50 %まで削減することを許可することができる。

4.8. 4.2の例外により、2005年の8月24日時点で終了する移行期間は、オーガニック製品から全ての飼料を入手できない場所では、限定された混合割合で従来の飼料が認可される。認可される従来飼料の最大の割合は草食動物の場合で年間10 % 、その他の種類で20 %で、この割合は農業に由来する乾燥飼料に占める割合として毎年計算される。認められる従来の飼料の一日あたりの最大パーセンテージは、移動放牧期間を除いて25 %であり、乾燥飼料に占める割合として計算される。

4.9. 4.8の例外により、例外的な天候によって飼料生産が損害を受けた場合、加盟国の所轄官庁は限定された期間、このような例外が認められる、それに関わる特定の地域に対して、従来飼料の配合割合を高くすることを許可できる。所轄官庁、検査認証団体または検査当局による承認の上で、個々の生産者にこの例外を適用する。

4.10. 家禽について、肥育段階で使われる飼料の調合には、少なくとも65%の穀物を含む。

4.11. 豚と家禽の毎日の飼料として、繊維質食品、生と乾燥の飼料と貯蔵の生牧草が加えられなくてはならない。

4.12. 付属文書UパートD一覧1.5 と3.1に掲載された生産物のみが、貯蔵の生牧草への添加物、加工助剤として使用できる。

4.13. 農業に由来する従来飼料の原料は付属文書UのパートCセクション1 (植物由来の飼料原料) に掲載されているもので、この付属文書で義務付けられた量に関する規制に従って、化学溶剤を使用せずに調合生産されたものであれば、家畜の飼料に使用できる。

4.14. 従来の、または有機的に生産された動物由来の飼料原料は、付属文書UパートCセクション2に記載されているものであれば、この付属文書に義務付けられた量に関する制限事項に従って使用できる。

4.15. 遅くとも2003年8月24日までに. パートCのセクション1、2、3と付属文書UパートDは、特にEU圏内で十分な量が有機的に生産されれば、農業に由来する従来飼料原料の削除のために再検討する。

4.16. 家畜の栄養所要量を満たすために、付属文書UパートCセクション3 (鉱物由来の原料) とパートDセクション1.1 (微量元素) 、1.2 (ビタミン、ビタミン代用物と同様の効果をもつ科学的に立証された物質) のリストに記載された製品のみ家畜の飼料に使用できる。

4.17.付属文書UパートDセクション1.3 (酵素)、1.4 (微生物)、1.6 (結合剤、凝固防止 物質と凝固製剤)、2 (家畜の栄養摂取に使用される特定の製品) 、3 (飼料の加工補助 ) のリストに記載された製品のみ、上で述べたカテゴリーを示す目的で家畜の飼料に利用できる. 抗生物質、コクシディオスタティクス(coccidiostatics、成長促進剤の一種)、薬物、成長促進剤やその他の成長の促進を示す物質または生産物は家畜の飼料に使用してはならない。

4.18. 家畜の栄養摂取に使用される飼料、飼料原料、飼料に添加物を混合する飼料の加工補助剤と特定の製品は、遺伝子組み替え生物またはそれに由来する生産物から提供されされてはならない。

5. 病気の予防と獣医による治療

5.1 病気の予防とオーガニック畜産品は以下の原則にもとづかなければならない。

(a) 適正な家畜の品種と系統選択(詳細はセクション3)
(b) それぞれの種類によって要求される適切な家畜管理の実践が病気への強い抵抗力と伝染病の予防を促す。
(c) 定期的な運動、放牧とともに品質の高い飼料を利用することで、家畜の自然の免疫学的防衛を促す効果を得られる。
(d) 家畜の適正な飼育密度を確保することで、畜舎の過密状態や家畜の健康に関わる問題発生を回避できる。

5.2 上記の原則は、主に予防管理することで家畜の健康問題を抑制するということである。

5.3 もし上記全ての予防手段をもってしても、家畜が病気またはけがをした場合は、必要があれば適した畜舎に隔離し、速やかに処置されなければならない。

5.4 オーガニック農業における家畜用医薬品の使用は、次の原則に従わなければならない。

(a) 植物抽出エッセンスなどのハーブを利用した治療(抗生物質のエッセンスなどを除く)、植物・動物・鉱物などのホメオパシー療法の製品、微量元素、付属文書UパートCセクション3のリストに掲載された製品は、治療効果がその家畜の種類にとって効果的であり、その処置が必要な状況であれば、化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品や抗生物質より優先的に使用される。
(b) もし、上記の製品の使用がその病気や怪我の改善に効果的であることが証明されていない、または効果的ではなさそうな場合、また家畜の苦痛を回避する処置が不可欠な場合、獣医の責任のもとで化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品または抗生物質を使用できる。
(c)予防処置に、化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品または抗生物質を使うことは禁止されている。

5.5上記の原則に加えて、下記の規則が適用される。

(a) 成長促進剤およびその製品 (抗生物質、コクシディオスタティクス 、その他の成長を促進する目的の人工的な補助を含む)、ホルモン、繁殖管理その他の目的のための類似する物質(例:発情誘発剤、同期剤)の使用は禁止されている。ただし、獣医による治療上の処置として、家畜個体ごとにホルモンが投与されることはある。
(b) 病気の発生が確認された際は、その生産ユニットがある区域において、国際または共同体の規定により義務づけられている獣医による治療または建物・設備・道具への処置(免疫学的家畜用医薬品の使用を含む)が実施される。

5.6. いかなる場合でも、使用した家畜用医薬品の製品タイプは、診察の詳細・薬品の量・投与の方法・治療期間・法定中止期間とともに明確に記録しなければならない (使用中の薬物の明示を含む)。これらの情報は、オーガニック生産された家畜またはオーガニック畜産製品として販売される前に、検査認証団体または検査当局に申告されなくてはならない。家畜は、大型家畜の場合は個体ごとに、家禽・小型家畜の場合は個体ごとまたは群れごとに明確に識別して管理しなければならない。

5.7. 通常の使用条件のもと、家畜に対して逆症療法の家畜用医薬品を最後に投与したときから、それらの動物をもとに有機的に生産された食品の生産を行うまでの中止期間は法定中止期間の2倍となる。もしくは特に指定がない場合、48時間となる。

5.8. 予防接種と寄生虫への処置またはその他の、加盟国で制定・義務付けられた根絶計画以外に、1年に2回以上最大3回までの、化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品または抗生物質の処置 (生産サイクルが1年以内であれば1単位以上の処置) を受けた家畜の個体または家畜のグループ、またはその家畜を原料とした飼料で生産された家畜は、この規程に従って生産されたものとして販売してはならない。そして、その家畜は検査認証団体または検査当局の承認を得たうえで、この付属文書のセクション2に規定された転換期間を経過させる。

6. 畜産管理の実践、輸送と畜産品の識別

6.1. 管理の実践

6.1.1 原則的に、有機的に飼育される家畜の再生産は自然の方法にもとづかなければならない。加えて人工授精は禁止されている。人工的または再生産を補助するその他の方法(胚移種など)は禁止されている。

6.1.2. 羊の尾をゴムバンドで縛る作業、尾・歯・くちばし・角の切断はオーガニック農業において制度的に行われてはならない。これらの作業は幼い家畜の角の切断など、安全性の理由でまたはそれらが家畜にとって健康状態の改善・快適性・衛生上必要であれば、検査認証団体または検査当局の承認を得たうえで許可される。
これらの作業は最も適当な年齢で、許可を受けた作業者が家畜の苦痛を最低限にするように行わなければならない。

6.1.3. 去勢は6.1.2の最終センテンスに定められた状況下を除いて、生産物の質を維持する目的または生産物の従来の習慣によって許可される(食肉用の豚、去勢牛、食用おんどりなど)。

6.1.4. 動物をつないでおくことは禁止されている。しかし、この原則の例外として、この習慣はそれが安全または快適性のために必要であり、つないでおく期間が限定されている場合は、検査認証団体または検査当局は、家畜個体ごとに作業者の正当な理由にもとづいて許可を与えることができる。

6.1.5. 6.1.4の条項の例外として、定期的な運動機会が与えられ、家畜の快適性の要求に即して飼育され、個体管理に十分な程度の床材を敷いた場所があることを条件として、既に2000年8月24日以前に存在している建物においては、畜牛をつないでおくことが可能である。この例外は検査認証団体または検査当局に承認を受ける必要があり、移行期間終了の2010年12月31日まで適用される。

6.1.6. さらに例外として、小規模農場の畜牛は行動学的必要性を満たすよう、適切なグループで飼育することが不可能であれば、週に2回放牧と屋外の走行と運動が可能である限りつないでおくことができる。この例外は、検査当局または団体の承認のもと、2000年8月24日まで効力をもつオーガニック畜産に関する規則にしたがっている農家、あるいは承認を受ける加盟国の独自基準がなかった国の農家に適用することができる。
.
6.1.7. 2006年12月31日以前に、欧州委員会は6.1.5.の条項の実施に関する報告書を提示する。

6.1.8. 家畜がグループで飼育される場合、グループのサイズは家畜の成長の段階と、その種が行動上必要とする大きさに応じていなければならない。貧血を促すことになるような、家畜を一定条件のもとにおいたり、食事制限をすることは禁止されている。

6.1.9. 家禽の堵殺最少年齢は以下のとおり

鶏で誕生から81日。
食用おんどりで150日。
北京ダックで49日。
雌のタイワンアヒルで70日
雌のタイワンアヒルで84日
マガモで92日。
ホロホロ鳥で94日。
七面鳥とロースト用ガチョウで140日。
生産者がこれらの堵殺最少年齢を適用しない場合、成長の遅い品種を使用しなければならない。

6.2 輸送

6.2.1. 家畜の輸送は家畜が感じるストレスを抑えるために、関連のすでに施行されている国際または共同体規定に従って行われなければならない。積込み・荷卸しは家畜を威圧するためのどのような形での電気的刺激も用いず慎重に行われなければならない。輸送前の逆症療法鎮静剤の使用は禁止されている。

6.2.2. 堵殺まで誘導する間、家畜へのストレスが最小限になるように扱われなければならない。

6.3. 畜産品の識別

6.3.1. 畜産品は生産、処理、輸送、マーケティング全ての段階で識別される。

7. 家畜肥料

7.1. 指令91/676/EEC(1) で定義された農業に使用される肥料の総量は、同指令の付属文書Vによって定める総量、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素を超えてはならない。全体の飼育密度も必要に応じて上で述べられている限度を超えることのないように減らす。
【(1) OJ L375,31.12.1991,P.1】

