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※以下の翻訳は特定非営利活動法人ヨーロッパオーガニック食品普及協会の会員とボランティアによって作成されたものであり、欧州委員会の公式翻訳ではありません。
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有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び食品に関する表示についてのEU指令 No2092/91 1991年6月24日 (OJ L 198、1991年7月22日、1頁) (2000年10月3日版) |
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有機農産物生産、さらには、有機農業製品及び 食品に関する表示についてのEU指令 No2092/91 1991年6月24日 |
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| 欧州共同体評議会は、以下に述べる、 ヨーロッパ経済共同体(EEC)の成立にかかわる条約、とりわけ第43条、 委員会からの提案*(1)、(OJ No C4,9.1. 1990, p.4& OJ No C101, 18.4. 1991, p.13) 欧州議会の見解*(2)、(OJ No C106,22.4. 1991, p27) 経済社会委員会の見解*(3)、(OJ No C182,23.7. 1990, p12) を考慮したうえでこの条例を採択する。 有機農産物および原材料の需要の高まり、またこうした現象による農産物の分野で新しい市場が作り出されているという見解 またこうした製品は、土地利用の集約性の低い生産方法によるため、その市場価格が高いという見解、したがって通常の農業政策を新たに方向付けるという状況において、こうした生産方法は農産物の供給と需要のよりよいバランスを実現し、また環境保護や農地の維持の一助となるであろうという見解 需要の高まりに対し、農産物あるいは原材料が、有機農法あるいはすなわち合成化学物質不使用で生産されたものである事を購入者に対し明示あるいは暗示する表示をつけて市場流通されているという見解 すでにメンバー国の中にはこうした表示をする上での規則と検査の取り決めを採用しているところもあるという見解 生産、ラベル表示、検査に関する共同体諸規則の枠組みは、その表示を持つ生産者間の公正な競争を保証するという限りにおいて、有機農法を保護することができ、また生産の全工程の透明性を保証することにより、また更には製品の消費者信頼を向上させることにより有機製品の市場により特殊性を持たせることができるという見解 有機農法は農場の段階で特定の形態をもち、その結果、加工食品上のラベルには原材料が、そのような有機生産法にのっとったものであるということが付けられるべきであるという見解 この関連協定実行に関して、特定の技術的詳細あるいは手段が、得られる経験を考慮に入れ、修正、詳述または、さらに詳しく定義されるなど、規定は柔軟な手続きが採れるようにされなければならない。また相応の期間内に畜産物についてもカバーする同等の規定も補足されるであろう。 有機農法表示を持つ製品の生産者、購入者双方の利益のため、製品にそのような表示が提示されるべく、最低限必要な原則が策定されなければならない 有機農法は、環境に有害な効果をもたらしたり、農産物中の残留物となる化学肥料や農薬の使用を厳しく制限するものである。この意味において、EU内で認められている実際は、本規定が採択された時点で、本規定採択時EUの準拠する実際の規則に合致するものでなくてはならない。そしてその上で、将来においてはこうした種類の農業で使用されるであろう製品の承認を規定する原則も制定されなければならない、という見解。 さらに、有機農法とはさまざまな実際の耕作、非合成肥料や溶解度の低い土壌改良剤の使用制限を含む。 これらの具体的実践は、明記されねばならず、また特定の非化学合成物質使用の条件も規定されねばならないという見解。 規定された手続きは、必要ならば、付属文書Tに、こうした生産法による有機農産物の中に農業以外に起因する(環境汚染など)合成化学物質の残留を避けることを目的とした条項の追加を可能にするという見解。 製造規則遵守を確実にする為、製造の全工程および販売は検査の対象となるという見解。 有機農法に関する表示を持つ生産の加工・輸入・販売に従事するものは、共同体の最低要求を満たし、指定検査機関あるいは許可・管理下におかれた関係法人による定期検査制度に準ぜねばならない。連盟の検査指示のため当該製品上にラベル表示のなされるよう、規定がなされねばならないという見解。
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範囲 第一条 |
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1項(c)に示す製品についての、前述の規定が採択されるまでの間、EU法に基づく国家規則を適用し、同規則が存在しない場合には、加盟諸国によって受諾もしくは承認された民間水準を適用する。 |
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| 第二条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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当規定の目的の為、製品は有機農法に言及する表示を有するものとみなされる。そこで使用されるラベル表示・広告資材・商業書類においては、製品自体、その原料もしくは飼料原料を、各加盟国で使用されている表示、とりわけ以下の言葉、もしくは各国における一般的な派生語(ビオ・エコ等)の単用又は複用によって説明する。従って購入者は、当該材料もしくは飼料原料が、第六条に定める生産規則に従って得られたものであることを確認できる。ただし、その言葉が食品か飼料に含まれる農作物に適用されない場合、もしくは明らかに当該製品の生産方法と関係がない場合は、上記の限りではない。 |
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| 第三条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当規定は、第一条に示す製品に対し、他のEU規定もしくは国家規定に抵触することなく、EU法に準拠して施行される。ここでいう他のEU規定もしくは国家規定とは、食品および家畜栄養に関する法律を含む、製造・加工・販売・表示・検査に適用される規定を指す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義 第四条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼M10 ▼M15 ▼B ▼M10 ▼B
▼M10 ▼M15 | 当規定の目的の為、
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・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 第五条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 第1条1(a)に詳しく記述される製品の表示と宣伝は、以下の場合のみ有機農法に関係する。
▼M10
(原文2なし) 3. 第一条1(b)で、明記された表示と広告は、以下の場合のみ、販売記述の中に有機農法に対応する表示の記載が許される。
3a. 1から3項の例外として、当規定の適用外である製品のラベル表示または広告に、第二条に言及する表示を有する商標を、以下の条件で2006年7月1日まで引き続き使用することができる。
▼M10
▼M10
▼M10
▼B 加盟国が上記リストに付け加える必要があると考慮する製品がある場合に、その加盟国は他の加盟国および連盟に、追加または修正の理由を述べた文書を、公式に送付し、その文書は第十四条に述べられるよう、委員会に提出される。 ▼M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼M15
2.有機農法とは、種子または栄養生殖原料の農法を含意する。そこでは、種子の場合は母本、栄養生殖原料の場合は親株が、
▼M10
4.▼M152002年12月31日▼までに、連合は本条および第十条規定を再審理し、改定に関し適切な提案を提出するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六条 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. この条の目的の為、苗とは植物生産の為に植えられるための苗すべてを意味する。
4.
