|
4月25日、当協会のプレスリリースにて以下の内容の発表を致しましたところ、農林水産省より、26日本件に関し訂正がございました。先日の内容に関する新たな説明は近日中に行われると思われますので、今しばらくお待ちください。明細が判明次第、改めてご連絡させていただきますので、当協会からのプレスリリースまたはホームページをご参照いただきますようお願い申しあげます。
http://www.euofa.jp/
このたびの件に関しましては、農林水産省からの要請とはいえ、関係者の皆様には混乱をきたす事態になりましたことをお詫び申しあげます。
(平成13年4月25日発表の主な内容)
EUから輸入されるEUの認証機関から有機認定された原料農産物に関する証明書の書式ならびに取扱い
1. 当該輸入有機農産物の使途が原料であり、それが有機JAS認定製造業者に於いて 加工される場合に限り、その原料輸入者は有機JAS認定輸入業者である必要はない。この場合有機JASマークの添付は必要としない。
2. その場合、農林水産省ホームページ上の有機農産物に関するQ&A内の更問4の2の2で要求される書類の書式として、当協会が提案した書式を用い、当該輸入農産物の原産国の外国政府機関(在日の公館、大使館など)が証明する。また、証明は輸入業者宛に発行し、当該輸入業者が保管するものとする。
3. 同Q&Aにある通り、この措置は平成14年3月31日までの暫定措置であり、期間内にEUの有機認証機関のJAS登録を進める。
ヨーロッパオーガニック食品普及協会は、この手続きに必要な書式を全て公開する。
有機JAS認定を受けていない輸入業者で、EUにおいてオーガニック認証がなされた農産品ならびに製品を、原料として輸入を行いたい場合、この書式を整えることで、オーガニック認証済み原料として輸入が可能となります。
本件、ならびに当協会に関するお問合せは下記協会、代表理事 田村までお願い致します。
| |
以上
特定非営利活動法人
ヨーロッパオーガニック食品普及協会
〒105-0013東京都港区浜松町1-19-10
TEL:03-5425-6258 FAX:03-5425-6249
e-mail:info@euofa.jp
|
|