7.2. 上記の適正な飼育密度を決定するために、加盟国の所轄官庁は、様々なカテゴリーの家畜に使用される土地1ヘクタールにつき年間170キロの窒素に相当する家畜ユニットを付属文書Zのガイドラインに沿って定めなくてはならない。

7.3. 加盟国はこれらの数値を逸脱する場合は委員会と他の加盟国に通知し、これらの変更の正当な理由を提供する。この要求は、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素を超えてはならないという制限を確実にする目的での家畜の最大数の計算にのみ関連し、付属文書[セクション8に定められた、家畜の健康と快適性のための家畜の飼育密度を損なわない。

7.4 オーガニック農業生産は、オーガニック生産の余剰肥料を周辺に振り分ける意思を持ち、この規定の条項にしたがう他の農家や企業と協力して成立する。1ヘクタールにつき年間170キロの窒素の最大限度は、このような協力関係も含めた全てのオーガニック生産ユニットをもとに計算される。

7.5. 加盟国は関連する土地の特徴、土地への他の窒素肥料の使用と、土壌から作物に供給される窒素を配慮して7.1 から7.4で特定したよりもさらに少ない限度量を制定することができる。

7.6. 家畜肥料の貯蔵設備は直接排出、流出、土壌への浸透による水の汚染が起きないようにする。

7.7. 正常な肥料管理を保証するために、その土地への肥料の使用が加盟国によって制定された農業実行規範よって不適当とされているか、生産ユニットが硝酸塩の被害を受けやすいと指定された地域を含んでいるために使用が禁止されている場合、家畜肥料の貯蔵設備の収容能力は、一年の中で最も長い期間分の貯蔵に必要な容量を超える能力を持っていなければならない。

8. 自由に動ける土地と畜舎

8.1. 一般原則

8.1.1. 家畜の住居環境は家畜の生物学的行動学的必要性(例:適当な自由と快適性に関する行動的要件) に合致しなければならない。また、家畜は餌と水を簡単に得られなければならない。畜舎の断熱、暖房、換気は空気の循環、粉塵の割合、温度、相対湿度、ガス濃度を家畜に有害にならない限度に維持されなければならない。畜舎は十分な自然換気と採光が可能でなければならない。

8.1.2. 家畜は自由に行動し、屋外で運動したり走行できる土地を与られ、必要があれば地方特有の天候や家畜の品種によって、雨・風・日光・極端な温度から十分に保護されなければならない。

8.2. 住居での飼育密度と過放牧の回避

8.2.1. 畜舎は家畜が外で生活できる適切な気温条件の地域では必須のものではない。

8.2.2. 畜舎の飼育密度は家畜に快適性や健康をもたらすものでなくてはならない。特に品種や系統、年齢が考慮されなくてはならない。家畜の快適性にもとづき、立ったり横になったり向きを変えたり、毛づくろい、手足の屈伸、羽ばたきなどの考えられる自然な姿勢や動作をするのに十分な、最適の飼育密度は特に群れの大きさと家畜の性別に関係した行動上の必要性を考慮する。

8.2.3. 屋内住居、屋外の運動場所の最低面積とその他家畜の種類と分類ごとの住居特徴については付属文書[に規定される。

8.2.4. 牧草地、その他の草原、ヒース野原、湿地帯、ヒース、それ以外の自然のまたは半自然の生息地に家畜を放牧しておく際は、土壌が荒れたりや植物が減りすぎるのを防ぐため、密度を低くする。

8.2.5. 建物、囲い、設備、用具は、相互感染と微生物による病気の流入を防ぐため、適切に清掃し殺菌しなければならない。家畜用の建物・設備の清掃・殺菌には付属文書UパートEのリストに掲載された製品のみ使用することができる。臭いを最低限にし、昆虫やげっ歯動物の侵入を避けるため、糞便、尿、食べ残しや食べ物のカスはできるだけ頻繁に除去されなければならない。建物と設備への、虫その他有害な動物の除去には、付属文書UパートBセクション2のリストに記載された製品のみ使用することができる。

8.3 哺乳類

8.3.1. 項目5.3に従い、すべての哺乳類は放牧または屋外の運動と走行をするための土地が与えられなければならない。それらは部分的に屋根をかけられるなどして、家畜の生理的な状況、天候、地面の状況にかかわらず使用できなければならない。
特定の家畜の健康上の問題から、共同体または国際的に草食動物の放牧を避ける必要がない限り、状況が許す限り放牧ための土地が与えられなければならない。

8.3.2. 放牧期間に放牧機会があり、冬季に家畜が自由に動くことができる住環境がある場合は、冬季の屋外での運動と走行は義務付けられない。

8.3.3. 8.3.1の最後の文に関わらず、一歳以上の雄牛は放牧もしくは屋外での運動と走行の機会が与えられなければならない。

8.3.4. 8.3.1の例外として、最終肥育期間において、屋内飼育期間が彼らの生涯の5分の1を超えない限り、3ヶ月を最長期間として食肉用の豚と羊は屋内で飼育できる。

8.3.5. 建物の床は平坦で滑りにくくなくてはならない。少なくとも半分は横木や格子ではない安定した床面でなければならない。

8.3.6. 建物は、横木ではなく安定した快適かつ清潔で乾燥した十分な大きさの休息場所を提供しなければならない。休息場所には豊富な乾燥した床材の寝場所が提供されなければならない。床材は麦わらまたはその他の適当な自然の素材で構成されなければならない。床材はオーガニック農業について規定した付属文書UパートAで肥料として使用することが認められた鉱物製品で育成され、強化できる。

8.3.7. 2000年8月24日から、子ヤギの飼育については全ての農家で例外なく子ヤギの保護に関する最低基準について定めた指令91/629/EEC(1)に従わなければならない。
誕生後一週間以上が経過した子ヤギを個体ごとに囲いに入れておくことは、禁止されている。
【(1) OJ L340,11.12.1991,P.28、直近修正 指令97/2/EC、OJ L25,28.1.1997,p.24】

8.3.8. 2000年8月24日から、豚の飼育については全ての農家で豚の保護に関する最低基準について定めた指令91/630/EE(2)に従わなければならない。しかし、雌豚妊娠の最終段階と授乳期間を除いては群れで管理されなければならない。子豚は平らな床板または子豚のおりで管理してはならない。
運動施設は排泄や繁殖のために使うことができなければならない。繁殖の目的で通常と違う基材を使うことができる。
【(2) OJ L340,11.12.1991,P.33】

8.4. 家禽

8.4.1. 家禽は自由に動き回れる状態で飼育し、かごに閉じ込めた状態で育ててはいけない。

8.4.2. 水鳥は家畜の快適性のための要求事項または衛生状態を重視し、天候が許す限りいつでも小川、池、湖に行く機会を与えられなければならない。

8.4.3. 全ての家禽用の建物は次の最低限の状況に合致しなければならない。

- 3分の1は横木や格子ではない安定した床で、麦わらや木材、砂や芝生などの素材から出来た床材に覆われている
- 卵生産用雌鳥の住居は、十分な広さの床面に雌鳥の糞を堆積することが出来なければならない。
- 付属文書[に規定されている群れの大きさに比例した寸法および数の止まり木があること。
- 鳥のサイズにあった適切な可動式出入り扉(pop-hole)がなければならない。これらの可動式出入り扉は100平方メートルあたり、少なくとも長さにして、合計4mは必要である。
- 家禽の住居にはそれぞれ以下の数以上収容してはならない。

鶏で4800 、
産卵用雌鳥で3000
ホロホロ鳥で5200
雌のタイワンアヒルで4000
雄のタイワンアヒル、北京ダックまたはその他のアヒルで3200、
食用雄鶏、マガモ、七面鳥で2500

- 食肉生産用1ユニットの家禽住居の総面積は1600uを超えてはならない。

8.4.4. 産卵用雌鳥の自然採光は、1日あたり最大で16時間まで人工的な手段により補われてもよいが、少なくとも8時間は人工的な光にあてない継続した自然な休養時間をとらなければならない。

8.4.5. 家禽はいつでも天候が許す限り、少なくとも生涯の3分の1は屋外を走リ回る機会が与えられなければならない。これらの屋外の運動場所は主に植物に覆われ、保護設備があり、適切な数の給水と飼料用の入れ物を自由に利用できなくてはならない。

8.4.6. 健康上の理由により、家禽の住居は、家禽1サイクルの飼育期間から次の飼育期間まで空にされなければならない。この期間、住居と器具は洗浄・消毒されなければならない。加えて、一期間の家禽の生育期間が終了したら、植物の再生を促すため、また健康上の理由からも、家畜を走らせることは控えなければならない。加盟国は走らせることを控える期間を設定することができ、その決定を委員会と他の加盟国に通知する。これらの要求事項は、一日の中で走らせたり歩き回らせたりすることのない少数の家禽には適用されない。

8.5. 家畜に関する一般的な例外

8.5.1. 8.3.1、8.4.2、8.4.3、8.4.5の要求事項と付属文書[に規定された飼育密度の例外により、2010年12月31日の移行期間の終了までは加盟国の所轄官庁はこれらのパラグラフに定められた例外を承認できる。この例外は、1999年8月24日以前に存在した農家の建物で生産される家畜で、これらの建物がその日付以前に施行されたオーガニック畜産に関する国際的な規則と一致し、その時点で承認を受ける加盟国の独自基準がなかった場合に適用することができる。

8.5.2. この例外の恩恵を受ける作業者は、例外終了時点においてこの規定の条項に準拠するための準備を含む計画を、検査認証団体または検査当局に提出しなければならない。

8.5.3. 2006年12月31日以前に、委員会は8.5.1の条項の実施についての報告書を提示しなければならない。



C. 養蜂と養蜂生産

1. 一般原則

1.1. 養蜂は蜂の受粉行動を通じて環境の保護と農業および林業生産に貢献する重要な活動である。

1.2. オーガニック生産由来養蜂生産物の認定はミツバチの取扱上の特徴と飼育環境の質と深く結びついている。認定はまた養蜂製品抽出、加工、保管状態によっても左右される。