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| 第七条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼M15
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▼M10
3.1項に言及されている、製品の包含、または取り消し、または2項に言及されている詳細の包含または修正に関し、付属文書Uに対する修正は、第十四条に定められた手続きにしたがって委員会により採用される。 4.加盟国が、ある製品に対し、付属文書Uに加えられるべきである、あるいはその修正がそれになされるべきであるとみなした場合、その包含あるいは修正理由を示す書類が他の加盟国と委員会に確実に公式に送付され、その書類が第十四条に言及された会議で検討されること。 |
| 検査システム 第八条 |
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1. 売買の目的で、第一条に特記されたように、生産、調整またはEU圏外からの製品輸入に携わるいかなる事業主も
2. 加盟国はこの通知受理の為の、当局または団体を任命する。加盟国は当該事業者の効果的管理に必要とみなすあらゆる追加情報の連絡を規定することができる。 |
第九条 |
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1. 加盟国は、4M10 第一条に言及された、製品を生産、調整またはEU圏外から輸入する事業者3が、準ずる、単、または複数の指名検査当局及び/あるいは、認定された民間団体を設置すること。
6. 検査認証団体の承認後、当該当局は、
▼M10 |
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▼B
8. 承認された検査認証団体は、
9. 1項に言及される検査当局および検査認証団体は、
10. 第四条規定の手順に従って、次のことが採用され得る。
▼M10
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| 生産物が検査システムに 準拠しているという標示 第十条 |
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▼M10
▼B 3. 第九条1項に言及される検査当局および検査認証団体は、
4. 第五、六条および七条あるいは付属文書Vにおける必要条件の違反が発覚した場合には、付属文書Xに示された表示の取り消しに関する規則は、第十四条規定の手順に従って採用する事が出来る。 |
一般的強制処置 十条a |
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1. ある加盟国が、他の加盟国から来た、第二条および/あるいは付属文書Xに言及される表示のある製品において、この規定の適用に関する反則あるいは違反を発見した際、その検査当局または承認された検査認証団体を指名した加盟国および欧州委員会に、通知すること 2. 加盟国は第二条および/あるいは付属文書Xに言及された表示の不正使用を避けるためのあらゆる手段および処置を取るものとする。 |
第三国からの輸入 第十一条 |
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1. 第五条に抵触することなくEU圏外から輸入された、第一条に記された生産物は次の場合にのみ販売することが出来る。
2. 第一条記述の特定生産物に関して、EU圏外国は、その要求により1項(a)に言及されたリストに含まれうるか否かに際し、特に以下の事項が考慮される事。
この情報に基づいて、原産地域または生産区画、あるいはその検査が同等とみなされる団体が委員会の決定において特定されうる。 3.1項(b)に言及されている証明書は、
4. この条項の履行に関する詳細な規則は第十四条に言及される手順に従って決定されうる。 5. EU圏外国からの要請を検討する際、委員会は全ての必要な情報の提供を要求すること。また当該国において実際に適用される生産と検査方法規則についての抜打ち検査の実行を、その権限の下、専門家に委任できる。
▼M10 |
| 域内での自由な活動 第十二条 |
| 加盟国は基本的に生産方法、表示またはその方法の表示に関してこの指令の要求を満たす第一条に記述された生産物の売買を禁止、あるいは制限してはならない。 ▼M15 ただし付属文書TセクションBに言及する規則を考慮し、畜産に関しては、加盟国はその国土内で生産される家畜や畜産物に、より厳密な規則を適用することができる。ただし当該規則がEU法に従い、当指令の要件を満たす家畜/畜産物の販売を禁止もしくは制限しないことを前提とする。 |
管理規定と履行 第十三条 |
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次の事項が第十四条に制定された手順に従って採用される事が出来る
▼B |
第十四条 |
| 委員会には加盟国代表からなる委員が列席し、委員会の代表が議長をつとめる。
この条項に制定された手順に付随する場合は、委員会の代表は取られるべき措置の草案を委員会に提出する。 委員会は、議長が要件の緊急性に応じて制定する期限内に、草案に対し意見を表明しなくてはならない。その意見は協定の第148条(2)に制定された過半数によるものでなくてはならない。委員会内での加盟国代表者の評決はその条項の中で述べられた方法に従い比重がかけられる。議長は投票しない。 委員会はもしそれらが委員会の意見に一致するなら、予想される措置を採択するものとする。 予想される措置が委員会の意見に一致するものでない場合、又は何の意見も伝えられなければ、委員会はすみやかに、取るべき措置に関する提案を欧州連合理事会(以下理事会)に提出する。理事会は、過半数原則に従う。 委任した日から失効期間である三ヶ月が経過した時点で、理事会の反応がなければ、委員会は提案措置を採択する。 |
第十五条 |
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毎年7月1日以前に、加盟国は委員会にこの規程の違反に対してその前年に取られた措置を通知し、特に次の事を伝えること
加えて、毎年3月31日までに加盟国は、前年12月31日付けの、承認検査認証団体のリストと法律上の運営機構、標準的な検査手順、罰則取り決め、また該当する場合にはマークを委員会に通知すること。 委員会は毎年ヨーロッパ共同体公報のCシリーズに前述の別項に制定された最終期限内に、通知された承認検査認証団体のリストを公表する。 ▼M15
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第十五条a |
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当規程に規定される措置について、特にそれが委員会によって実行されるものであればなおさらのこと、第九条および第十一条、加えて技術的な付属文書に定める目標を達成するという見地からして、予算手続期間には、毎年必要不可欠な予算額が割り当てられるべきである。
▼B |
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第十六条 |
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| 1. この規程は欧州連合公報に公表される日から施行される。 2. この規定が施行された9ヶ月以内に、加盟国は第八および九条を履行する事。 ▼M2 3. 第五条、第八条1項及び第十一条1項は1993年1月1日より適用する。 ・B 付属文書Tの第1項に言及された転換期に応ずる目的で、事業者が検査認証団体にその期間中、有機生産の有効な国内規定に従って、あるいはそれがない場合、認定された国際的な標準に従って生産していることを、満足の行くように示すことのできる場合、当指令発効以前に経過した期間は考慮される。 4. 当指令発効後12ヶ月間加盟国は第六条1項の特例措置として、第七条1項の必要条件を満たしているとみなす場合、その領土内において、付属文書Uに挙げられていない物質を含む製品の使用を認める事が出来る。 この指令は全ての加盟国において、全内容について拘束力をもち、直接的に適用できるものとする。