1.3. 作業者が複数の養蜂を行う場合、同じ場所の全てのユニットは、この規定の要求事項を満たさなければならない。この原則の例外として、この規定の全ての要求事項が4.2に定められる養蜂場に関する規定の例外条件を満たす限り、作業者はこの規定に一致しないユニットを管理することができる。そのような場合、オーガニック製法にもとづいた製品として販売されてはならない。

2. 転換期間

2.1. 養蜂製品は最低一年間この規定に定められた条項に従った場合のみ、オーガニック製法にもとづいたものとして販売することが出来る。
蜜蝋は、転換期間に8.3の要求事項に従って切り替えられなければならない。

3. 蜂の原産

3.1. 品種は、環境に適応し、生命力と病気に対する抵抗力を高めるよう慎重に選択されなければならない。Apis meltiferaのヨーロッパ種とその現地種が優先的に使用されなければならない。

3.2. 養蜂場は、群生地またはこの規定の条項に従っているユニットから取得した群れと巣によって構成される。

3.3. 第一の例外として、検査認証団体または検査当局の事前の承認があればこの規定の規則に一致しない生産ユニットに存在する養蜂場の転換が可能である。

3.4. 第二の例外として、2002年8月24日の移行期間終了までの過渡期間はこの規定に従って生産を行わない養蜂農家から群れごと入手することができる。

3.5. 第三の例外として、転換期間において養蜂場が健康上の問題または天災を原因とする高い死亡率によりこの規定を満たすことができず、養蜂場の再構成を行う場合は、検査認証団体または検査当局の承認を受ける。

3.6. 第四の例外として、養蜂場の修復のため、女王蜂と群れがオーガニック生産ユニットで生産された巣箱または土台で飼育される場合は、この規定を満たさない女王蜂と群れを年間10%までオーガニック生産ユニットに加えることができる。この場合、転換期間は適用されない。

4. 養蜂場

4.1. 加盟国は、この規定に従った養蜂が実施不可能な地方または地域を指定できる。
検査認証団体または検査当局は、付属文書VパートA1セクション2最初の項で適正な規模で養蜂が可能な場所をリストアップした地図を、養蜂農家から提供を受ける。そのような地域であることが確認されない場合、養蜂農家は検査認証団体または検査当局に、必要があれば適切な分析結果とこの規定の要求する状況に見合うことが容易かどうかとともにしかるべき文書と証拠を提示しなければならない。

4.2. 飼育場の設置は以下に従う

(a) 十分な天然の花蜜、蜂の栄養源となる蜜と花粉、水を自由に利用できる
(b) そのようにするために、飼育場から半径3km以内が、第六条とこの規定の付属文書Tの要求事項に準じて基本的に有機的に生産された作物または野生の花蜜と花粉、さらに、この規定には従っていないが、環境に影響を与えないような方法で取り扱われた、例として規定2078/92 (1)に従って育成された、オーガニック養蜂生産品としての認定に特に影響を及ぼすことのない作物で構成される。
【OJL,215,30.7.1992,p.85直近修正 規定(EC)No2772/95、OJL 288,1.12.1995,p.35】
(c) 都市中心部、高速道路、工場地帯、ごみ廃棄場、ごみ焼却場などの汚染の原因となりえる非農業生産資源と十分な距離を保つ。検査認証団体または検査当局はこの要求事項を確認するための方法を定めることができる。

上記の要求事項は開花期ではない場所や、ミツバチの休眠中には適用されない。

5. 餌

5.1. 生産時期終了時、巣は蜂蜜と花粉の蓄えと冬を越すのに十分な量の水とともに置かれなければならない。

5.2. 群生への人工的な餌の供給は、極端な気候条件のためにミツバチの生存に危険がある場所では許可される。人工の餌は有機的に生産された蜂蜜を使う必要があり、同じオーガニック生産ユニットのものが優先される。

5.3. 5.2の例外により、特に蜂蜜の結晶化が引き起こされる気候条件によって必要が生じた場合には、加盟国の所轄官庁は、人工的な餌の供給において有機的に生産された蜂蜜のかわりに有機的に生産された糖蜜と糖液の使用を許可することができる。

5.4. 第二の例外として、2002年8月24日に終了する過渡期間、この規定に含まれない糖蜜、糖液、蜂蜜などの人工的な餌の供給について、検査認証団体または検査当局によって、許可されることがある。

5.5. ミツバチ飼養場は人工的な餌の使用に関して下記の情報を登録しなければならない。: 製品タイプ、飼育期間、数量そこで飼育されるミツバチの種類

5.6. 5.1から5.4 に指定された製品と異なるものは、この規定にもとづいた養蜂には使用できない。

5.7. 人工的な餌の供給は、最後の蜂蜜の収穫から次の花蜜または糖液の収集を始める15日前までのみ可能である。

6. 病気の予防と医学的処置

6.1. 養蜂において病気の予防は以下の原則にもとづいて行う

(a) 適切で丈夫な品種の選択
(b) 病気への抵抗力を高め、伝染病を予防するための次のような措置の実施: 女王蜂の定期的な更新、健康上の変化を発見するためのミツバチの規則的な検査、雄の蜂児の管理、道具と設備の定期的な消毒、汚染された用具や供給源の廃棄、巣箱の中の蜜蝋と花粉と蜜の十分な蓄えの定期的な交換

6.2. 上記全ての予防措置をとった上でミツバチの群生が病気にかかったり害虫が発生した場合、速やかに治療を受け、必要があれば飼養場から隔離されなければならない。

6.3. この規定にもとづく養蜂における家畜用医薬品の使用は、以下の原則を尊重しなければならない。

(a) 関係する共同体条項、および共同体規則に一致する国際条項に従った使用であると加盟国が認めるものであれば利用することができる。
(b) ハーブを利用した治療とホメオパシー療法の製品は、治療効果がその家畜の種類にとって効果的であり、その処置が必要な状況であれば、化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品や抗生物質より優先的に使用される。
(c) もし上記の製品の使用が群生に壊滅的な打撃を与える危険がある病気の治療や害虫の駆除に効果的であることを証明できない、または効果的ではなさそうな場合、上記の (a)と(b)の原則によらず、医師または加盟国の承認を受けた人物の責任の下で、化学的に合成された逆症療法の獣医薬製品または抗生物質を使用できる。
(d) 予防処置の目的で、化学的に合成された逆症療法の医薬品を使用することは禁止されている。
(e) 上記(a)の原則によらず、ミツバチヘギイタダニが発生した場合は、蟻酸・乳酸・酢酸・シュウ酸・メントール・チモール・オイカリプトールを使用することができる。

6.4. 上記の原則に加え、獣医による治療や巣と巣箱の処置などは、国際規則、共同体規則で義務付けられている。

6.5. 化学的に合成された逆症療法の獣医薬品による治療を受けた場合、その期間ハチの群生は飼養場から隔離して治療されなければならない。全ての蜜蝋は、この規定に定められた条件に従っているものと交換されなければならない。その後、その群生には1年の転換期間が適用される。

6.6. 6.5に規定される要求事項は、6.3(e) に述べられる製品には適用されない。

6.7. いかなる場合でも、使用した家畜用医薬品の製品タイプは診察の詳細、薬品の量と投与の方法、治療期間、法定中止期間とともに明確に記録され(使用中の薬物を含む) 、これらの情報はオーガニック製品として販売される前に検査認証団体または検査当局に申告される。 

7. 繁殖管理の実践と識別

7.1. 養蜂生産品の収穫に伴うハチの巣ごとの廃棄は禁止されている。

7.2. 女王蜂の手足や羽の切断は禁止されている。

7.3. 前の女王蜂を殺したうえで女王蜂を交換することは認められている。

7.4. 雄の蜂児を廃棄することは、ミツバチヘギイタダニの蔓延を封じる場合のみ認められている。

7.5. 蜂蜜抽出作業期間中、化学合成の防虫剤の使用は禁止されている。

7.6. 養蜂場がどのような地域に位置しているかは、ミツバチの品種の識別情報とともに登録されなければならない。ミツバチ飼養場の移動は検査認証団体または検査当局が認める期限までに検査認証団体または検査当局に通知しなければならない。

7.7. 養蜂製品の適切な抽出、加工、保管がなされるよう特別な注意を払われなければならない。これらの要求事項に従うためのすべての措置は記録されなければならない。

7.8. 管理人と蜂蜜抽出作業の移転は、養蜂場登録に記入されなければならない。

8. 巣の特性と養蜂に使用される素材

8.1. 巣箱は基本的に環境汚染の危険性がない天然の素材または養蜂生産品から製造されなければならない。

8.2. 6.3(e) に述べられた製品の例外として、巣箱の内部にはプロポリス、蜜蝋、植物油などの天然の生産物を使用する。

8.3. 新しい土台のための蜜蝋は、オーガニック生産のユニットから入手しなければならない。
例外として、特に新規導入または転換期間の場合は、例外的に有機的に生産された蜜蝋が市場で入手できない状況であり、蜜?のふたからのものであれば、そのような生産ユニットからものでない蜜蝋も、検査認証団体または検査当局の承認を受けることができる。

8.4. 蜂児を含む巣から、蜂蜜を抽出することは禁止されている。

8.5. 保護目的の素材 (枠台、巣箱、巣) 、特に害虫からの保護材は付属文書UパートBセクション2のリストに記載された製品のみ使用が認められている。

8.6 日光に当てるまたは直火に当てる理学療法は認められている。

8.7. 資材、建物、用具、器具または養蜂に使用する製品の洗浄と消毒には付属文書UパートEのリストに記載された適切な物質のみ認められる。

▼M7

付属文書U
パートA

 

▼M12

肥料と土壌改良材

▼M17
あらゆる製品に対する一般的な条件:
-付属文書Tの条項に従ってのみ使用する、
-市場に関する、またはその製品が使用される加盟国における農業全般に適用可能な製品の使用に関する法律の条項に従ってのみ使用する。

物質名 詳細、構成物、使用条件
下記に挙げられた原料のみを含む化合物あるいは製品
-農場内で発生する肥料 家畜の排泄物や植物性のもの(動物の寝床)を混ぜたものでできた肥料
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
家畜の種の明示理事会規定(EEC)No2328/91*(1)第六条(5)、直近修正 (EC)No3669/93*(2) において定められる、粗放農場からのものであること
-農場内で発生する乾燥肥料と乾燥家禽肥料 検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
家畜の種の明示理事会規定(EEC)No2328/91第六条(5)において定められる、粗放農場からのものであること
-家禽の肥料を含む堆肥化された動物の排泄物、堆肥化された農場内で発生する肥料 検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
家畜の種の明示工業化農業由来のものは禁止
-液体動物排泄物(鉱泥、尿など) 発酵状態管理及び/もしくは適当な希釈後に使用
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
家畜の種の明示工業化農業由来のものは禁止

▼M12
-堆肥化された家庭の廃棄物


分類された家庭廃棄物資源の堆肥化
植物性及び動物性の廃棄物に限る
加盟国に承認された密閉式・モニター式堆積システムのもとに製造
乾燥状態での最大濃度(kg当たりmg):カドミウム0.7;銅70;ニッケル25;鉛45;亜鉛200;水銀0,4;クロミウム(総計)70;クロミウム(W)0*(3
)2002年3月31日までに限る
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
▼M7
-泥炭

園芸にのみ使用(市場栽培、花卉栽培、樹木栽培、苗木畑)

▼M12
-粘土(例、真珠岩、ひる石など)

-きのこ栽培廃棄物 最初の基質の構成はこのリストの製品に限る
▼M7
-ミミズ(ミミズによる堆肥化)や昆虫の排泄物

-糞化石(グアノ) 検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-堆肥化した植物系のものの混合物 検査認証団体や検査当局の承認を必要とする

-以下のような動物が原料の産物や副産物:
 ・血粉末
 ・ひづめ粉末
 ・角粉末
 ・骨粉またはゼラチン化した骨粉
▼M17
▼M7
 ・魚粉末
 ・肉粉末
 ・羽や毛、'チケット'の粉末
 ・羊毛

検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
 ・毛皮
 ・毛
 ・乳製品
-肥料に使う植物由来の産物や副産物(例えば、菜種粉末、ココア殻、麦芽茎など)
▼M12クロミウム(Y)乾燥状態での最大濃度(kg当たりmg):0▼

▼M12
-海藻や海藻産物


以下の方法で直接得るものに限る:
(@)乾燥、冷凍、粉末化を含む物理処理;(A)水あるいは、酸性及び/あるいはアルカリ性溶液による抽出;(B)発酵;
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
▼M7
-おがくずや木片
-堆肥化した樹皮
-木灰

伐採後に化学処理をしていない木
伐採後に化学処理をしていない木
伐採後に化学処理をしていない木から
-軟土のリン灰岩 理事会指令76/116/EEC*(4)(直近修正、指令89/284/EEC*(5)で修正)で詳述されている製品カドミウム含有量はP205の90mg/kg以下
-アルミニウムリン酸カルシウム 指令76/116/EEC(直近修正、4C1指令89/284/EEC3で修正)で詳述されている産物
カドミウム含有量はP205の90mg/kg以下
塩基性(pH7,5以上)の土壌に限り使用
-基本的なスラグ
-天然カリウム塩(例:カイニット、カリ岩塩など)
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
▼M17
-硫化塩(場合によってはマグネシウム塩を含む)

物理的な抽出過程によって天然のままの硫化塩(場合によってはマグネシウム塩も含む)から得られたもの
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
▼M7
-蒸溜液と抽出液
-天然の炭酸カルシウム(例:白亜、マール、石灰岩、ブルトン改良材、(maerl)、リン酸白亜)

アンモニウム蒸溜液を除く
-天然のマグネシウムや炭酸カルシウム(例:マグネシウム白亜、マグネシウム石灰石など) 天然もののみ
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-硫酸マグネシウム(例:キーゼル石)
-塩化カルシウム水溶液

カルシウム不足の鑑定後にリンゴの葉の治療に
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-硫酸カルシウム(石こう) 指令76/116/EEC(指令89/284/EECで修正)で詳述されている産物
天然のもののみ
▼M12
-砂糖生産からの工業用の石灰

検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
2002年3月31日までの期間に限る
▼M7
-硫黄

指令76/446/EEC(指令89/284/EECで修正)で詳述されている産物
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-微量元素 指令89/530/EEC*(6)に包括される微量元素
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-塩化ナトリウム 採鉱された塩のみ
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
-岩石粉末(Stone meal)
▼M7
(1)OJ No L218,6.8.1991,p.1.(2) OJ No L338,31.12.1993,p.26.4M12(3)測定の制限3(4) OJ No L24,31.1.1976,p.21.(5) OJ No L111,22.4.1989,p.34.(6) OJ No L281,30.9.1989,p.116.


▼M12
▼M15


パートB.薬品類


1.植物を保護するための製品

▼M12
以下の活性物質からなる、またはそれを含む全ての製品に適用される一般的な条件:
-付属文書Tの規定に従って使用、
-その製品が使用される(適切な場合*)加盟国で適用される植物保護製品法の特別な条項に従う場合のみ


T.作物または動物由来の物質
物質名 詳細、構成物、使用条件
▼M17
Azadirachta indica(インドセンダン)から抽出されたAzadirachtin

殺虫剤
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
▼M12
(*)蜜蝋
にかわ
(*)加水分解タンパク質

剪定用
殺虫剤
誘引物質;
この付属文書UパートBの他の適当な製品との組合せにおいて許可される適用に限る
レシチン
タバコのニコチンからの抽出物(水溶液)
殺菌剤
殺虫剤;
亜熱帯性果樹(例:オレンジ、レモン)や熱帯性作物(例:バナナ)につくあぶら虫に対してのみ;
植物の成長初期にのみ;
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
2002年3月31日までの期間に限る
植物油(例:ミント油、松油、カラウェー油)
シラネリア菊から抽出のピレトリン
Quassia amaraから抽出するカッシア(ニガキ科植物の苦味液)
殺虫剤、防ダニ剤、殺菌剤、新芽抑制剤
殺虫剤
殺虫剤、防虫薬
Derris種、Lonchocarpus種、Terphrosia種から抽出するロテノン 殺虫剤;
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
(*)いくつかの加盟国では、(*)は市場で植物保護製品とは認められておらず、植物保護製品法の規定で承認されていない。


U.生物学的害虫規制に使用される微生物

名前

詳細;構成物;使用条件
微生物(バクテリア、ウイルス、菌類)例:Bacillus thuringenis、Granulosis virusなど
指令90/220/EEC*(1)の意図に沿い遺伝操作を行っていない産物のみ
(1) OJ No L 117, 8. 5. 1990, p. 15.


V.罠及び/もしくは容器に使用される物質

一般的な条件:
-罠及び/もしくは容器は物質が環境に浸透すること、また栽培中の作物に接触するのを防止しなければならない。
-罠は使用後に回収し、安全に処理しなければならない

名前

詳細;構成物;使用条件
(*)ニアンモニウムリン酸塩 誘引物質;
罠にのみ
メタアルデヒド 軟体動物防止;
より高度な種の動物への忌避薬を含む罠にのみ
2002年3月31日までの期間に限る
▼M17
フェロモン
誘引物質:性的な振る舞い撹乱物質
罠と容器にのみ
▼M12
ピレトリン(deltamethrin あるいはlambdacyhalothrinのみ)

殺虫剤;
特定の誘引物質を使った罠にのみ;
Batrocera oleae とCeratitis capitata wiedの対処にのみ
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
2002年3月31日までの期間に限る
(*)いくつかの加盟国では、(*)は市場で植物保護製品とは認められておらず、植物保護製品法の規定で承認されていない。


▼M12
W.オーガニック農法に伝統的に使用されるその他の物質


名前

詳細;構成物;使用条件
水酸銅や酸塩銅、(三塩基)硫酸銅、酸化第一銅からとれる銅 殺菌剤;
2002年3月31日までの期間に限る
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
(*)エチレン
脂肪酸カリウム塩(軟せっけん)
(*)カリウムみょうばん (カリナイト)
▼M17
硫黄石灰(ポリ硫化カルシウム)
バナナの熟成
殺虫剤
バナナの成熟を防止

殺菌剤、殺虫剤、防ダニ剤;
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
鐙油(パラフィン油)
鉱油
殺虫剤、防ダニ剤
殺虫剤、殺菌剤;
果樹、ブドウの樹、オリーブの樹、熱帯作物(例:バナナ)にのみ
2002年3月31日までの期間に限る
検査認証団体や検査当局の承認を必要とする
過マンガンカリウム 殺菌剤;
果樹、オリーブの樹、ブドウの樹にのみ
(*)石英砂
硫黄
防虫剤
殺菌剤、防ダニ剤、防虫剤
(*)いくつかの加盟国では、(*)は市場で植物保護製品とは認められておらず、植物保護製品法の規定で承認されていない。


▼M15

2.家畜小屋や設備での害虫や病気抑制のための製品

セクション1に挙げられた製品
殺鼠剤


パートC.飼料原料


1.植物由来の飼料原料

1.1.穀物、種子、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。

カラス麦:粒、フレーク、粗粉、殻、ふすま;大麦:粒、タンパク質、粗粉;米:粒、砕かれた米、ふすま、胚芽;きび:粒;ライ麦:粒、粗粉、飼料、ふすま;モロコシ:穀粒;小麦:穀粒、粗粉、ふすま、グルテン、胚芽;スペルト小麦:粒;ライ小麦:粒;トウモロコシ:粒、ふすま、粗粉、胚芽、グルテン;麦芽クルム;醸造用粒。

1.2.油料種子、油料果実、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。

なたねな種子、菜種油、外皮;大豆:大豆そのもの、炒り大豆、大豆油、外皮;ひまわりの種:種そのもの、ひまわり油;綿:種、綿実油;亜麻仁:種、亜麻仁油;ゴマ:種、ごま油;ヤシ科の核:パームオイル;かぶなたね:かぶなたね油、外皮;かぼちゃの種:かぼちゃ油;オリーブの果肉(オリーブの実から自然に取り出したもの)。

1.3.野菜の種、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。

ひよこまめ:種;オオヤハズエンドウ:種;ヤハズエンドウ:種(適切な熱処理を受ける);えんどう:種、粗粉、ふすま;そらまめ:種、粗粉、ふすま;タチナタマメ:種;からすのえんどう:種;ルピナス:種。 

1.4.塊茎、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:

テンサイの果肉、乾燥テンサイ、じゃがいも、さつまいも:塊茎、キャッサバ:根、じゃがいもの果肉(じゃがいものデンプンから抽出する副産物)、じゃがいものデンプン、じゃがいものタンパク質、タピオカ。