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| 付属文書T 農場レベルでのオーガニック生産の原則 |
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▼ M15
A. 植物と植物生産物 |
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▼B 1. この付属文書に定められる原則は、通常、転換期間が播種前少なくとも2年間ある、あるいは草地以外の多年生作物の場合は第一条1(a) に明記されている通り、最初の収穫の前少なくとも3年間経過した土地に適用されねばならない。検査認証団体は管轄当局の同意があれば、特定の場合には、それ以前の土地の使われ方によっては転換期間の延長・短縮を決定することができる。 ▼M9 転換期間の短縮は次の点全てを考慮に入れられなければならない。
▼M17
2.2. 付属文書Uの中で述べられている他の有機または鉱物肥料は、この範囲内で補足物として例外的に適用が可能である
2.3. 堆肥活性剤には、第四条12項に述べられている通り、遺伝子組み替えのものではなく、適切な植物由来の調合品か微生物の調合品を使用することが出来る。岩石粉末(stone meal)や農家の庭先で作られる肥料・植物から作られる、一般に'バイオダイナミック調合品'と呼ばれるものもまた、本項ならびに項目2.1で述べられる目的のために使用が可能である。 2.4. 第四条12項で言うところの遺伝子組み替えが行われず、また関係加盟国の一般的な農業において許可された適切な微生物の調合品は、全体的な土壌の状態または土壌や作物中の栄養物の有効性を改善させる目的で使用できる。このような利用には、検査認証団体または検査当局の承認を必要とする. ▼B
▼M4
▼M13 5.1. 農家の庭先で作られる肥料と家畜の排泄物 (規程No 2092/91付属文書UセクションA1〜4項に規定される製品を含む)
5.2. オーガニック製法に基づいて生産している農場からの、5.1に含まれない農業由来の製品(藁等) |
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▼M15
B. 次の種類の家畜と畜産品: |
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1. 一般原則 1.1. 畜産は多くのオーガニック農業を実践する農家にとって不可欠な部分である。 1.2. 畜産品は、作物に要求される栄養素を提供することと土壌の有機的な物質を改良することで、農業生産システムの均衡に貢献しなければならない。このことが土壌と植物、植物と家畜、家畜と土壌の相互依存を成立させる。この概念によると、土地なしでの生産('production hors sol')は、この規程の規則に適合しない。 1.3. 再生可能な自然資源の利用による (家畜肥料、野菜、飼料作物)、農作/畜産方式、放牧方式は長期間にわたって土壌の肥沃さを維持し改善する事を可能にし、持続可能な農業の発展に貢献する。 1.4. オーガニック畜産は土地に結びついた活動である。この付属文書が例外として認定した方法を除き、生産ユニット単位の家畜・作物生産の確実な統合管理をするため、またあらゆる形態の、特に土壌、地表、地下水汚染を最小化するために、家畜は自由に動ける土地が与えられ、一単位あたりの動物の数は制限されなければならない。 1.5. オーガニック畜産において一つまたは同種類の生産ユニットのすべての家畜はこの規定に定められる規則に従って飼育される. 1.6. しかし、ユニット内でこの規定の規則に従って飼育される家畜とそうでない家畜の建物と土 地が明確に区別される場合、この規定の条項に従った形で飼育されない家畜を農場に加えることができる。 1.7.この原則の特例として、この規程の条項に従って飼育されない家畜は、その家畜が粗放畜産(規程950/97/EC(1)の第六条(5)に定義されたもの、または同規程に定義されないその他の種に関しては、当規程の付属文書Zにおいて、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素に相当する家畜数)からの家畜である場合、さらに当規程の要求に従う他の家畜が同時に、この牧草地にいない場合は、毎年決められた期間、当規程に従ったユニットの牧草地を使用することができる。この特例は事前に検査当局または検査認証団体の承認を受ける。 1.8. この原則の第二の特例により、この規定の条項に従って飼育された家畜は以下の条件で共有地に放牧することができる。
2.転換 2.1. 土地とつながった畜産の転換 2.1.1. 生産ユニットが転換されるということは、家畜の飼料に使用されるユニットの範囲全体がオーガニック農業の規則に従い、植物と植物生産物に関連したこの付属文書のパートAに定められた転換期間を使用しなければならない。 2.1.2.この原則の特例として、草食動物ではない種類の動物の野外の走行と運動に使われていた放牧地では転換期間は1年にまで短縮されうる。 2.2. 家畜と畜産製品の転換
2.2.2 前項2.2.1の特例として、また群れの形成のため、食肉製品用の子ヤギと小型反芻動物は、2003年12月31日時点で終了する過渡期3年間は、以下の場合オーガニック飼育として販売することが出来る
2.3. 同時転換 (a) 例外が適用されるのは、転換開始前から存在していた家畜とその子孫、また同時に転換開始前から家畜飼料、牧草地として使用されていた土地のみである。 3. 家畜の出自 3.1. 品種と系統の選択は生命力と病気に対する抵抗力など、家畜のその地域への適応力が考慮されなければならない。 3.2.家畜は、第六条とこの付属文書に定められるさまざまなタイプの畜産品についての規則に従った生産ユニットからのものでなければならない。また、家畜が生存している間、この生産システムが適用されなければならない。 3.3 第一の例外として、検査認証団体または検査当局の事前の承認により、この規定の規則に一致しない畜産ユニットに既存の家畜も転換することができる。 3.4. 第二の例外により、群れが最初に形成された時と十分な数のオーガニック飼育された家畜が入手できない時、次の条件によりオーガニック飼育でない家畜をオーガニック畜産ユニットに加えることができる。
3.5. この例外は、2003年12月31日の時点で終了する移行期間の間適用されるが、前もって検査認証団体または検査当局の認可を受けなければならない。 3.6. 第三の例外として、群れの更新と再形成は、オーガニック飼育された家畜が入手不可能で次のような場合は、検査認証団体または当局の認可を受けなければならない。
3.7. 食肉製品用の豚、若めん鳥 、家禽で、この過渡期の例外対象になったものは、転換期間終了日以前に期限を延長する余地があるかを確認するために再検査を受ける。 3.8. 第4の例外として、自然増加を補完するためと群れの更新のため、オーガニック飼育された家畜が入手できない時で、検査認証団体または当局の認可を受けた時のみ、1年あたり成体の馬・牛の最大10 % (水牛とバイソンを含む) 、豚、羊、ヤギの20 %はオーガニック生産ではない家畜農業から未経産の雌の家畜を加えることができる。 3.9. 生産ユニットで馬・牛が10頭以下、または豚、羊、ヤギ が5頭以下の場合、上記の例外に定められるパーセンテージは適用されない。 3.10. 次のような特別のケースにおいて、検査認証団体または検査当局の以下のような見解と同意により、上述のパーセンテージは最大40%まで増加することがある。