1.5.その他の種子や果実、それらの産物や副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:

いなごまめのさや、柑橘類植物の果肉、リンゴのしぼりかす、トマトの果肉、ぶどうの果肉。

1.6.飼料(飼い葉)や繊維質食品。以下の物質はこの部類に含まれる:

ムラサキウマゴヤシ、ムラサキウマゴヤシの粉末、クローバー、クローバーの粉末、牧草(飼料用植物から得る)、牧草粉末、干し草、貯蔵生牧草、穀物の藁、飼い葉用の根菜。

1.7.その他の植物、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:

糖蜜:牧草原料と海藻粉末(海藻を乾燥し粉砕し、ヨード含有量を減らすため洗ったもの)を混合する際の結合剤として、植物の粉末・抽出液、植物性タンパク質抽出液(動物の幼少期にのみ与えられる)、香辛料とハーブ。


2.動物由来の飼料原料

2.1.ミルクやミルク産物。以下の物質はこの部類に含まれる:

指令92/46/EEC*(1)第2条に定義されるところの未殺菌牛乳、粉ミルク、脱脂乳、脱脂粉乳、バターミルク、粉バターミルク、ホエイ(乳しょう)、ホエイパウダー(乳しょう粉)、低糖ホエイパウダー、乳しょうタンパク粉(自然な方法によって抽出されたもの)、カゼインパウダー、乳糖粉。
【*(1)OJ L 268, 14. 9. 1992, p.1.指令 94/71/EC(OJ L 368, 31 12. 1994, p. 33)によって直近修正された指令】

2.2.魚、その他の魚介類、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:

魚、魚油、未精製の肝油;軟体類、甲殻類の酵素作用によって得られる自己消化物、加水分解物、タンパク質分解物(可溶性であってもなくても、動物の幼少期にのみ与える)。魚粉。


3.鉱物由来の飼料原料

以下の物質はこの部類に含まれる:

ナトリウム:未精製海水塩
未精製岩塩
硫酸ナトリウム
炭酸ナトリウム
重炭酸ナトリウム
塩化ナトリウム
▼M15
カルシウム: lithotamnion と maerl
水性動物のから(イカの甲骨も含む)
炭酸カルシウム
乳酸カルシウム
グルコン酸カルシウム
リン:骨第二リン酸カルシウム沈殿物(bone dicalcium phosphate precipitate)
    フッ素除去された第二リン酸カルシウム
    フッ素除去された第一リン酸カルシウム
マグネシウム:無水酸化マグネシウム
硫酸マグネシウム
塩化マグネシウム
炭酸マグネシウム
硫黄: 硫酸ナトリウム


D.飼料用添加物、動物の栄養(指令82/471/EEC)として使用される物質、
飼料原料に使われる加工補助剤


1.飼料用添加物

1.1.微量元素。以下の物質はこの部類に含まれる:

E1  鉄: 炭酸第一鉄
一水化硫酸第一鉄
酸化第二鉄
E2  ヨウ素:ヨウ化カルシウム、無水
ヨウ化カルシウム、六水和物
ヨウ化カリウム
E3 コバルト: 一水化及び/あるいは七水化硫酸コバルト
   塩基性硫酸コバルト、ペンタ水和物
E4 銅: 酸化銅
一水化塩基性炭酸銅
硫酸銅、ペンタ水和物
E5 マンガン: 炭酸マンガン
    酸化マンガンとマンガン酸化物
硫酸マンガン、一水及び/あるいは四水化物
E6 亜鉛: 炭酸亜鉛
    酸化亜鉛
    一水化及び/あるいは七水化硫酸亜鉛
E7 モリブデン: モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム
E8 セレン: セレン酸ナトリウム
亜セレン酸ナトリウム

1.2.ビタミン、プロビタミン、同様な効果を持つ化学物質。以下の物質はこの部類に含まれる:

指令70/524/EEC(1)で認可されているビタミン:
【 (1) OJ L 270, 14.12.1970, p. 1.指令 98/19/EC (OJ L 96, 28.3.1998,p. 39)によって直近修正された指令。】
-飼料の中の自然に備わる未精製の原料から得られるものが好ましい、あるいは
-単胃動物にのみ自然のビタミンと同じ合成ビタミン

1.3.酵素 以下の物質はこの部類に含まれる:

指令70/524/EECで認可されている酵素

1.4.微生物 以下の物質はこの部類に含まれる:

指令70/524/EECで認可されている微生物

1.5.防腐剤 以下の物質はこの部類に含まれる:

E236   蟻酸(貯蔵生牧草にのみ)
E260   酢酸(貯蔵生牧草にのみ)
E270   乳酸(貯蔵生牧草にのみ)
E280   プロピオン酸(貯蔵生牧草にのみ)

1.6.接合剤、反凝固剤、凝固剤。以下の物質はこの部類に含まれる:

E551b    コロイダルシリカ
E551c    珪藻土
E553    海泡石
E558    ベントナイト
E559    カオリン質粘土
E561    ひる石(バーミキュライト)
E599    真珠岩


2.動物の栄養に使われる産物

以下の物質はこの部類に含まれる:
-(本文になし)


3.飼料原料に使われる加工補助剤

3.1.貯蔵生牧草のための加工補助剤。以下の物質はこの部類に含まれる:

海水塩、未精製岩塩、酵素、イースト、ホエイ(乳しょう)、砂糖、テンサイ果肉、穀粉、糖蜜そして、乳酸・酢酸・蟻酸・プロピオン酸微生物(バクテリア)。
天候が発酵に十分でなければ検査当局、検査認証団体は貯蔵生牧草生産のために乳酸・酢酸・蟻酸・プロピオン酸の使用を認可してもよい。


E.家畜小屋や設備の清掃や殺菌に関して認可されている製品(例:設備や器具)

カリウムやナトリウムせっけん
水と蒸気
乳状石灰
石灰
生石灰
次亜塩素酸ナトリウム(例:液体漂白剤)
苛性ソーダ
苛性カリ
過酸化水素
植物の自然の抽出液
クエン酸、過酢酸、蟻酸、乳酸、シュウ酸、酢酸
アルコール
硝酸(乳製品用設備)
 リン酸(乳製品用設備)
フォルムアルデヒド
乳首や搾乳施設のための掃除や殺菌製品
炭酸ナトリウム

▼B

付属文書V
第八、九条に言及される検査システムのもとでの最低検査必要条件と予防手段

▼M15
A.1.農場生産や採集による植物と植物製品

▼B
1.生産は一ユニット単位で行い、土地・生産・貯蔵場所はこの規程に定められる規則にしたがって生産しない他のユニットのものとは明確に別れていなければならない。また加工及び/あるいは包装の作業場はそのユニットの一部をなし、その活動は自農場で生産した農産物の加工ならびに包装作業に限定される。

▼M4
2.検査が初めて実行されるとき、生産者(野生植物の採集に限られるとしても)と検査認証団体は以下のものを作成しなければならない。

−貯蔵や生産場所、土地区画そして/または収集地域、また該当する場合は、加工そして/または包装作業が行われている場所を示すそのユニット全体の描写
−この規定の規則に従っていることを保証する、ユニットレベルでの生産者によって行われるあらゆる実際的な手段、
−そして、野生植物採集の場合、第三者である団体からの保証(該当する場合には、生産者はその関係する場所が、付属文書T、項目4の条件を満たしていることの裏付けを準備することができる)
当該の説明や手段は、当該の生産者が連署した検査報告の中に含まれなくてはならない。
加えて、報告は以下の内容について明確に述べなければならない:
−生産に関わる土地ならびに/あるいは収集地域への、第六条1(b)に適合しない製品の最終使用の日、
−生産者による、第五、六条にしたがって作業を行うという誓約、またそれに背いたときには第九条(9)、場合によっては第十条(3)に言及される規則の実行を承認するという誓約

▼B
3.毎年、検査認証団体によって提示される日までに、生産者は区画ごとに分類した作物生産のスケジュールを検査認証団体に届け出なければならない。

4.記入済みそして/または文書による勘定書は、検査認証団体が、購入された全原料の出所、特徴、量、そしてそれらの使用について追跡できるよう、保管しておかなくてはならない。加えて、記入済みそして/または文書による勘定書には、販売されたあらゆる農作物の特徴、量、受託者を記入しておかなければならない。直接最終消費者に売られた量は日々台帳に報告しなければならない。
▼M1
そのユニット自体が自農場の農産物を加工する場合、当付属文書パートB、2、第3ハイフンに言及される情報も報告書に記載しなければならない。

▼B
5.生産に必要な製品の貯蔵について、ユニット内に、その使用が第六条1(b)と第七条に適合するもの以外の製品の貯蔵は禁じられている。

6.告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも年に一回はユニットの詳細な物理的な検査を行わなければならない。この規定では認可されない製品検査のための見本が取られることもある。しかし、そのような見本は非認可製品の使用が疑われる場合に取られる。訪問ごとに、ユニットの責任者の確認署名がなされた検査報告書が作成されなくてはならない。

7.生産者は検査認証団体が検査目的のために、貯蔵・生産場所、また土地区画に出入りすること、加えて勘定書やそれに付随する書類を閲覧することを許可しなければならない。また検査目的に必要と思われるあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。

▼M4
8.1.第一条に言及される生産物は、内容物のすり替えが避けられる形で閉じられ、法によって要求される他のいかなる表示もおかすことなく、以下の内容がはっきりと表示されているラベルの貼付された適切な梱包もしくはコンテナーにおいてのみ、卸売り業者や小売り業者を含む他のユニットに輸送されることが可能である。

(a)製品の生産や調整の責任者の名前と住所、または他の販売者の名を挙げる場合は、受け取りユニットと検査認証団体が明確に、製品の生産責任者を認識できるような記述;
(b)第五条にしたがった、オーガニック生産に関する記述を含む、製品の名前

8.2.しかし、以下の場合、梱包やコンテナーの密閉は必要ではない:

(a)輸送が第九条に言及される検査システムに従っている生産者と他の業者との間で起こり、
(b)生産物に先の節(a)で要求される情報が載った書類が添付されている。

▼M9
9.生産者もしくは業者が同じエリア内で複数の生産ユニットを管理する場合、第一条で網羅されていない農作物や農作物製品の生産は、生産に必要な製品(肥料、植物保護製品、種など)の貯蔵場所とともに、2項第一パラグラフ、3項、4項に関して検査の対象となる。1項に言及されるユニットで生産された同種の農作物はこれらのユニットでは生産できない。
しかし、前述節の最後の一文に言及される規定の例外として、以下のことが挙げられる。

(a)次の条件を満たす、多年生農作物製品(果樹栽培、つる植物、ホップ)の生産の場合。

1.問題の生産が転換計画の一部である場合。生産者が確固とした取組みを行い、どんな事情があっても最高5年を超えない最短期間において、オーガニック生産に関わるエリアの最後の部分のオーガニック転換を始める場合。
2.それぞれのユニットから得られる製品の完全な分別を保証できるような適切な手段がとられた場合
3.検査認証団体や当局に、それに関するそれぞれの生産物の収穫の少なくとも48時間前に届け出る
4.収穫が終わるとすぐに、生産者は検査認証団体や検査当局に、当該ユニットについて、個々に特有の特徴(質や色、平均重量など)とともに、正確な収穫量を報告する。また、製品を分類するための方法が適用されたことを証明する。
5.上述の1、2に言及される転換計画や手段は検査認証団体や検査当局によって認可されたものである。この認可は転換計画開始後、毎年確認される。

(b)加盟国の管轄当局の承諾を得た農業調査を計画している地域の場合、(a)に言及される条件2、3、4そして条件5の関係部分を満たすことを条件とする;

(c)種、植物繁殖物質、移植植物の場合、(a)に言及される条件2、3、4そして条件5の関係部分を満たすことを条件とする。

▼M15
A.2.家畜と家畜管理によって生産される畜産製品

1.家畜生産に限定した検査システムが初めて履行される時、生産者および検査認証団体は以下のものを作成しなければならない。

家畜小屋、野外運動区域の牧草地、野外放牧場などの詳細な記述。また該当する場合には、家畜・畜産製品・原料・生産に必要な製品の貯蔵、梱包、加工の場所についても描写する。
−家畜肥料保管設備の詳細な記述、
−検査認証団体や検査当局が承認した前述の肥料の散布計画、農作物生産地域の詳細な記述、
−該当する場合には、肥料散布に関して、他農場との契約によって定められる協定、
−オーガニック生産家畜ユニットの管理計画(例、飼料、繁殖、健康などの管理)
−畜産農場にこの規定を遵守させるためのあらゆる実践方法。
当該の説明や手段は当該の生産者の確認署名つきの検査報告書において説明される。

加えて、この報告書には生産者による、第五、六条にしたがって作業を行うという誓約、またそれに背いたときには第九条(9)、場合によっては第十条(3)に言及される規則の実行を承認するという誓約が明記されなくてはならない。

2.農作物や農作物製品を包含したパートA.1の1と4〜8項での検査に関する一般的な必要条件は家畜や畜産製品に適用される。
これらの規則の例外として、逆症療法の獣医薬製品や抗生物質の保管は付属文書Tに言及される治療に関連して獣医による指示があり、またそれらを見張られた場所で保管し、農場の記録に残すという条件で所有が許可されている。

3.家畜は永久にそれぞれの種に応じた技術が適用されていることを識別されなくてはならない。大型ほ乳動物の場合は個体ごとに、家禽や小型ほ乳動物の場合は個体や群れごとに。

4.家畜記録は登録簿様式に集計し、検査当局や検査認証団体が農場において、随時入手できるようにしておく。
これらの記録は、群れの管理システムの詳細な説明を提供するためのものであり、以下の情報を含まなければならない。

−種別で、農場にやってくる家畜に関して:出自、到着日、転換期間、識別印と獣医の記録;
−農場から出て行く家畜に関して:年齢、頭数、屠殺時の体重、識別印と届け先;
−いなくなった動物の詳細と理由;
−飼料に関して:種類、飼料添加物、食料の各成分の割合、放牧区への往来期間、制限つきの移動放牧の期間;
−疾患予防、治療法、獣医の治療に関して:治療日、診断、治療薬の種類、治療方法、獣医の看護に関する処方と理由、家畜製品が市場に出る前に適用される中止期間。

5.一人の生産者が同じ地域に複数の家畜場を管理している場合、第一条に記載されていない家畜や畜産製品を生産するユニットは、家畜と畜産製品に関するこの章の1項第一、第二、第三ハイフンの内容に関して、また家畜管理や家畜記録、使用される家畜管理製品の保管方法原則に関して、検査システムに従うことになる。


B.植物及び畜産製品の調整や植物及び家畜製品からできる食糧のためのユニット

▼B
1. 検査が初めて実行されるとき、生産者と検査認証団体は以下のものを作成しなければならない。:

−作業前後で、農産物製品の加工、梱包、保管に使用する設備を表示した、ユニットの詳細な説明。
−この規定に従うことを保証するためのユニットレベルでとられるあらゆる実践方法。
この当該の説明や方法は、ユニットの責任者による確認署名がなされた検査報告書に含まれなくてはならない。

▼M14
加えて、この報告書には生産者による、第五条にしたがって作業を行うという誓約、またそれに背いたときには第九条(9)、場合によっては第十条(3)に言及される規則の実行を承認するという誓約が含まれなくてはならない。

2.記載済みの勘定書は検査認証団体が以下の内容を追跡できるように保管しておく:

−そのユニットに届けられる、第一条に言及される農業製品の原産地、特徴、量、
−そのユニットから出荷される、第一条に言及される製品の原産地、量、荷受人、
−作業の正確な検査を目的として、検査認証団体が要求する、その他のあらゆる情報。例えば、ユニットに届けられる原料の原産地、特徴、量、添加物、製造補助物質、加工製品の構成物など。

3.当該ユニットにおいて、第一条に言及されない製品も加工、梱包、保管がされる場合:

−ユニットは作業前後で、第一条に言及される製品の保管のために、施設内に隔離した区画をもうける、
−作業は、一連の流れが完全に処理されるまで、場所・時間ともに、第一条の範疇外の製品を対象とした同様の作業と隔離して、連続的に行われなければならない、
−もし、これらの作業が実行されないことが頻繁にあるなら、検査認証団体承認の最終期限までに、前もって告知されなくてはならない。
−各ロットの識別を確実に行い、この規定に定められている規則に従って得られていない製品との混同を避けるため、あらゆる手段がとられなくてはならない。

4. 告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも年に一回はユニットの詳細な物理的な検査を行わなければならない。この規定では認可されない製品検査のための見本が取られることもある。しかし、そのような見本は非認可製品の使用が疑われる場合に取られる。訪問ごとに、ユニットの責任者の確認署名がなされた検査報告書が作成されなくてはならない。

5. 当該事業者は検査認証団体が検査目的のために、ユニットに出入りすること、加えて勘定書やそれに付随する書類を閲覧することを許可しなければならない。また検査目的に必要と思われるあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。
▼M4
6. 第一条に言及される生産物は、内容物のすり替えが避けられる形で閉じられ、法によって要求される他のいかなる表示もおかすことなく、以下の内容がはっきりと表示されているラベルの貼付された適切な梱包もしくはコンテナーにおいてのみ、卸売り業者や小売り業者を含む他のユニットに輸送されることが可能である。

(a)製品の生産や調整の責任者の名前と住所、または他の販売者の名を挙げる場合は、受け取りユニットと検査認証団体が明確に、製品の調整責任者を認識できるような記述;
(b)第5条にしたがった、オーガニック生産に関する記述を含む、製品の名前

第一条に言及される製品を受領したら、必要であれば事業者は梱包やコンテナーの密閉、先の段落、項目A.8.1あるいは項目C.8に言及される表示の有無を調べなくてはならない。この確認結果は、先の項目B.2.に言及される書類に明確に記載する必要がある。確認によって、その該当製品が、第九条に規定される検査システムに準ずる作業者から来たものであるということに何らかの疑いが起こった場合、その製品がオーガニック生産方法に則っている旨の表示をせずに市場に並ぶのでない限り、疑いのある製品を除いた上でのみ、加工ならびに梱包することが可能である。


C.EU圏外からの植物製品、畜産製品、植物及び/または畜産製品からなる食品

1.検査が初めて行われるとき、輸入業者と検査認証団体は以下のものを作成する:

−輸入業者の敷地と輸入業務、共同体への製品の通関場所や輸入業者が輸入商品の保管に使用を意図しているその他のあらゆる施設を可能な限り示す、詳細な説明;
−この規定に準じていることを保証するために、輸入業者がとりうるあらゆる実際的な手段。
この説明や当該の手段は輸入業者が確認署名をした検査報告書に記載されなくてはならない。
加えて、報告書には、以下の輸入業者による誓約も含まれなくてはならない。
−第十一条の規定に応じる方法で輸入業務を行うこと、違反の際は第九条(9)に言及される規則の実行に応じること;
−輸入業者が利用するあらゆる保管施設が、検査認証団体または、これらの保管施設が他の加盟国や地域にあった場合、その加盟国や地域での検査を承認された検査認証団体によって、検査可能であることを保証すること

2.文書化された明細書は、検査認証団体がEU圏外から輸入した第一条に言及されるそれぞれの製品ロットについて以下の内容の追跡が可能なように、保管しておかなくてはならない:

−当該ロットの原産地、特徴、量、検査認証団体の要望に応じて、EU圏外の輸出業者から輸入業者の敷地や保管施設までの輸送手配に関する詳細;
−当該ロットの特徴、量、荷受人、検査認証団体の要望に応じて、輸入業者の敷地あるいは保管施設から荷受人までの輸送手配に関する詳細。

3.輸入業者は、EU共同体への各輸入品について、オーガニック製品の輸入検査証明書のコピーなど、検査認証団体や当局が要望するあらゆる詳細を提供し、報告しなければならない。当該の製品が、その検査認証団体が検査について承認を受けているところとは別の加盟国や地域において流通している場合、現場でその輸入品の検査をするため、その団体は流通先の加盟国や地域で検査の承認を受けている団体に知らせる。

4.第一条に言及される輸入品が、他の農作物製品や食品が加工、梱包、あるいは保管されている貯蔵施設に保管される場合:

−第一条に言及される製品は、他の農作物製品及び/あるいは食品とは隔離しておくこと;
−各ロットの識別を確実に行い、この規定に定められている規則に従って得られていない製品との混同を避けるため、あらゆる手段がとられなくてはならない。