3.11 第5の例外により、オーガニック生産ではない家畜農家から繁殖のための雄を加えることができる。その際は家畜がその後も引き続き飼育され、常にこの規定に定められた規則に従って餌を与えられることが条件となる。 3.12 現在の規定と一致しないユニットから加えられるが、上記の3.3から 3.11に定められた条件と制約事項に従った家畜は、オーガニック生産の製品として販売するためには、2.2.l に定められた期間が遵守されなくてはならない。また、この規定のすべての規則に従っていなくてはならない。 3.13. この規定に従わないユニットから入手した家畜は、健康対策に特別の注意が払われなければならない。 3.14. 委員会は2003年12月31日までに、全てのオーガニック食肉製品がオーガニック生産農場で生まれ育った家畜であることを保証することをねらいとした常任委員会への提案を行うことを目的として、オーガニック飼育の家畜の入手可能性に関する報告書を提示する。 4. 餌 4.2. 家畜は有機的に生産された飼料で肥育されなくてはならない。 4.3.さらに、この付属文書に定める規則に従って飼育され、そのユニットで生産された飼料を優先的に利用する。それが不可能であれば、この規定の条項に従ってほかのユニットまたは企業で生産された飼料を使用する。 4.4. 平均して、飼料の最大30%まではオーガニック転換中のものを含んでもよい。転換中の飼料が自分の農場からのものである時、この割合は60%まで増やすことができる。 4.5. 幼少哺乳類への飼料は自然乳を基本とし、母親のミルクが優先される。全ての哺乳類は種によって以下の期間は最低自然乳を与えられなければならない。それぞれの最少期間は牛と馬では3ヶ月、(水牛とバイソンを含む)、羊とヤギで45日間 豚で40日である。 4.6. 関係加盟国は、家畜の飼料についてこの付属文書に定められた条項によらず、移動放牧を実施する地域や地方を指定しなくてはならない (山の放牧地帯での家畜の移動を含む)。 4.7. 草食動物の飼育方式は、一年間の牧草の状況に応じて、放牧を最大限活用することを基本とする。乾燥原料の一日あたりの割合は、少なくとも60 %は繊維質食品、生と乾燥の飼料、貯蔵の生牧草で構成される。しかしながら、授乳初期の乳製品用の家畜の場合、検査認証団体または検査当局は、3ヶ月を最長として、その割合を50 %まで削減することを許可することができる。 4.8. 4.2の例外により、2005年の8月24日時点で終了する移行期間は、オーガニック製品から全ての飼料を入手できない場所では、限定された混合割合で従来の飼料が認可される。認可される従来飼料の最大の割合は草食動物の場合で年間10 % 、その他の種類で20 %で、この割合は農業に由来する乾燥飼料に占める割合として毎年計算される。認められる従来の飼料の一日あたりの最大パーセンテージは、移動放牧期間を除いて25 %であり、乾燥飼料に占める割合として計算される。 4.9. 4.8の例外により、例外的な天候によって飼料生産が損害を受けた場合、加盟国の所轄官庁は限定された期間、このような例外が認められる、それに関わる特定の地域に対して、従来飼料の配合割合を高くすることを許可できる。所轄官庁、検査認証団体または検査当局による承認の上で、個々の生産者にこの例外を適用する。 4.10. 家禽について、肥育段階で使われる飼料の調合には、少なくとも65%の穀物を含む。 4.11. 豚と家禽の毎日の飼料として、繊維質食品、生と乾燥の飼料と貯蔵の生牧草が加えられなくてはならない。 4.12. 付属文書UパートD一覧1.5 と3.1に掲載された生産物のみが、貯蔵の生牧草への添加物、加工助剤として使用できる。 4.13. 農業に由来する従来飼料の原料は付属文書UのパートCセクション1 (植物由来の飼料原料) に掲載されているもので、この付属文書で義務付けられた量に関する規制に従って、化学溶剤を使用せずに調合生産されたものであれば、家畜の飼料に使用できる。 4.14. 従来の、または有機的に生産された動物由来の飼料原料は、付属文書UパートCセクション2に記載されているものであれば、この付属文書に義務付けられた量に関する制限事項に従って使用できる。 4.15. 遅くとも2003年8月24日までに. パートCのセクション1、2、3と付属文書UパートDは、特にEU圏内で十分な量が有機的に生産されれば、農業に由来する従来飼料原料の削除のために再検討する。 4.16. 家畜の栄養所要量を満たすために、付属文書UパートCセクション3 (鉱物由来の原料) とパートDセクション1.1 (微量元素) 、1.2 (ビタミン、ビタミン代用物と同様の効果をもつ科学的に立証された物質) のリストに記載された製品のみ家畜の飼料に使用できる。 4.17.付属文書UパートDセクション1.3 (酵素)、1.4 (微生物)、1.6 (結合剤、凝固防止 物質と凝固製剤)、2 (家畜の栄養摂取に使用される特定の製品) 、3 (飼料の加工補助 ) のリストに記載された製品のみ、上で述べたカテゴリーを示す目的で家畜の飼料に利用できる. 抗生物質、コクシディオスタティクス(coccidiostatics、成長促進剤の一種)、薬物、成長促進剤やその他の成長の促進を示す物質または生産物は家畜の飼料に使用してはならない。 4.18. 家畜の栄養摂取に使用される飼料、飼料原料、飼料に添加物を混合する飼料の加工補助剤と特定の製品は、遺伝子組み替え生物またはそれに由来する生産物から提供されされてはならない。 5. 病気の予防と獣医による治療 5.1 病気の予防とオーガニック畜産品は以下の原則にもとづかなければならない。
5.2 上記の原則は、主に予防管理することで家畜の健康問題を抑制するということである。 5.3 もし上記全ての予防手段をもってしても、家畜が病気またはけがをした場合は、必要があれば適した畜舎に隔離し、速やかに処置されなければならない。 5.4 オーガニック農業における家畜用医薬品の使用は、次の原則に従わなければならない。
5.5上記の原則に加えて、下記の規則が適用される。
5.6. いかなる場合でも、使用した家畜用医薬品の製品タイプは、診察の詳細・薬品の量・投与の方法・治療期間・法定中止期間とともに明確に記録しなければならない (使用中の薬物の明示を含む)。これらの情報は、オーガニック生産された家畜またはオーガニック畜産製品として販売される前に、検査認証団体または検査当局に申告されなくてはならない。家畜は、大型家畜の場合は個体ごとに、家禽・小型家畜の場合は個体ごとまたは群れごとに明確に識別して管理しなければならない。 5.7. 通常の使用条件のもと、家畜に対して逆症療法の家畜用医薬品を最後に投与したときから、それらの動物をもとに有機的に生産された食品の生産を行うまでの中止期間は法定中止期間の2倍となる。もしくは特に指定がない場合、48時間となる。 5.8. 予防接種と寄生虫への処置またはその他の、加盟国で制定・義務付けられた根絶計画以外に、1年に2回以上最大3回までの、化学的に合成された逆症療法の家畜用医薬品または抗生物質の処置 (生産サイクルが1年以内であれば1単位以上の処置) を受けた家畜の個体または家畜のグループ、またはその家畜を原料とした飼料で生産された家畜は、この規程に従って生産されたものとして販売してはならない。そして、その家畜は検査認証団体または検査当局の承認を得たうえで、この付属文書のセクション2に規定された転換期間を経過させる。 6. 畜産管理の実践、輸送と畜産品の識別 6.1. 管理の実践 6.1.1 原則的に、有機的に飼育される家畜の再生産は自然の方法にもとづかなければならない。加えて人工授精は禁止されている。人工的または再生産を補助するその他の方法(胚移種など)は禁止されている。 6.1.2. 羊の尾をゴムバンドで縛る作業、尾・歯・くちばし・角の切断はオーガニック農業において制度的に行われてはならない。これらの作業は幼い家畜の角の切断など、安全性の理由でまたはそれらが家畜にとって健康状態の改善・快適性・衛生上必要であれば、検査認証団体または検査当局の承認を得たうえで許可される。 6.1.3. 去勢は6.1.2の最終センテンスに定められた状況下を除いて、生産物の質を維持する目的または生産物の従来の習慣によって許可される(食肉用の豚、去勢牛、食用おんどりなど)。 6.1.4. 動物をつないでおくことは禁止されている。しかし、この原則の例外として、この習慣はそれが安全または快適性のために必要であり、つないでおく期間が限定されている場合は、検査認証団体または検査当局は、家畜個体ごとに作業者の正当な理由にもとづいて許可を与えることができる。 6.1.5. 6.1.4の条項の例外として、定期的な運動機会が与えられ、家畜の快適性の要求に即して飼育され、個体管理に十分な程度の床材を敷いた場所があることを条件として、既に2000年8月24日以前に存在している建物においては、畜牛をつないでおくことが可能である。この例外は検査認証団体または検査当局に承認を受ける必要があり、移行期間終了の2010年12月31日まで適用される。 6.1.6. さらに例外として、小規模農場の畜牛は行動学的必要性を満たすよう、適切なグループで飼育することが不可能であれば、週に2回放牧と屋外の走行と運動が可能である限りつないでおくことができる。この例外は、検査当局または団体の承認のもと、2000年8月24日まで効力をもつオーガニック畜産に関する規則にしたがっている農家、あるいは承認を受ける加盟国の独自基準がなかった国の農家に適用することができる。 6.1.8. 家畜がグループで飼育される場合、グループのサイズは家畜の成長の段階と、その種が行動上必要とする大きさに応じていなければならない。貧血を促すことになるような、家畜を一定条件のもとにおいたり、食事制限をすることは禁止されている。 6.1.9. 家禽の堵殺最少年齢は以下のとおり
6.2 輸送 6.2.1. 家畜の輸送は家畜が感じるストレスを抑えるために、関連のすでに施行されている国際または共同体規定に従って行われなければならない。積込み・荷卸しは家畜を威圧するためのどのような形での電気的刺激も用いず慎重に行われなければならない。輸送前の逆症療法鎮静剤の使用は禁止されている。 6.2.2. 堵殺まで誘導する間、家畜へのストレスが最小限になるように扱われなければならない。 6.3. 畜産品の識別 6.3.1. 畜産品は生産、処理、輸送、マーケティング全ての段階で識別される。 7.1. 指令91/676/EEC(1) で定義された農業に使用される肥料の総量は、同指令の付属文書Vによって定める総量、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素を超えてはならない。全体の飼育密度も必要に応じて上で述べられている限度を超えることのないように減らす。 7.2. 上記の適正な飼育密度を決定するために、加盟国の所轄官庁は、様々なカテゴリーの家畜に使用される土地1ヘクタールにつき年間170キロの窒素に相当する家畜ユニットを付属文書Zのガイドラインに沿って定めなくてはならない。 7.3. 加盟国はこれらの数値を逸脱する場合は委員会と他の加盟国に通知し、これらの変更の正当な理由を提供する。この要求は、1ヘクタールにつき年間170キロの窒素を超えてはならないという制限を確実にする目的での家畜の最大数の計算にのみ関連し、付属文書[セクション8に定められた、家畜の健康と快適性のための家畜の飼育密度を損なわない。 7.4 オーガニック農業生産は、オーガニック生産の余剰肥料を周辺に振り分ける意思を持ち、この規定の条項にしたがう他の農家や企業と協力して成立する。1ヘクタールにつき年間170キロの窒素の最大限度は、このような協力関係も含めた全てのオーガニック生産ユニットをもとに計算される。 7.5. 加盟国は関連する土地の特徴、土地への他の窒素肥料の使用と、土壌から作物に供給される窒素を配慮して7.1 から7.4で特定したよりもさらに少ない限度量を制定することができる。 7.6. 家畜肥料の貯蔵設備は直接排出、流出、土壌への浸透による水の汚染が起きないようにする。 7.7. 正常な肥料管理を保証するために、その土地への肥料の使用が加盟国によって制定された農業実行規範よって不適当とされているか、生産ユニットが硝酸塩の被害を受けやすいと指定された地域を含んでいるために使用が禁止されている場合、家畜肥料の貯蔵設備の収容能力は、一年の中で最も長い期間分の貯蔵に必要な容量を超える能力を持っていなければならない。 8. 自由に動ける土地と畜舎 8.1. 一般原則 8.1.1. 家畜の住居環境は家畜の生物学的行動学的必要性(例:適当な自由と快適性に関する行動的要件) に合致しなければならない。また、家畜は餌と水を簡単に得られなければならない。畜舎の断熱、暖房、換気は空気の循環、粉塵の割合、温度、相対湿度、ガス濃度を家畜に有害にならない限度に維持されなければならない。畜舎は十分な自然換気と採光が可能でなければならない。 8.1.2. 家畜は自由に行動し、屋外で運動したり走行できる土地を与られ、必要があれば地方特有の天候や家畜の品種によって、雨・風・日光・極端な温度から十分に保護されなければならない。 8.2. 住居での飼育密度と過放牧の回避 8.2.1. 畜舎は家畜が外で生活できる適切な気温条件の地域では必須のものではない。 8.2.2. 畜舎の飼育密度は家畜に快適性や健康をもたらすものでなくてはならない。特に品種や系統、年齢が考慮されなくてはならない。家畜の快適性にもとづき、立ったり横になったり向きを変えたり、毛づくろい、手足の屈伸、羽ばたきなどの考えられる自然な姿勢や動作をするのに十分な、最適の飼育密度は特に群れの大きさと家畜の性別に関係した行動上の必要性を考慮する。 8.2.3. 屋内住居、屋外の運動場所の最低面積とその他家畜の種類と分類ごとの住居特徴については付属文書[に規定される。 8.2.4. 牧草地、その他の草原、ヒース野原、湿地帯、ヒース、それ以外の自然のまたは半自然の生息地に家畜を放牧しておく際は、土壌が荒れたりや植物が減りすぎるのを防ぐため、密度を低くする。 8.2.5. 建物、囲い、設備、用具は、相互感染と微生物による病気の流入を防ぐため、適切に清掃し殺菌しなければならない。家畜用の建物・設備の清掃・殺菌には付属文書UパートEのリストに掲載された製品のみ使用することができる。臭いを最低限にし、昆虫やげっ歯動物の侵入を避けるため、糞便、尿、食べ残しや食べ物のカスはできるだけ頻繁に除去されなければならない。建物と設備への、虫その他有害な動物の除去には、付属文書UパートBセクション2のリストに記載された製品のみ使用することができる。 8.3 哺乳類 8.3.1. 項目5.3に従い、すべての哺乳類は放牧または屋外の運動と走行をするための土地が与えられなければならない。それらは部分的に屋根をかけられるなどして、家畜の生理的な状況、天候、地面の状況にかかわらず使用できなければならない。 8.3.2. 放牧期間に放牧機会があり、冬季に家畜が自由に動くことができる住環境がある場合は、冬季の屋外での運動と走行は義務付けられない。 8.3.3. 8.3.1の最後の文に関わらず、一歳以上の雄牛は放牧もしくは屋外での運動と走行の機会が与えられなければならない。 8.3.4. 8.3.1の例外として、最終肥育期間において、屋内飼育期間が彼らの生涯の5分の1を超えない限り、3ヶ月を最長期間として食肉用の豚と羊は屋内で飼育できる。 8.3.5. 建物の床は平坦で滑りにくくなくてはならない。少なくとも半分は横木や格子ではない安定した床面でなければならない。 8.3.6. 建物は、横木ではなく安定した快適かつ清潔で乾燥した十分な大きさの休息場所を提供しなければならない。休息場所には豊富な乾燥した床材の寝場所が提供されなければならない。床材は麦わらまたはその他の適当な自然の素材で構成されなければならない。床材はオーガニック農業について規定した付属文書UパートAで肥料として使用することが認められた鉱物製品で育成され、強化できる。 8.3.7. 2000年8月24日から、子ヤギの飼育については全ての農家で例外なく子ヤギの保護に関する最低基準について定めた指令91/629/EEC(1)に従わなければならない。 8.3.8. 2000年8月24日から、豚の飼育については全ての農家で豚の保護に関する最低基準について定めた指令91/630/EE(2)に従わなければならない。しかし、雌豚妊娠の最終段階と授乳期間を除いては群れで管理されなければならない。子豚は平らな床板または子豚のおりで管理してはならない。 8.4. 家禽 8.4.1. 家禽は自由に動き回れる状態で飼育し、かごに閉じ込めた状態で育ててはいけない。 8.4.2. 水鳥は家畜の快適性のための要求事項または衛生状態を重視し、天候が許す限りいつでも小川、池、湖に行く機会を与えられなければならない。 8.4.3. 全ての家禽用の建物は次の最低限の状況に合致しなければならない。
8.4.4. 産卵用雌鳥の自然採光は、1日あたり最大で16時間まで人工的な手段により補われてもよいが、少なくとも8時間は人工的な光にあてない継続した自然な休養時間をとらなければならない。 8.4.5. 家禽はいつでも天候が許す限り、少なくとも生涯の3分の1は屋外を走リ回る機会が与えられなければならない。これらの屋外の運動場所は主に植物に覆われ、保護設備があり、適切な数の給水と飼料用の入れ物を自由に利用できなくてはならない。 8.4.6. 健康上の理由により、家禽の住居は、家禽1サイクルの飼育期間から次の飼育期間まで空にされなければならない。この期間、住居と器具は洗浄・消毒されなければならない。加えて、一期間の家禽の生育期間が終了したら、植物の再生を促すため、また健康上の理由からも、家畜を走らせることは控えなければならない。加盟国は走らせることを控える期間を設定することができ、その決定を委員会と他の加盟国に通知する。これらの要求事項は、一日の中で走らせたり歩き回らせたりすることのない少数の家禽には適用されない。 8.5. 家畜に関する一般的な例外 8.5.1. 8.3.1、8.4.2、8.4.3、8.4.5の要求事項と付属文書[に規定された飼育密度の例外により、2010年12月31日の移行期間の終了までは加盟国の所轄官庁はこれらのパラグラフに定められた例外を承認できる。この例外は、1999年8月24日以前に存在した農家の建物で生産される家畜で、これらの建物がその日付以前に施行されたオーガニック畜産に関する国際的な規則と一致し、その時点で承認を受ける加盟国の独自基準がなかった場合に適用することができる。 8.5.2. この例外の恩恵を受ける作業者は、例外終了時点においてこの規定の条項に準拠するための準備を含む計画を、検査認証団体または検査当局に提出しなければならない。 8.5.3. 2006年12月31日以前に、委員会は8.5.1の条項の実施についての報告書を提示しなければならない。 |