5.告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも1年に1回は輸入業者の敷地、また該当する場合、輸入業者が使用する他の保管施設を抜粋して詳細な物理検査をする。
検査認証団体はパートC.2に挙げられた文書化された明細書や第十一条1(b)と(3)に言及される証明書を点検しなくてはならない。この規定で認可されていない物質の検査見本が取られることもある。しかし、これらの見本は、未認可の物質の使用が怪しまれる場合に、必ず取られなければならない。検査報告書は訪問ごとに、検査を受けたユニット責任者の確認署名を得て、作成する必要がある。

6.輸入業者は、検査を目的として、検査認証団体に敷地への出入り、文書化された明細書、それに付随する書類、特に全ての輸入証明書類の入手を可能にしなくてはならない。また検査に必要なあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。

7.第一条に言及される製品は内容のすり替えを避けられるような方法で閉じられ、輸出業者の確認、検査証明書でロットを確認するためのその他のあらゆる印や数字が貼付された、適当な梱包やコンテナーでEU圏外から輸入されなくてはならない。
第一条に言及されるEU圏外から輸入された製品を受け取り次第、事業者は梱包やコンテナーの密閉状態確認、また第十一条1(b)に言及される証明書とロットの照合、もしくは第十一条6項のもと採用されるあらゆる手配について当局が要求する同様の証明書の確認を行わねばならない。この確認の結果はパートC.2.に言及される明細書にはっきりと記載されなくてはならない。EU圏外からのまたは、第十一条において認められていないEU圏外国の輸出業者からの製品の起源に疑惑がある場合、オーガニック製品規定の表示なしに市場に置かない限り、そのような疑惑が晴れるまで、製品は市場に出したり、加工や梱包をしてはいけない。

8.第一条に言及される製品は、内容物のすり替えが避けられる形で閉じられ、法によって要求される他のいかなる表示もおかすことなく、以下の内容がはっきりと表示されているラベルの貼付された適切な梱包もしくはコンテナーにおいてのみ、卸売り業者や小売り業者を含む他のユニットに輸送されることが可能である。

(a)製品の輸入責任者の名前と住所、または受け取りユニットと検査認証団体が明確に、製品の輸入者を識別できるような記述;
(b)第五条にしたがった、オーガニック生産に関する記述を含む、製品の名前


付属文書W

第八条1(a)で規定されている、届け出るべき情報

(a)事業者の名前、住所;
(b)敷地の場所、また該当する場合は作業が行われる区画(土地登記簿データ)
(c)作業と製品の特徴;
(d)事業者による、第五、六、七条そして/または十一条に従った作業をするという誓約;
(e)農場の場合、生産者が当該の区画において、第六条1(6)そして第七条に適合しない製品の使用を停止した日付;
(f)加盟国がそれらの団体を承認することで検査システムを履行した場合、事業者がその業務の検査を委ねた、認可された団体名。

▼M16

付属文書X

パートA:製品が検査概要の範疇内であるという表示

製品が検査概要の範疇内であるという表示は、ラベル表示の際、同じ表現で示されなくてはならない。

スペイン語: Agricultura Ecologica - Sistema de control CE 
デンマーク語: Okologisk Jordbrug - EF-kontrolordning
ドイツ語: Okologischer Landbau - EG-Kontrollsystem あるいは、
    Biologisch Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem
ギリシャ語: Βιολογικη γεωργια Συστημα ελεγχου EK
英語: Organic Farming - EC Control System
フランス語: Agriculture biologique - Systeme de controle CE
イタリア語: Agricoltura Biologica - Regime di cotrollo CE
オランダ語: Biologische landbouw - EG-controlesysteem
ポルトガル語: Agricultura Biologica
フィンランド語: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY : n valvontajarjestelma
スウェーデン語: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem


パートB:共同体ロゴ

B.1.共同体ロゴの表示や使用に関する制約

B.1.1.前述の共同体ロゴはこの付属文書パートB.2でのモデルから成る。
B.1.2.ロゴに含まれなくてはならない表示は、この付属文書パートB.3に記載されている。このロゴはこの付属文書パートAで挙げている表示と組み合わせることが可能である。
B.1.3.共同体ロゴやこの付属文書パートB.3に言及される表示を使用するには、この付属文書パートB.4での図式手引きに決められている技術的な複製の規則に従わねばならない。

B.2.モデル ※EUOFA注)図の詳細は省略

B.3.共同体ロゴに挿入する表示

B.3.1.単体表示:

スペイン語: AGRICULTURA ECOLOGICA
デンマーク語: OKOLOGISK JORDBURG
ドイツ語: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT あるいは OKOLOGISCHER LANDBAU
ギリシャ語: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
英語: ORGANIC FARMING
フランス語: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
イタリア語: AGRICOLTURA BIOLOGICA
オランダ語: BIOLOGISCHE LANDBOUW
ポルトガル語: AGRICULTURA BIOLOGICA
フィンランド語: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
スウェーデン語: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.二つの表示の組み合わせ
次の例に従って表すことを条件に、B.3.1に言及される言語に関する2つの表示の組み合わせは認可されている。

オランダ語/フランス語: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE
フィンランド語/スウェーデン語: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK
フランス語/ドイツ語: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. 図式の手引き(グラフィックマニュアル) 
※EUOFA注)翻訳からは図の詳細は省略

1.導入
図形の手引きはロゴを複製する事業者のためのツールである。

2.ロゴの一般的な使用
2.1.カラーロゴ(参照カラー)
カラーロゴ使用の際は、ダイレクトカラー(パントン)または4色印刷でカラー表現する。参照色は下記に指示する。

Pantone使用のロゴ
緑: Pantone 367
青: Pantone Reflex Blue
文字は青
四色印刷使用のロゴ
青: 100% シアン+ 80% マゼンタ
緑: 30.5% シアン + 60% イエロー
文字は青

2.2.単色ロゴ:白黒ロゴ
白黒ロゴは以下に示されるとおりに使用

2.3.背景色との対照
見えにくい背景色でカラーロゴを使用する時は、以下に示されるとおりに背景色と対照をなすよう、ロゴの周りに境界を定める外円を使用する。

2.4.活版印刷
表現には凝結されたFrutiger boldを大文字で使用する。表現の文字サイズは項目2.6.で規定される基準に従って縮小する。

2.5.言語
B.3.で表示されている仕様に従って、言語バージョンあるいは各選択バージョンでの使用は自由に選択できる。

2.6.縮小サイズ
異なるタイプのラベルにロゴを適用するのに、縮小が必要なときの最小サイズは以下のとおりである:

(a)単一表示ロゴ:最小直径20mm
(b)2つの表示の組み合わせロゴ:最小直径40mm

2.7.ロゴ使用の特別条件
ロゴの使用は製品に特別の価値を与えている。やはりカラーがロゴの最も効果的な適用である。というのもそのほうが、より存在感があるし、消費者にも早く容易に理解されるからである。
2.2項で制定されているように単色(白黒)のロゴの使用はカラーでの適用が実用的ではない場合のみ勧められる。

3.オリジナルブロマイド
3.1.2色選集
 −全ての言語での単一表示

 −B.3.2に言及される言語の組み合わせの例

3.2.輪郭図

3.3.単色:白黒ロゴ

3.4.色見本シート

▼M3

付属文書 Y

− 導入 −

この付属文書の目的として、以下の定義が適合する:

1.原材料:最終消費者へ販売される食品のラベルや包装、広告に関する各加盟国法に近似した、1978年12月18日付理事会指令79/112/EEC*(1)第六条(4)に言及される制限のもとで、この規定の第四条において定義される物質
【*(1)OJ No L33, 8.2. 1979, p.1】

2.農産物由来の原材料

(a)単体農産物や適切な洗浄、消毒、熱処理及び/または機械的な加工がなされた製品、及び/または製品の水分含有量を減らす効果を持つ物理的加工がなされた製品;
(b)また、食品の加工において使用されるその他の加工によって、(a)で述べられている製品から派生する製品、ただし、これらの製品が以下に述べられる5、7項に定義される食品添加物や調味料とみなされる場合を除く。

3.農産物由来ではない原材料:農産物由来以外で、少なくとも以下の分類に属する原材料

3.1.以下に述べられる5、6項で定義される食品添加物、食品添加物の担体も含む;
3.2.以下に述べられる7項で定義される調味料;
3.3.水と塩;
3.4.微生物調整品;
3.5.ミネラル(微量元素を含む)とビタミン;

4.加工補助剤:人間が消費することを目的とする食品中に使用が認可されている食品添加物に関する各加盟国法に近似した、理事会指令89/107/EEC*(2)の第一条(3)(a)で定義される物質
【*(2)OJ No L40, 11.2. 1989, p.27】

5.食品添加物:指令89/107/EEC、第一条(1)と(2)で定義される物質、ならびにその指令あるいは同指令第三条(1)に言及される総括的な指令に含まれる物質;

6.担体、溶解力のある担体:溶解、希薄、拡散に使用される食品添加物、他には取扱い、適用、あるいは使用を容易にするために、その技術的作用を改良することなく、食品添加物を物理的に変化させるもの;

7.調味料:食品に使用される調味料ならびに食品生産のための原料に関する各加盟国の法律に近似した1988年6月22日付理事会指令88/388/EEC*(3)、第一条(2)で定義される、そしてこの指令の範疇内である物質や製品。
【*(3)OJ No L184, 15.7. 1988, p.61】

− 一般的な方針 −

ワインを除いて、この規定の第一条1(b)に言及される、一種または複数の植物由来の成分で本質的に構成される食品の調整に使用される原材料や加工補助剤はセクションA、B、Cに包含されている。

▼M15
この付属文書のセクションA、Bの規定の適用を待つ間、一種あるいは複数の畜産製品から成る食品の調整を特別に包含するため、国家の法律が適用されなくてはならない。

▼M3
▼セクションA、Cにおけるあらゆる原材料あるいはセクションBのあらゆる加工補助剤の言及にかかわらず、燻製のような加工処理や、あらゆる原材料や加工補助剤は、関連する共同体の法規及び/または共同体の条約と互換性のある国家法に従ってのみ、使用されなくてはならない。またそのような法がない場合には、食品の良い製造慣習原則に従うこと。▼特に、添加物は指令89/107/EECの条項に従って使用される。また該当する場合は、指令89/107/EECの第三条(1)に言及される総括的な指令の条項に従う;調味料は指令88/388/EECの条項にしたがって使用される。溶剤は食品の製造や食品原料に使用される溶剤エキスに関する各加盟国法に近似した1988年6月13日付理事会指令88/344/EEC*(4)の条項にしたがって使用される。
【*(4)OJ No L157, 24.6. 1988, p.28】