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C. 養蜂と養蜂生産
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1. 一般原則 1.1. 養蜂は蜂の受粉行動を通じて環境の保護と農業および林業生産に貢献する重要な活動である。 1.2. オーガニック生産由来養蜂生産物の認定はミツバチの取扱上の特徴と飼育環境の質と深く結びついている。認定はまた養蜂製品抽出、加工、保管状態によっても左右される。 1.3. 作業者が複数の養蜂を行う場合、同じ場所の全てのユニットは、この規定の要求事項を満たさなければならない。この原則の例外として、この規定の全ての要求事項が4.2に定められる養蜂場に関する規定の例外条件を満たす限り、作業者はこの規定に一致しないユニットを管理することができる。そのような場合、オーガニック製法にもとづいた製品として販売されてはならない。 2. 転換期間 2.1. 養蜂製品は最低一年間この規定に定められた条項に従った場合のみ、オーガニック製法にもとづいたものとして販売することが出来る。 3. 蜂の原産 3.1. 品種は、環境に適応し、生命力と病気に対する抵抗力を高めるよう慎重に選択されなければならない。Apis meltiferaのヨーロッパ種とその現地種が優先的に使用されなければならない。 3.2. 養蜂場は、群生地またはこの規定の条項に従っているユニットから取得した群れと巣によって構成される。 3.3. 第一の例外として、検査認証団体または検査当局の事前の承認があればこの規定の規則に一致しない生産ユニットに存在する養蜂場の転換が可能である。 3.4. 第二の例外として、2002年8月24日の移行期間終了までの過渡期間はこの規定に従って生産を行わない養蜂農家から群れごと入手することができる。 3.5. 第三の例外として、転換期間において養蜂場が健康上の問題または天災を原因とする高い死亡率によりこの規定を満たすことができず、養蜂場の再構成を行う場合は、検査認証団体または検査当局の承認を受ける。 3.6. 第四の例外として、養蜂場の修復のため、女王蜂と群れがオーガニック生産ユニットで生産された巣箱または土台で飼育される場合は、この規定を満たさない女王蜂と群れを年間10%までオーガニック生産ユニットに加えることができる。この場合、転換期間は適用されない。 4. 養蜂場 4.1. 加盟国は、この規定に従った養蜂が実施不可能な地方または地域を指定できる。 4.2. 飼育場の設置は以下に従う
5. 餌 5.2. 群生への人工的な餌の供給は、極端な気候条件のためにミツバチの生存に危険がある場所では許可される。人工の餌は有機的に生産された蜂蜜を使う必要があり、同じオーガニック生産ユニットのものが優先される。 5.3. 5.2の例外により、特に蜂蜜の結晶化が引き起こされる気候条件によって必要が生じた場合には、加盟国の所轄官庁は、人工的な餌の供給において有機的に生産された蜂蜜のかわりに有機的に生産された糖蜜と糖液の使用を許可することができる。 5.4. 第二の例外として、2002年8月24日に終了する過渡期間、この規定に含まれない糖蜜、糖液、蜂蜜などの人工的な餌の供給について、検査認証団体または検査当局によって、許可されることがある。 5.5. ミツバチ飼養場は人工的な餌の使用に関して下記の情報を登録しなければならない。: 製品タイプ、飼育期間、数量そこで飼育されるミツバチの種類 5.6. 5.1から5.4 に指定された製品と異なるものは、この規定にもとづいた養蜂には使用できない。 5.7. 人工的な餌の供給は、最後の蜂蜜の収穫から次の花蜜または糖液の収集を始める15日前までのみ可能である。 6. 病気の予防と医学的処置 6.1. 養蜂において病気の予防は以下の原則にもとづいて行う
6.2. 上記全ての予防措置をとった上でミツバチの群生が病気にかかったり害虫が発生した場合、速やかに治療を受け、必要があれば飼養場から隔離されなければならない。 6.3. この規定にもとづく養蜂における家畜用医薬品の使用は、以下の原則を尊重しなければならない。
6.4. 上記の原則に加え、獣医による治療や巣と巣箱の処置などは、国際規則、共同体規則で義務付けられている。 6.5. 化学的に合成された逆症療法の獣医薬品による治療を受けた場合、その期間ハチの群生は飼養場から隔離して治療されなければならない。全ての蜜蝋は、この規定に定められた条件に従っているものと交換されなければならない。その後、その群生には1年の転換期間が適用される。 6.6. 6.5に規定される要求事項は、6.3(e) に述べられる製品には適用されない。 6.7. いかなる場合でも、使用した家畜用医薬品の製品タイプは診察の詳細、薬品の量と投与の方法、治療期間、法定中止期間とともに明確に記録され(使用中の薬物を含む) 、これらの情報はオーガニック製品として販売される前に検査認証団体または検査当局に申告される。 7. 繁殖管理の実践と識別 7.1. 養蜂生産品の収穫に伴うハチの巣ごとの廃棄は禁止されている。 7.2. 女王蜂の手足や羽の切断は禁止されている。 7.3. 前の女王蜂を殺したうえで女王蜂を交換することは認められている。 7.4. 雄の蜂児を廃棄することは、ミツバチヘギイタダニの蔓延を封じる場合のみ認められている。 7.5. 蜂蜜抽出作業期間中、化学合成の防虫剤の使用は禁止されている。 7.6. 養蜂場がどのような地域に位置しているかは、ミツバチの品種の識別情報とともに登録されなければならない。ミツバチ飼養場の移動は検査認証団体または検査当局が認める期限までに検査認証団体または検査当局に通知しなければならない。 7.7. 養蜂製品の適切な抽出、加工、保管がなされるよう特別な注意を払われなければならない。これらの要求事項に従うためのすべての措置は記録されなければならない。 7.8. 管理人と蜂蜜抽出作業の移転は、養蜂場登録に記入されなければならない。 8. 巣の特性と養蜂に使用される素材 8.1. 巣箱は基本的に環境汚染の危険性がない天然の素材または養蜂生産品から製造されなければならない。 8.2. 6.3(e) に述べられた製品の例外として、巣箱の内部にはプロポリス、蜜蝋、植物油などの天然の生産物を使用する。 8.3. 新しい土台のための蜜蝋は、オーガニック生産のユニットから入手しなければならない。 8.4. 蜂児を含む巣から、蜂蜜を抽出することは禁止されている。 8.5. 保護目的の素材 (枠台、巣箱、巣) 、特に害虫からの保護材は付属文書UパートBセクション2のリストに記載された製品のみ使用が認められている。 8.6 日光に当てるまたは直火に当てる理学療法は認められている。 8.7. 資材、建物、用具、器具または養蜂に使用する製品の洗浄と消毒には付属文書UパートEのリストに記載された適切な物質のみ認められる。 |
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▼M7 付属文書U
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▼M12 肥料と土壌改良材 |
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▼M17 |
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1.植物を保護するための製品 |
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▼M12 |