 
▼M17
セクションA:非農産物由来の原材料
(規定EEC No2092/91第五条3(c)、第五条5a(d)参照)

A.1.仕上げ剤を含めた食品添加物
    製品名 使用条件(*)
M17 E170 炭酸カルシウム 着色を除くあらゆる認可された機能
  E270 乳酸  
  E290 二酸化炭素  
  E296 りんご酸  
  E300 アスコルビン酸(ビタミンC)  
M5      
  E306 トコフェノール抽出液 油脂の酸化防止
M3      
  E322 レシチン  
  E330 クエン酸  
M5      
  E333 クエン酸カルシウム  
  E334 酒石酸(L(+)-  
  E335 酒石酸ナトリウム  
  E336 酒石酸カリウム  
M5      
  E341(i) 燐酸カルシウム 自然膨張小麦粉の膨張剤
M3      
  E400 アルギン酸  
  E401 アルギン酸ナトリウム  
  E402 アルギン酸カリウム  
  E406 寒天  
M5      
  E407 カラギナン  
M3      
  E410 カロブビーンゴム粉  
  E412 グァーゴム粉  
  E413 トラガントゴム  
  E414 アラビアゴム  
  E415 キサンタンゴム  
  E416 カラガゴム  
M17      
  E422 グリセロール  
  E440(i) ペクチン  
  E500 炭酸ナトリウム  
  E501 炭酸カリウム  
  E503 炭酸アンモニウム  
  E504 炭酸マグネシウム  
  E516 硫酸カルシウム CR(担体)
M5      
  E524 水酸化ナトリウム Laugengeback仕上げ剤として
M17      
  E551 二酸化珪素 ハーブや香辛料の反固体化作用
M3      
  E938 アルゴン  
  E941 窒素  
  E948 酸素  
A.2.EEC指令88/388/CEEの範疇での調味料

EEC指令88/388/CEE号第1条第2項b)i)およびc)に定義され、同指令の第9条第1項d)および第2項により天然調味物質または天然調味調整剤に分類される物質および製品。

A.3.水と塩

飲料水
食品の加工に一般的に使用されている塩(塩化ナトリウムまたは塩化カリウムをベースに構成されるもの)

A.4.微生物調整剤

(@)食品の加工に通常使用される微生物調製剤、ただし指令90/220/EEC第二条(2)で言うところの遺伝子操作されたものを除く。
▼M17         
▼M12

A.5. 無機質(微量元素を含む)、ビタミン、アミノ酸、そしてその他の窒素化合物
無機質(微量元素を含む)、ビタミン、アミノ酸、その他の窒素化合物は、食品中への使用が法的に要求される場合に限り認めれらる。
▼M17

セクションB-有機農法で生産された農産物原材料の加工に使用できる補助剤およびその他の製品
(規定EECNo2092/91、第五条3(d)及び第五条5a(e)参照)
▼M3

名称
特定条件
塩化カルシウム 凝固剤
炭酸カルシウム
水酸化カルシウム
硫酸カルシウム  
塩化マグネシウム(またはニガリ)
炭酸カリウム
凝固剤
凝固剤
ブドウの乾燥
▼M5
炭酸ナトリウム
▼M12
クエン酸

砂糖精製

製油とデンプンの加水分解
▼M5
水酸化カリウム

▼M12
−砂糖精製
−菜種(ブラッシカ種)油精製、
ただし2002年3月31日までの間に限る▼
硫酸
▼M17
イソプロピル(プロパン-2-ol)    
砂糖精製

砂糖加工の結晶化過程において
指令97/60/EECによって直近修正された、指令88/344/EECの規定に十分従う
2006年12月31日までの間に限る
▼M3
二酸化炭素
窒素

エタノール
タンニン酸
卵白アルブミン
カゼイン
ゼラチン
ニベ(魚膠)

溶剤
ろ過補助剤
植物油 ▼M5潤滑剤、解除剤、消泡剤▼
二酸化硅素のゲルまたはコロイド溶液
活性炭
タルク(滑石)
ベントナイト
カオリン(高梁土)
珪藻土
パーライト(真珠岩)
ヘーゼルナッツの殻
▼M5
米粉
▼M3
蜜蝋
カルナバ蝋
潤滑剤
潤滑剤

セクションC-規定(EEC)No2092/91第五条(4)参照の、オーガニック生産ではない農業由来原料

C.1.未加工の植物製品ならびに、この付属文書の導入、定義2(a)で言及される製法による製品:

C.1.1.食用果実、木の実、種子:

どんぐり(Quercus ケルカス種 )
コーラ樹の実 (Cola acuminata コーラ樹)
グーズベリー (Ribes uva-crispa スグリ種)
マラクーヤ(パッションフルーツ)(Passiflora edulis)
乾燥ラズベリー(Rubus idaeus)       
乾燥赤すぐり(Ribes rubrum スグリ種)
C.1.2.食用スパイスとハーブ:
ナツメグ (Myristica fragrans、2000年12月31日までの期間)
グリーンペッパー(Piper nigrum、2001年4月30日までの期間)
ペルーペッパー(Schinus molle L.) 
西洋ワサビの種 (Armoracia rusticana)
小ガランガ(Aipinia officinarum)
べにばな (Carthamus tinctorius)
おらんだがらし(Nasturtium officinale、 薬用きんれんげ)

C.1.3.その他:
海藻を含む藻類は在来の食品調整において許可されているもの

C.2.この付属文書の導入、定義2(b)に言及される加工により加工された植物性製品。

C.2.1.精製されているかどうかに関わらず、化学的に変化を加えていないもので、以下に挙げる以外の植物からできた油脂:

ココア(Theobroma cacao)
ココナッツ(Cocos mucifera)         
オリーブ(Olea europaea)          
ひまわり(Helianthus annuus)
ヤシ(Elaeis guineensis)         
べにばな(Carthamus tinctorius)
ゴマ(Sesamum indicum)                 
大豆(Glycine max)             

C.2.2.次に述べる、砂糖、でんぷん、そして穀物や塊茎からとれるその他の製品:

サトウダイコン糖、2003年4月1日までに限る
フルクトース(果糖)
ライスペーパー
酵母が入っていないブレッドペーパー
科学的な変化をほどこしていない、米やトウモロコシのデンプン

C.2.3.その他:

・乾燥コエンドロ(Coriandrum sativum 、2000年12月31日までに限る) 
・エンドウタンパク質(Pisum種)
・ラム酒、寒暑と植木から取れるもののみ
・キルシュはこの付属文書セクションA.2に言及される果実と調味料に基づいて準備されたもの
・在来の食品調整において許可される作物との混合と、製菓で着色ならびに食感を与えることができるのは、グミ('Gummi Barchen')の製造に限られる。また期限は2000年9月30日までに限る。
・2000年12月31日までの期間に限るが、以下のこしょうの混合(Piper nigrum, Schinus molleとSchinus terebinthifolium)

C.3.動物性製品:

水性動物、養殖のものを除く、在来の食品調整において許可されているもの
バターミルク粉(2001年8月31日までに限る)
ゼラチン
はちみつ(2001年2月28日までに限る)
ラクトース(乳糖、2001年8月31日までに限る)
乳漿粉(ホエイパウダー、'herasuola')

▼M15

付属文書Z

1haあたりの最大頭数、種あるいは大きさ別
年間1haあたり170kgの窒素に相当する最大頭数
6カ月以上の馬
食用の仔牛
その他1才以下のウシ科の動物
1才以上2才以下のオスのウシ科の動物
1才以上2才までのメスのウシ科の動物
2才またはそれ以上のオスのウシ科の動物
繁殖用のメス牛
食用のメス牛
乳牛
乳牛用ではなくなった乳牛
その他の牛
繁殖用雌ウサギ
雌羊
ヤギ
子豚
繁殖用雌豚
食用豚
その他の豚
食用鶏
産卵用雌鳥
2
5
5
3.3
3.3
2
2.5
2.5
2
2
2.5
100
13.3
13.3
74
6.5
14
14
580
230

▼M15

付属文書[

屋内ならびに屋外の最小面積、及び家畜の種別、生産様式別のその他の居住空間に関する特徴


1.ウシ亜科の動物、羊科の動物、豚

 
屋内
(動物が使用できる全範囲)
屋外
(放牧地を除く運動場所)
 
最低重量kg
1頭あたりの面積u
1頭あたりの面積u
繁殖用、食用のウシ亜科の動物、馬 100kgまで
200kgまで
350kgまで
350kg以上
1,5
2,5
4,0
5 さらに100kgにつき最低1u
1,1
1,9
3
3,7 さらに100kgにつき最低0,75u
乳牛   6 4.5
繁殖用雄牛   10 30
羊とヤギ   1,5羊とヤギ
0,35子羊と子ヤギ
2,5
2,5 さらに子羊・子ヤギともに1頭増えるごとに0,5
生後40日までの子豚をもつ雌豚   7.5 2.5
食用豚 50kgまで
85kgまで
110kgまで
0,8
1,1
1,3
0,6
0,8
1
子豚 生後40日以上30kgまで 0.6 0.4
繁殖用豚   2,5雌豚
6,0雄豚
1,9
8,0

2.家禽

 
屋内
(動物が使用できる全範囲)
屋外
(1羽あたり順番に使用可能な面積u)
 
1uあたりの数
1羽あたりの止まり木の長さcm
産卵用雌鳥 6 18 1つの巣につき8羽まで、または共同巣1羽につき120cu 4u、年間1haあたり最大170kgの窒素量を超えないこと
食用鶏(固定住居の場合) 10
1uあたり最大21kgを超えないこと
20
(ホロホロチョウにのみ)
ブロイラーとホロホロチョウは4u
鴨4,5
七面鳥10
ガチョウ15
どの種も、年間1haあたり最大170kgの窒素量を超えないこと
食用鶏(可動式住居の場合) 16(*)
1uあたり最大30kgを超えないこと
2,5u
年間1haあたり最大170kgの窒素量を超えないこと
(*)可動式住居の場合のみ、夜も開いたままの場合は、150uを超えないこと