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T.作物または動物由来の物質 |
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1.1.穀物、種子、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。
1.2.油料種子、油料果実、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。
1.3.野菜の種、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる。
1.4.塊茎、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:
1.5.その他の種子や果実、それらの産物や副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:
1.6.飼料(飼い葉)や繊維質食品。以下の物質はこの部類に含まれる:
1.7.その他の植物、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:
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2.1.ミルクやミルク産物。以下の物質はこの部類に含まれる:
2.2.魚、その他の魚介類、それらの産物、副産物。以下の物質はこの部類に含まれる:
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以下の物質はこの部類に含まれる:
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1.1.微量元素。以下の物質はこの部類に含まれる:
1.2.ビタミン、プロビタミン、同様な効果を持つ化学物質。以下の物質はこの部類に含まれる:
1.3.酵素 以下の物質はこの部類に含まれる:
1.4.微生物 以下の物質はこの部類に含まれる:
1.5.防腐剤 以下の物質はこの部類に含まれる:
1.6.接合剤、反凝固剤、凝固剤。以下の物質はこの部類に含まれる:
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以下の物質はこの部類に含まれる: |
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3.1.貯蔵生牧草のための加工補助剤。以下の物質はこの部類に含まれる:
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カリウムやナトリウムせっけん |
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▼B 付属文書V |
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▼M15 |
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▼B ▼M4
▼B 4.記入済みそして/または文書による勘定書は、検査認証団体が、購入された全原料の出所、特徴、量、そしてそれらの使用について追跡できるよう、保管しておかなくてはならない。加えて、記入済みそして/または文書による勘定書には、販売されたあらゆる農作物の特徴、量、受託者を記入しておかなければならない。直接最終消費者に売られた量は日々台帳に報告しなければならない。 ▼B 6.告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも年に一回はユニットの詳細な物理的な検査を行わなければならない。この規定では認可されない製品検査のための見本が取られることもある。しかし、そのような見本は非認可製品の使用が疑われる場合に取られる。訪問ごとに、ユニットの責任者の確認署名がなされた検査報告書が作成されなくてはならない。 7.生産者は検査認証団体が検査目的のために、貯蔵・生産場所、また土地区画に出入りすること、加えて勘定書やそれに付随する書類を閲覧することを許可しなければならない。また検査目的に必要と思われるあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。 ▼M4
8.2.しかし、以下の場合、梱包やコンテナーの密閉は必要ではない:
▼M9
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▼M15 |
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1.家畜生産に限定した検査システムが初めて履行される時、生産者および検査認証団体は以下のものを作成しなければならない。
加えて、この報告書には生産者による、第五、六条にしたがって作業を行うという誓約、またそれに背いたときには第九条(9)、場合によっては第十条(3)に言及される規則の実行を承認するという誓約が明記されなくてはならない。 2.農作物や農作物製品を包含したパートA.1の1と4〜8項での検査に関する一般的な必要条件は家畜や畜産製品に適用される。 3.家畜は永久にそれぞれの種に応じた技術が適用されていることを識別されなくてはならない。大型ほ乳動物の場合は個体ごとに、家禽や小型ほ乳動物の場合は個体や群れごとに。 4.家畜記録は登録簿様式に集計し、検査当局や検査認証団体が農場において、随時入手できるようにしておく。
5.一人の生産者が同じ地域に複数の家畜場を管理している場合、第一条に記載されていない家畜や畜産製品を生産するユニットは、家畜と畜産製品に関するこの章の1項第一、第二、第三ハイフンの内容に関して、また家畜管理や家畜記録、使用される家畜管理製品の保管方法原則に関して、検査システムに従うことになる。 |
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▼B
▼M14 2.記載済みの勘定書は検査認証団体が以下の内容を追跡できるように保管しておく:
3.当該ユニットにおいて、第一条に言及されない製品も加工、梱包、保管がされる場合:
4. 告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも年に一回はユニットの詳細な物理的な検査を行わなければならない。この規定では認可されない製品検査のための見本が取られることもある。しかし、そのような見本は非認可製品の使用が疑われる場合に取られる。訪問ごとに、ユニットの責任者の確認署名がなされた検査報告書が作成されなくてはならない。 5. 当該事業者は検査認証団体が検査目的のために、ユニットに出入りすること、加えて勘定書やそれに付随する書類を閲覧することを許可しなければならない。また検査目的に必要と思われるあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。
第一条に言及される製品を受領したら、必要であれば事業者は梱包やコンテナーの密閉、先の段落、項目A.8.1あるいは項目C.8に言及される表示の有無を調べなくてはならない。この確認結果は、先の項目B.2.に言及される書類に明確に記載する必要がある。確認によって、その該当製品が、第九条に規定される検査システムに準ずる作業者から来たものであるということに何らかの疑いが起こった場合、その製品がオーガニック生産方法に則っている旨の表示をせずに市場に並ぶのでない限り、疑いのある製品を除いた上でのみ、加工ならびに梱包することが可能である。 |
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1.検査が初めて行われるとき、輸入業者と検査認証団体は以下のものを作成する:
2.文書化された明細書は、検査認証団体がEU圏外から輸入した第一条に言及されるそれぞれの製品ロットについて以下の内容の追跡が可能なように、保管しておかなくてはならない:
3.輸入業者は、EU共同体への各輸入品について、オーガニック製品の輸入検査証明書のコピーなど、検査認証団体や当局が要望するあらゆる詳細を提供し、報告しなければならない。当該の製品が、その検査認証団体が検査について承認を受けているところとは別の加盟国や地域において流通している場合、現場でその輸入品の検査をするため、その団体は流通先の加盟国や地域で検査の承認を受けている団体に知らせる。 4.第一条に言及される輸入品が、他の農作物製品や食品が加工、梱包、あるいは保管されている貯蔵施設に保管される場合:
5.告知なしの検査訪問を除いて、検査認証団体は少なくとも1年に1回は輸入業者の敷地、また該当する場合、輸入業者が使用する他の保管施設を抜粋して詳細な物理検査をする。 6.輸入業者は、検査を目的として、検査認証団体に敷地への出入り、文書化された明細書、それに付随する書類、特に全ての輸入証明書類の入手を可能にしなくてはならない。また検査に必要なあらゆる情報を検査認証団体に提供しなければならない。 7.第一条に言及される製品は内容のすり替えを避けられるような方法で閉じられ、輸出業者の確認、検査証明書でロットを確認するためのその他のあらゆる印や数字が貼付された、適当な梱包やコンテナーでEU圏外から輸入されなくてはならない。 8.第一条に言及される製品は、内容物のすり替えが避けられる形で閉じられ、法によって要求される他のいかなる表示もおかすことなく、以下の内容がはっきりと表示されているラベルの貼付された適切な梱包もしくはコンテナーにおいてのみ、卸売り業者や小売り業者を含む他のユニットに輸送されることが可能である。
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第八条1(a)で規定されている、届け出るべき情報 |
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(a)事業者の名前、住所; |
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▼M16 付属文書X パートA:製品が検査概要の範疇内であるという表示 |
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製品が検査概要の範疇内であるという表示は、ラベル表示の際、同じ表現で示されなくてはならない。
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B.1.共同体ロゴの表示や使用に関する制約 B.1.1.前述の共同体ロゴはこの付属文書パートB.2でのモデルから成る。 |
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B.2.モデル ※EUOFA注)図の詳細は省略 |
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B.3.共同体ロゴに挿入する表示 B.3.1.単体表示:
B.3.2.二つの表示の組み合わせ
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B.4. 図式の手引き(グラフィックマニュアル) 1.導入 2.ロゴの一般的な使用
2.2.単色ロゴ:白黒ロゴ 2.3.背景色との対照 2.4.活版印刷 2.5.言語 2.6.縮小サイズ
2.7.ロゴ使用の特別条件 3.オリジナルブロマイド −B.3.2に言及される言語の組み合わせの例 3.2.輪郭図 3.3.単色:白黒ロゴ 3.4.色見本シート |
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▼M3 付属文書 Y |
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− 導入 − この付属文書の目的として、以下の定義が適合する: 1.原材料:最終消費者へ販売される食品のラベルや包装、広告に関する各加盟国法に近似した、1978年12月18日付理事会指令79/112/EEC*(1)第六条(4)に言及される制限のもとで、この規定の第四条において定義される物質 2.農産物由来の原材料
3.農産物由来ではない原材料:農産物由来以外で、少なくとも以下の分類に属する原材料 3.1.以下に述べられる5、6項で定義される食品添加物、食品添加物の担体も含む; 4.加工補助剤:人間が消費することを目的とする食品中に使用が認可されている食品添加物に関する各加盟国法に近似した、理事会指令89/107/EEC*(2)の第一条(3)(a)で定義される物質 5.食品添加物:指令89/107/EEC、第一条(1)と(2)で定義される物質、ならびにその指令あるいは同指令第三条(1)に言及される総括的な指令に含まれる物質; 6.担体、溶解力のある担体:溶解、希薄、拡散に使用される食品添加物、他には取扱い、適用、あるいは使用を容易にするために、その技術的作用を改良することなく、食品添加物を物理的に変化させるもの; 7.調味料:食品に使用される調味料ならびに食品生産のための原料に関する各加盟国の法律に近似した1988年6月22日付理事会指令88/388/EEC*(3)、第一条(2)で定義される、そしてこの指令の範疇内である物質や製品。 − 一般的な方針 − ワインを除いて、この規定の第一条1(b)に言及される、一種または複数の植物由来の成分で本質的に構成される食品の調整に使用される原材料や加工補助剤はセクションA、B、Cに包含されている。 ▼M15 ▼M3 |
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| ▼M17 セクションA:非農産物由来の原材料 (規定EEC No2092/91第五条3(c)、第五条5a(d)参照) |
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| A.1.仕上げ剤を含めた食品添加物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| A.2.EEC指令88/388/CEEの範疇での調味料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EEC指令88/388/CEE号第1条第2項b)i)およびc)に定義され、同指令の第9条第1項d)および第2項により天然調味物質または天然調味調整剤に分類される物質および製品。 A.3.水と塩 飲料水 A.4.微生物調整剤 (@)食品の加工に通常使用される微生物調製剤、ただし指令90/220/EEC第二条(2)で言うところの遺伝子操作されたものを除く。 A.5. 無機質(微量元素を含む)、ビタミン、アミノ酸、そしてその他の窒素化合物 |
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セクションB-有機農法で生産された農産物原材料の加工に使用できる補助剤およびその他の製品 |
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セクションC-規定(EEC)No2092/91第五条(4)参照の、オーガニック生産ではない農業由来原料 |
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C.1.未加工の植物製品ならびに、この付属文書の導入、定義2(a)で言及される製法による製品: C.1.1.食用果実、木の実、種子:
C.1.3.その他: C.2.この付属文書の導入、定義2(b)に言及される加工により加工された植物性製品。 C.2.1.精製されているかどうかに関わらず、化学的に変化を加えていないもので、以下に挙げる以外の植物からできた油脂:
C.2.2.次に述べる、砂糖、でんぷん、そして穀物や塊茎からとれるその他の製品:
C.2.3.その他:
C.3.動物性製品:
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▼M15 付属文書Z |
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▼M15 付属文書[ 屋内ならびに屋外の最小面積、及び家畜の種別、生産様式別のその他の居住空間に関する特徴 |
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1.ウシ亜科の動物、羊科の動物、豚 |
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2.家禽 |
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